労基法 第二十七条(出来高払制の保障給)

第二十七条(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。


【試験問題】
労働基準法に定める賃金等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。
【解答】×

×出来高や成果に応じた賃金の支払いを保障
◯労働時間に応じ「一定額」の賃金の保障


第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

労働基準法27条の趣旨は、労働者の責に基づかない自由によって、実収賃金が低下することを防ぐことであり、同条は、出来高払制その他の請負制で使用される労働者の賃金については、労働した時間に応じて一定額の保障を行うべきことを使用者に義務付けています。

第二十八条(最低賃金)
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

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