– 第二節 職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
– 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
– (療養の給付)
第五十三条 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
– 一 診察
– 二 薬剤又は治療材料の支給
– 三 処置、手術その他の治療
– 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
– 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
– 六 自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
– 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
– 一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
– 二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
– イ 食事の提供である療養
– ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
– 三 評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
– 四 選定療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
– 3 第一項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
– 一 次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
– 二 後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
– 三 被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
– 4 前項の規定にかかわらず、第一項第六号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
– 5 被保険者であった者に対する第三項第三号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
– 6 第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
– 一 保険医療機関又は保険薬局
– 二 船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
– 7 第一項第六号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
– (診療規則)
第五十四条 保険医療機関若しくは保険薬局又は保険医若しくは健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師が船員保険の療養の給付を担当し、又は船員保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例による。
– 2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
– (一部負担金)
第五十五条 第五十三条第六項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。ただし、その者が、下船後の療養補償に相当する療養の給付を受けるときは、この限りでない。
– 一 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十
– 二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十
– 三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十
– 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金(第五十七条第一項第一号に掲げる措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、協会は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
– 第五十六条 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
– (一部負担金の額の特例)
第五十七条 協会は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第五十五条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる措置を採ることができる。
– 一 一部負担金を減額すること。
– 二 一部負担金の支払を免除すること。
– 三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
– 2 前項の措置を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第五十五条第一項の規定にかかわらず、前項第一号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号に掲げる措置を受けた被保険者又は被保険者であった者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。
– 3 前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
– (療養の給付に関する費用)
第五十八条 協会は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し協会に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者又は被保険者であった者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
– 2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、これを算定するものとする。
– 3 協会は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
– (健康保険法の準用)
– 第五十九条 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで、第七十八条及び第八十二条第一項の規定は、この法律による療養の給付について準用する。
– (協会が指定する病院等における療養の給付)
第六十条 第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び診療又は調剤に関する準則については、健康保険法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
– 2 第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第五十五条第一項の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。
– (入院時食事療養費)
第六十一条 被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
– 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額。以下「入院時食事療養費算定額」という。)から食事療養標準負担額(同項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
– 3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時食事療養費の額については、入院時食事療養費算定額とする。
– 4 第一項の場合において、協会は、その食事療養を受けた者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
– 5 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
– 6 第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
– 7 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項及び前条第一項の規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
– (入院時生活療養費)
第六十二条 特定長期入院被保険者等が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
– 2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額。以下「入院時生活療養費算定額」という。)から生活療養標準負担額(同項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を控除した額とする。
– 3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費の額については、入院時生活療養費算定額とする。
– 4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び前条第四項から第六項までの規定は、第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
– (保険外併用療養費)
第六十三条 被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
– 2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
– 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。次項において「保険外併用療養費算定額」という。)からその額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
– 二 当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
– 三 当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
– 3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)とする。
– 4 健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
– 5 第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第四項の場合において算定費用額から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
– (療養費)
第六十四条 協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
– 2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
– 3 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
– 4 前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
– (訪問看護療養費)
第六十五条 被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
– 2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
– 3 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする。
– 4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。
– 5 前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する訪問看護療養費の額については、同項の規定により算定した費用の額とする。
– 6 被保険者又は被保険者であった者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
– 7 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。
– 8 第五十六条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
– 9 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
– 10 指定訪問看護事業者が船員保険の指定訪問看護を行う場合の準則については、健康保険法第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
– 11 指定訪問看護は、第五十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
– 12 健康保険法第八十八条第十項、第十一項及び第十三項、第九十一条、第九十二条第三項並びに第九十四条の規定並びに第五十三条第五項の規定は、この法律による訪問看護療養費の支給及び指定訪問看護について準用する。
– (船員法による療養補償との調整)
– 第六十六条 下船後の療養補償に相当する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給については、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(第八十三条第一項の規定により支給された高額療養費又は第八十四条第一項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち、政令で定めるところにより、当該療養に係るものとして算定した額に相当する額を除く。)があるときは、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該額を被保険者又は被保険者であった者に支払うものとする。
– 一 療養の給付 第五十五条第一項又は第六十条第二項の規定により被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額
– 二 入院時食事療養費の支給 入院時食事療養費算定額からその食事療養に要した費用につき入院時食事療養費として支給される額に相当する額を控除した額
– 三 入院時生活療養費の支給 入院時生活療養費算定額からその生活療養に要した費用につき入院時生活療養費として支給される額に相当する額を控除した額
– 四 保険外併用療養費の支給 算定費用額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額
– 五 療養費の支給 第六十四条第二項の規定により控除された額
– 六 訪問看護療養費の支給 前条第四項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
– (療養の給付等の支給停止)
第六十七条 被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関する療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給(以下この条において「療養の給付等」という。)は、被保険者の資格を喪失した日から起算して六月が経過したときは、行わない。ただし、雇入契約存続中の職務外の事由による疾病又は負傷につき下船後の療養補償に相当する療養の給付等を受ける間においては、この限りでない。
– 2 療養の給付等(下船後の療養補償に相当する療養の給付等を除く。次項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、行わない。
– 一 当該疾病又は負傷につき、健康保険法第五章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けることができるに至ったとき。
– 二 その者が、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
– 3 療養の給付等は、当該疾病又は負傷につき健康保険法第五章の規定により特別療養費又は移送費若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
– (移送費)
第六十八条 被保険者又は被保険者であった者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
– 2 前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、協会が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
– 第二款 傷病手当金及び葬祭料の支給
– (傷病手当金)
第六十九条 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
– 2 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る前項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して一年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
– 3 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して三年を超えないものとする。
– 4 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
– 5 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
– (傷病手当金と報酬等との調整)
第七十条 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
– 2 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の事由に基づき国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額(前項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)より少ないときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)を支給する。
– 3 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法の規定による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該傷病手当金の額(第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書に規定する差額との合算額)の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超えるときは、その差額(その差額が同項ただし書に規定する差額より多いときは、同項ただし書に規定する差額)については、この限りでない。
– 4 傷病手当金の支給を受けるべき者(疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者であった者に限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
– 5 協会は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
– 6 年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。
– 第七十一条 前条第一項に規定する者が、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
– 2 前項の規定により協会が支給した金額は、船舶所有者から徴収する。
– (葬祭料)
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。
– 一 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。
– 二 被保険者であった者が、その資格を喪失した後三月以内に職務外の事由により死亡したとき。
– 2 前項の規定により葬祭料の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその葬祭に要した費用に相当する金額の葬祭料を支給する。
– 3 葬祭料の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により葬祭料に相当する給付の支給があったときは、その限度において、行わない。
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