労基法 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。
【解答】

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、強制参加は労働時間となり、任意参加は労働時間となりません。

労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないとされています。

そのため、使用者から参加を命じられた会議については、労働時間に該当し、その会議が法定労働時間を超えて行われたときは、割増賃金の支払いが必要となります。
三菱重工業長崎造船所事件(平成12年3月9日最高裁判決)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める賃金等に関する記述である。労働基準法第37条は、使用者が第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長した場合においては、その時間の労働については、一定の方法により計算した割増賃金を支払わなければならない旨規定しているが、これは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給制により賃金が支払われる場合であっても、当該時間外労働については、その労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならない。
【解答】

月給制により賃金が支払われている場合であっても、時間外労働をしたときは、その時間分の通常の賃金と割増賃金を支払う必要があります。

月給は所定労働時間分の賃金になるので、時間外労働をさせた場合には、その時間分の割増賃金を支払うだけでなく、その時間分の賃金も併せて支払う必要があるということです。
(法37条、昭和23年3月17日基発461号)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
【解答】
×


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。
【解答】

労使が合意して割増賃金を支払わないこととしても無効です。

労基法36条第1項の協定によらない時間外労働又は休日労働(違法な時間外労働・休日労働)は、法32条又(労働時間)は法35条(休日)違反であるが、

法37条の規定(時間外、休日及び深夜の割増賃金)は法32条若しくは法40条(労働時間及び休憩の特例)に定める労働時間を超え又は法35条に定める休日に労働させた場合に割増賃金を支払わねばならないという法意ですので、

違法な時間外労働・休日労働であっても割増賃金の支払義務は免れないとされています。そのため、問題文は正解です。(昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の賃金等に関する記述である。労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
【解答】
×

家族手当、通勤手当、別居手当、住宅手当などは通常賃金に含めない。しかしながら名称にとらわれることなく実態で判断されることとなり、家族数にかかわりなく支給される家族手当は賃金として除外されない。(昭和22年11月5日基発231号)
また、住宅手当の場合も一定額の均衡手当として支給される場合、賃金とされる。

○ 賃金に含まれない物として、労働基準法37条で定められている物

家族手当
通勤手当
etc

○  賃金に含まれない物として、労働基準法施行規則第21条で定められている物

別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

1 家族手当
2 通勤手当
3 別居手当
4 女子教育手当
5 住宅手当
6 臨時に支払われた賃金
7 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

(遊)語呂「家族と別れて住んだ一ヶ月通う女子との臨時の再会」

○ただし、就業規則などで一律に定められているものは賃金に含まれます。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める割増賃金等に関する記述である。始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。 【解答】
×

休日は、原則『午前0時から午後12時まで』のことをいいますので、割増賃金についても、同様に法定休日の午前0時から休日労働分の割増賃金の計算をしなければいけません。


午後5時~10時 時間外労働(2.5割増)
午後10時~午前0時 時間外労働+深夜(5割増)
午前0時~午前5時 法定休日労働+深夜(6割増)
午前5時~正午 法定休日労働(3.5割増)

休日は原則として暦日によるものとされていますので、法定休日の午前0時以降の労働に関しては休日労働の割増賃金を支払う必要があります。

問題文の場合は、午後5時から午前0時までは時間外労働の割増賃金、午前0時から午後12時までは休日労働の割増賃金を支払う必要があります。

ちなみに深夜業の時間帯では深夜業に対する割増賃金も支払う必要があります。(平成6年5月31日基発331号)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める平均賃金、割増賃金等に関する記述である。始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、残業を行い、翌日の法定休日の午前2時まで勤務したとき、午後5時から午後10時までは通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金、午後10時から翌日の午前2時までは6割以上の割増賃金を支払わなければならない。
【解答】
×

午前0時~午前5時 法定休日労働+深夜(6割増)です。

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