障害者法
– しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ
– 障害者の雇用の促進等に関する法律
(昭和三十五年七月二十五日法律第百二十三号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十年十二月二十六日法律第九十六号
(一部未施行)
第一章 総則(第一条―第七条)
– 第二章 職業リハビリテーションの推進
– 第一節 通則(第八条)
– 第二節 職業紹介等(第九条―第十八条)
– 第三節 障害者職業センター(第十九条―第二十六条)
– 第四節 障害者就業・生活支援センター(第二十七条―第三十六条)
– 第三章 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
– 第一節 身体障害者又は知的障害者の雇用義務等(第三十七条―第四十八条)
– 第二節 障害者雇用調整金の支給等及び障害者雇用納付金の徴収
– 第一款 障害者雇用調整金の支給等(第四十九条―第五十二条)
– 第二款 障害者雇用納付金の徴収(第五十三条―第六十八条)
– 第三節 精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)
– 第四節 身体障害者、知的障害者及び精神障害者以外の障害者に関する特例(第七十四条)
– 第五節 障害者の在宅就業に関する特例(第七十四条の二・第七十四条の三)
– 第四章 雑則(第七十五条―第八十五条)
– 第五章 罰則(第八十五条の二―第九十一条)
– 附則
この記事へのコメントはありません。