労基法 第十九条  (解雇制限)

第十九条(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2  前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁認定を受けなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の解雇に関する記述である。
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。
【解答】
×

労働者が…期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない…。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない…。

問題文の場合だけでなく、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にその事由について行政官庁の認定を受けたとき」は、解雇制限の規定の適用が除外されます。

「天災事変その他やむを得ない事由」とは、火災、天災(震災など)をさしますが、事業主の故意や重大な過失によるものは除かれます。

又、事業主が税金の滞納処分を受けたことや、経済法令違反のために強制収容されたような場合は、やむを得ない事由に該当しなませんし、経営難・金融難によるものもやむを得ない事由に該当しません。

ただ、育児・介護休業法に規定する「育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間」は、解雇制限する規定はないので、「産前産後の期間+その後30日間」と同じフレーズ内で出題された場合注意です。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める解雇等に関する記述である。業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。
【解答】

関連条文

  1. 労基法 第六十一条(深夜業)

  2. 職業能力開発促進法について

  3. 介護保険法 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)

  4. 介護保険法 第九十四条 (開設許可)

  5. 労基法 第六十六条(産前産後)

  6. 労基法 第二十条(解雇の予告)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー