労基法 第六条(中間搾取の排除)

第六条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。


【試験問題】
労働基準法の総則等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。
【解答】
×

この設問は「何人も」の定義を聞かれているので、労働基準法第六条の「中間搾取の排除」の本筋とは少し違う気がしますが…

「何人も」の意味は、とにかくみんななので、違反行為の主体は「他人の就業に介入して利益を得る」第三者であって使用者に限定されるものではなく、また、個人、団体又は公人たると私人たるとを問わないという事です。

そのため設問の場合については、法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員も処罰対象になります。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。労働者派遣は、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係を合わせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではなく、労働基準法第6条の中間搾取に該当しない。
【解答】

…ですね。正しいです。

通達(昭和23年3月2日付け基発第381号)では、中間搾取の「他人の就業に介入」するとは「使用者と労働者の中間に第三者が介在してその労働関係の「開始・存続」において「媒介又は周旋」をなす」などの「関与」をすることであり、労働者派遣では労働契約関係(労使関係)はあくまでも派遣元と労働者の間にあるので「中間」搾取ではないとされています。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
【解答】
×

この設問は決して難しくはないのですが、間違えやすいです。

難しい法律の言い回しの表現にトラップがあります。「他の法律の定め如何にかかわらず」が不要です。

(誤)「他の法律の定め如何にかかわらず」⇒(正)「法律に基いて許される場合の外」

法律の前半「何人も」では例外なく範囲を縛ってますが、後半は「法律に基いて許される場合の外」では例外を許してます。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の総則等に関する記述である。ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。
【解答】
×

これも「法律に基いて許される場合の外」の文言を問われています。基本的にはNGで、「法律に基いて許される場合」は例外なので、手続きが踏まれない場合はNGとなります。

労働基準法第六条関係では、職業安定法における派遣業が「労働者派遣は就業に介入していない」というのは様々な切り口で試験頻出です。

因みに罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とやや重めの刑罰となってます。

関連条文

  1. 労基法 第七十五条(療養補償)

  2. 職業安定法 第六十三条 罰則

  3. 国民健康保険法 第六十四条 (損害賠償請求権)

  4. 介護保険法 第二百五条 罰則

  5. 社労法 第二十五条の六(設立)

  6. 社会保険労務士法

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