船員法 第八十五条 (休業手当金)

第三節 職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付

–      第一款 休業手当金の支給

– (休業手当金)
第八十五条  休業手当金は、被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。
– 2  休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間(第二号から第四号までに掲げる期間においては、同一の事由について労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受ける場合に限る。)の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。
– 一  療養のため労働することができないために報酬を受けない最初の日から療養のため労働することができないために報酬を受けない三日間 標準報酬日額の全額
– 二  療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間(前号及び第四号に掲げる期間を除く。) 標準報酬日額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
– 三  療養のため労働することができないために報酬を受けない期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号及び次号に掲げる期間を除き、労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額が標準報酬日額の百分の六十に相当する金額より少ない場合に限る。) 標準報酬日額から同号に定める額を控除した額の百分の六十に相当する金額
– 四  療養のため労働することができないために報酬を受けない四月以内の期間であって、療養を開始した日から起算して一年六月を経過した日以後の期間(第一号に掲げる期間を除き、標準報酬日額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。) 前二号に定める額の合算額
– (休業手当金と報酬等との調整)
第八十六条  前条の規定にかかわらず、被保険者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業手当金の額は、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額とする。
– 一  前条第二項第一号に掲げる期間 同号に定める金額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した金額
– 二  前条第二項第二号に掲げる期間 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額の百分の四十に相当する金額(同一の事由について労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われる給付金であって厚生労働省令で定めるものを受けることができるときは、当該給付の水準を勘案して、厚生労働省令で定める金額)
– 三  前条第二項第三号に掲げる期間(標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額を控除した額が労働者災害補償保険法第八条の二第二項第二号に定める額より多い場合に限る。) 標準報酬日額から当該労働に対して支払われる報酬の額及び同法第八条の二第二項第二号に定める額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の百分の六十に相当する金額
– 四  前条第二項第四号に掲げる期間 前二号に定める額の合算額
– 2  休業手当金の支給を受けるべき者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、当該休業手当金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

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関連条文

  1. 労基法 第十四条 (契約期間等)

  2. 介護保険法 第百十五条の四十五 (地域支援事業)

  3. 労基法 第五十七条(年少者の証明書)

  4. 高齢者法 第七十八条 (訪問看護療養費)

  5. 介護保険法 第六十一条(高額介護予防サービス費の支給)

  6. 障害者雇用促進法 第六十九条 (雇用義務等及び納付金関係業務に係る規定の適用に関する特例)

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