– 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務
– (連合会の業務)
第百七十六条 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行う。
– 一 第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から委託を受けて行う居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費の請求に関する審査及び支払
– 二 第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払であって、前号に掲げる業務の内容との共通性その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるもの
– 三 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援の質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者に対する必要な指導及び助言
– 2 連合会は、前項各号に掲げる業務のほか、介護保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
– 一 第二十一条第三項の規定により市町村から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
– 二 指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業並びに介護保険施設の運営
– 三 第百十五条の四十七第七項の規定により市町村から委託を受けて行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払(前項第二号に掲げるものを除く。)
– 四 前三号に掲げるもののほか、介護保険事業の円滑な運営に資する事業
– (議決権の特例)
第百七十七条 連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
– (区分経理)
第百七十八条 連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
– 第十一章 介護給付費審査委員会
– (給付費審査委員会)
第百七十九条 第四十一条第十項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の三第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費審査委員会(以下「給付費審査委員会」という。)を置く。
– (給付費審査委員会の組織)
第百八十条 給付費審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援を担当する者をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
– 2 委員は、連合会が委嘱する。
– 3 前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。
– (給付費審査委員会の権限)
第百八十一条 給付費審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業、指定居宅介護支援の事業若しくは指定介護予防サービスの事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
– 2 連合会は、前項の規定により給付費審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者又は介護保険施設が提出した介護給付費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
– 3 前二項の規定は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定地域密着型サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業及び指定介護予防支援の事業について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
– (厚生労働省令への委任)
第百八十二条 この章に規定するもののほか、給付費審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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