労基法 第三十四条(休憩)

第三十四条(休憩)
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
【解答】
×

少しひっかけ問題の感もありますが、8時間を超える労働については、それが16時間隔日勤務のように長時間のものであっても、法律上は「1時間」の付与が要求されるにすぎません。
したがって、回答はXです。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
【解答】

これは、条文どおりの問題ですので覚えているか忘れてしまったかだけですが、

ただし、「一斉付与の例外」の以下の業種には留意します。

○運送業(旅客または貨物)
○商業
○金融・広告業
○映画・演劇業
○郵便・信書便・電気通信業
○保健衛生業
○接客娯楽業
○官公署の事業

・ただし、例外業種でも年少者は「例外」の例外とはならないので、年少者を交替で休憩にいかせるためには労使協定が必要です。

・使用者は、休憩時間を事業場の全労働者に一斉に与えなければなりません。

・ただし、労使協定を締結したときは、一斉に与える必要はありません。


・フレックスタイム制によって労働させる場合でも一斉付与の原則は適用されます。労基法34条2項


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
×

休憩自由利用につき事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害なわない限り差し支えなく、また、外出につき許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息しうれば必ずしも違法にはならないとされています。

そのため、「休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない」とした問題文は誤となります。(昭和22年9月13日発基17号、昭和23年10月30日基発1575号)

○ 自由利用(S22.9.13発基17)
「休憩時間の利用については事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害わない限り差し支えない」

○ 外出許可(S23.10.30基発1575)
「休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせる取り決めになっていても、事業場内において自由に休息し得る場合には、必ずしも違法にはならない」

最高裁判所は休憩時間について「労働基準法34条3項に基づく休憩時間の自由利用は、時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その利用が企業施設内で行われる場合には施設管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れず、また企業秩序維持の要請に基づく規律による制約を免れないから、企業施設内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を休憩時間中であっても使用者の許可にかかわらしめることは合理的な制約である。」と判示しました。(電電公社目黒電報電話局事件(昭和52年12月13日最高裁判決))

この問題は何の規定と比較させたいのか、そこを考えるのも学習を手助けしてくれます。

この場合は寄宿舎における規定(法94条1項・私生活の不可侵)との対比させたい意図です。

寄宿舎においては労働関係と別個の私生活であり、例えば使用者による外出・外泊の許可制は認められていませんし、設問のような政治活動も、寄宿舎において行われる場合、その秩序紊乱に対する制裁は寮生の自治に委ねられるべきであり、【使用者は】その活動を理由に懲戒や制限を加えることはできません。(法34条3項、昭23.10.30基発1575号、法94条、判名古屋地昭38.5.13)

使用者は事業の附属【寄宿舎に寄宿する労働者】の私生活の自由を侵してはならないとされている為、外出又は外泊について【使用者の承認】を受けさせることを【禁止】しています。こちらとの比較学習も必要です。(法34条3項、法94条1項、寄宿舎規定4条)


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める休憩及び休日に関する記述である。使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。
【解答】
×

休憩時間の外出についての所属長の許可を受けさせることは、事業場内において自由に休憩し得る場合には必ずしも違法ではありません。(労基法34条3項 , 昭和23年基発1575号)

ただし、近所への外食や買物、知人・友人との面会まで、闇雲に規制されてるのは実態にそぐわないですし、少し強権な感じもします。

休憩時間の外出について所属長の許可を受けさせるのは「必ずしも違法にならない」との行政解釈ですが、「実務上は、許可するかしないかの運用においては制限の合理的理由に十分留意すべき」とされています。

→引っ越し予定

【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働時間に関する記述である。労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
【解答】
×

前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 (労働基準法 34条2項)

36条でいう「当該事業場の労働者の過半数」の「労働者」は9条にいう労働者であって、41条2号の規定に該当する者、病気、出張、休職期間中等の者も含まれます。

労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は「労働者の過半数を代表する者」にはなれませんが、労働者の範囲には含まれます。

36協定は、当該事業場において、時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の意思を問うものではなく、事業上に使用されている労働者の過半数の意思を問うためのものです。

そのため、「監督又は管理の地位にある者」、「機密の事務を取り扱う者」、「原則として時間外労働又は休日労働をさせることができない年少者」、「病気などによる休職期間中の者」なども在籍している限り労働者に含める必要があります。

なお、「監督又は管理の地位にある者」は、労働者の過半数を代表する者にはなれません。
(法36条1項、昭和46年1月18日基収6206号)

休憩(法34)と休日(法35)について

休憩は途中で一斉自由に6時間超で45分、8時間超で1時間設けなければなりませんが、例外に注意します。

○「付与」の例外

・41条(農水産・管理監督機密・監視断続的)
・40条(則32条)

・輸送の乗務員(6時間以上の連続乗務、または停車時間の合計が休憩時間となる者)
・30人未満の郵便局員

○「一斉」の例外

労使協定(届出不要)で労働者の範囲と休憩の与え方

・運輸、商業、金融、広告、映画、演劇、通信、保健衛生、接客、官公署(則31条)、坑内労働(法38条)

・派遣労働者に対しても派遣先事業者が他の労働者と一斉に休憩を与える
・派遣先が一斉付与例外業種の場合、派遣労働者にも一斉に付与する必要はない
・派遣先が一斉付与すべき業種の場合、派遣先の労使協定により派遣労働者にも一斉に付与しないことが出来る

○「自由」の例外

・警察、消防、児童自立支援施設
・他の児童施設(乳児院、、児童養護施設、障害児入所施設)は労基署の許可(則33条)、坑内労働(法38条)

関連条文

  1. 船員法 第百四十二条 (時効)

  2. 高齢者法 第百十七条 特別高額医療費共同事業

  3. 労基法 第二十条(解雇の予告)

  4. 高齢者の医療の確保に関する法律について

  5. 労基法 第七条(公民権行使の保障)

  6. 船員法 第百三条 保険給付の制限

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー