社会保険審査官審査会法 第一条(目的)

社会保険審査官審査会法
第一章 社会保険審査官
第一節 設置

(設置)
第1条  健康保険法 、船員保険法 、厚生年金保険法 及び石炭鉱業年金基金法 、国民年金法 並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。
2  審査官の定数は、政令で定める。

(任命)
第2条  審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

(管轄審査官)
第3条  健康保険法第189条 、船員保険法第138条 、厚生年金保険法第90条 若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項 、国民年金法第101条 又は年金給付遅延加算金支給法第8条 の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。
一~四 管轄を列挙(省略)

(審査請求の期間)
第4条  審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法 による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法 附則第二十九条第一項 の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法 の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項 の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
2  被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
3  審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

(審査請求の方式)
第5条  審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
2  審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。
3  前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。

(代理人による審査請求)
第5条の2  審査請求は、代理人によつてすることができる。
2  代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

第二章 社会保険審査会
第一節 設置及び組織

(設置)
第19条  健康保険法第百八十九条 、船員保険法第百三十八条 、厚生年金保険法第九十条 、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項 、国民年金法第百一条 及び年金給付遅延加算金支給法第八条 の規定による再審査請求並びに健康保険法第百九十条 、船員保険法第百三十九条 、厚生年金保険法第九十一条 (同法第百六十九条 において準用する場合を含む。第三十二条第二項において同じ。)、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項 及び年金給付遅延加算金支給法第九条 (年金給付遅延加算金支給法 附則第二条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条 の規定による厚生年金保険法 附則第二十九条第一項 の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法 附則第九条の三の二第一項 の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(職権の行使)
第20条  審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

(組織)
第21条  審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。

(委員長及び委員の任命)
第22条  委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
2  委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
3  前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

(任期)
第23条  委員長及び委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員長及び委員は、再任されることができる。

(再審査請求期間等)
第32条  健康保険法第189条第一項 、船員保険法第138条第1項 、厚生年金保険法第90条第1項 若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項 、国民年金法第101条第1項 又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項 の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
2(審査会へ審査請求する場合)  健康保険法第190条 、船員保険法第139条 、厚生年金保険法第91条 、石炭鉱業年金基金法第33条第2項 又は年金給付遅延加算金支給法第9条 の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

(国民年金法では審査会に審査請求する規定はない)
3  第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、前二項の期間について準用する。
4  第五条の規定は、第一項に規定する再審査請求に準用する。
5  第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。

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関連条文

  1. 介護保険法 について

  2. 介護保険法 第百十五条の六 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

  3. 介護保険法 第六十九条の十一 (登録試験問題作成機関の登録)

  4. 労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)

  5. 介護保険法 第四十条 (介護給付の種類)

  6. 高齢者法 第百三十三条 (都道府県の助言等)

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