雇保法 第六条(適用除外)

第六条(適用除外)  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一  六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
二  一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
三  同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
四  季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
五  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前各号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
六  船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
七  国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

・適用除外 雇用保険法第6条(22年4月改定)

1 短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者でない65歳に達した日以後に雇用される者

65歳に達する日(誕生日の前日)の前日から引き続き65歳に達した日以後継続雇用される者=高年齢継続被保険者を除く

2 日雇労働被保険者でない1週間の所定労働時間が20時間未満である者

3 日雇労働被保険者でない同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

以下は31日以上雇用が見込まれる者
雇用契約に更新する場合がある旨の規定があり31日未満で雇い止めの明示が無い

同様の雇用契約で31日以上雇用された実績がある

4 日雇労働被保険者でない季節的事業に雇用されるもので「4ヶ月以内の雇用期間」または「週20時間以上30時間未満」の者
=季節的事業で短期雇用特例被保険者に該当しない

5 学校教育法の学生又は生徒

・以下を除く
 卒業予定者が当該事業に雇用
 休学中
 定時制課程
 上記に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定める者

6 船員であつて、漁船に乗り組むため雇用される者
(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

7 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

国、特定独立行政法人の職員(申請不要)
都道府県、市区町村の事業で適用しないことを申請し承認されたもの
都道府県知事–>厚生労働大臣
市区町村長–>都道府県労働局長

種類

・一般被保険者
・高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外
・高年齢継続被保険者
・65歳の前後で継続雇用される
・誕生日の前日に65歳になるので、前々日から継続雇用されている。(民法総則:期間の計算)

・短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外
・短期雇用特例被保険者 (H23雇用選択)
・被保険者であって、季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しないもの(日雇労動被保険者を除く。)

(イ)4箇月以内の期間を定めて雇用される者
(ロ)1週間の所定労働時問が20時間以上30時間未満である者
つまり「季節的に雇用され、4ヶ月超かつ30時間以上」

4ヶ月以内の期間が延長された時
・延長されて4カ月超
・延長された時から被保険者となる(4か月を越えた時からではない)
・延長されて4ヶ月以内
・被保険者とならない

1年以上継続雇用された時
・雇い入れ時65歳前、1年後65歳前 一般被保険者
・雇い入れ時65歳前、1年後65歳後 高年齢継続被保険者
・雇い入れ時65歳後、1年後65歳後 被保険者でなくなる

・日雇労働被保険者 (H25雇用選択)
・日雇特例被保険者(健康保険法)
・日雇労働者
・日々雇用される、または30日以内の期間を定めて雇用される
・前2月に各18日以上雇用された者を除く

・日雇労働被保険者
被保険者である日雇労働者であって次のいずれか

・適用区域に居住
・適用区域にある適用事業所に雇用
・日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用
・公共職業安定所長による任意加入の認可

・適用除外
・国の直営事業
・国家公務員、地方公務員(現業かつ非常勤は除く)


【試験問題】次の説明は、雇用保険の適用事業に関する記述である。暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。 【解答】○

成立 2分の1以上の同意
消滅 4分の3以上の同意
(徴収法則附則3条)


【試験問題】雇用保険を適用した場合に被保険者となる労働者の2分の1以上の同意が必要。【解答】?

参考 類似問題 厚生年金保険法


【試験問題】適用事業所以外の事業所の事業主は、事業所に使用される従業員の一定割合以上に該する者たちが希望する場合であっても、当該事業所を適用事業所とする厚生労働大臣の認可を受けるための申請をする義務はない。【解答】○

厚生年金保険法においては、労災保険法や雇用保険法のように、労働者の希望を受けて、事業主が適用事業所とするための認可申請をしなければならない旨の規定は、定められていない。(法6条第3項)


【試験問題】次の説明は、雇用保険事務に関する記述である。
暫定任意適用事業の事業所が任意加入の申請を行おうとする場合、雇用保険を適用した場合に被保険者となる者とならない者を合わせた労働者総数の2分の1以上の同意が必要である。【解答】?


【試験問題】次の説明は、雇用保険の被保険者に関する記述である。特定独立行政法人の職員は、当該法人の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けない限り、被保険者となる。 【解答】X

まずは何が間違いかを特定しましょう。
㋑国又は【特定】独立行政法人…適用除外の申請【不要】
㋺都道府県又は【特定地方】独立行政法人
…【厚生労働大臣】の承認
㋩市町村又は【特定地方】独立行政法人
…【都道府県労働局長】の承認

よって、設問の場合は【承認は不要】なので、誤り。

仮に「特定独立行政法人」を「特定地方独立行政法人」としても、「大臣に申請」の部分が誤りとなる。都道府県に係る特定地方独立行政法人の場合の申請は都道府県労働局長です。

細かい論点ですけど、出るなら…確認です。
(法6条7号、則4条)

===平成27年4月1日施行===
独立行政法人通則法改正
「特定独立行政法人」の名称が「行政執行法人」に改められました。
(労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、雇用保険法に共通の改正)

【行政執行法人】
業務の特性による独立行政法人の分類の一つ。国の行政事務と密接に関連した事務・事業を、国の相当な関与のもとで、単年度ごとの目標・計画に基づいて執行する。役職員には公務員の身分が付与される。

国立公文書館・統計センター・造幣局・国立印刷局・農林水産消費安全技術センター・製品評価技術基盤機構・駐留軍等労働者労務管理機構の7法人がこれにあたる。(デジタル大辞泉)


【試験問題】次の説明は、被保険者に関する記述である。民間企業である適用事業に雇用された者は、雇用保険法の定める求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度が存在する場合であっても、被保険者となり得る。 【解答】○

「雇用保険の求職者給付および就職促進給付の内容を超えると認められるものであって、厚生労働省令で定めるもの」が雇用保険の適用除外となるのは「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者」の場合だけです。設問のように「民間企業である適用事業」の場合は、雇用保険を上回る制度が存在することを理由に適用除外となることはありません。(雇用保険法第6条第4号、雇用保険法施行規則第4条)

適用事業に雇用される労働者は、適用除外に該当しない限り、被保険者となり、求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度のある適用事業に雇用されるものであっても、被保険者になるとされています。よって、問題文は正解となります。

なお、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるものについては適用除外とされている。(法6条4号)(法4条1項、行政手引20353)

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関連条文

  1. 労基法 第五条 (強制労働の禁止)

  2. 雇保法 memo33073

  3. 雇保法 第三十七条 (傷病手当)

  4. 雇保法 第十五条 (失業の認定)

  5. 労働安全衛生法

  6. 雇保法 第二十一条(待期)

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