労基法 第五十六条(最低年齢)

第五章 安全及び衛生

第四十二条
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。

(最低年齢)
第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の年少者及び妊産婦等に関する記述である。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。
【解答】

児童:満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで

年少者:満十八才に満たない者

修学時間を通算して一週間について40時間、修学時間を通算して一日について7時間とする。
(労基法56、60条2項)

修学時間とは、学校教育法に定められている初等普通教育又は中等普通教育の課程を修める時間です。

当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む。)を除いた時間と解されています。

問題は原則を問う問題です。週48時間・1日8時間まで労働させることができるのは、1ヶ月・1年単位の変形労働時間の例による特例での時間設定ですので、これと混同しない様に注意です。(法56条、法60条)

深読みするとうっかりミスが出そう。(法56条、法60条)

児童(15歳年度末未満)

・原則使用不可(法56条)

・例外(法56条 最低年齢の例外)

・修学時間を通算して週40時間、1日7時間(休憩時間除く)

13歳以上

・非工業的事業(別表1第1号から第5号まで以外の事業)
・(非工業的でも旅館・料理飲食店・娯楽場、曲芸・大道芸、エレベーターは禁止)
・健康福祉に有害でなく、軽易な労働
・所轄労働基準監督署長の許可

13歳未満

・映画製作、演劇に限る

深夜業

 原則 午後8時から午前5時まで使用禁止

 例外 午後9時から午前6時まで使用禁止

・演劇子役に限る

未成年者の労働契約

・親権者、後見人の代理契約不可(労働契約以外は可(民法))
・親権者、後見人、所轄労働基準監督署長は不利な労働契約を将来に向かって解除できる。
・賃金の代理受領不可

年少者の労働契約

・児童の雇用は戸籍証明書、学校長の証明書、親権者(後見人)の同意書を備え付ける
・年少者の雇用は戸籍証明書を備え付ける
・解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者が負担する

年少者の就業制限
 ・坑内労働禁止
 ・例外:16歳以上男性の認定職業訓練生

危険有害業務の就業制限

重量物取扱、危険(動力伝導装置など)、有毒(毒、爆発、放射線、高温、高圧)

関連条文

  1. 労基法 第三十四条(休憩)

  2. 国民健康保険法 第六十四条 (損害賠償請求権)

  3. 児童手当法について

  4. 職業安定法について

  5. 労基法 第六十六条(産前産後)

  6. 労災法 第一条 総則

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