児童手当法 第十八条(児童手当に要する費用の負担)

(児童手当に要する費用の負担)
第十八条  被用者(第二十条第一項各号に掲げる者が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下この章において同じ。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その十五分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その四十五分の十六に相当する額を国庫が負担し、その四十五分の四に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
– 2  被用者に対する児童手当の支給に要する費用(三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。)であつて十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(次条において「三歳以上中学校修了前の児童」という。)に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
– 3  被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その三分の二に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
– 4  次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
– 一  各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該国家公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 国
– 二  都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該都道府県
– 三  市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用(当該地方公務員が施設等受給資格者である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分を除く。) 当該市町村
– 5  国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用(市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を除く。)を負担する。
– 6  第一項から第三項までの規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、その年の六月から翌年の五月までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項又は第二項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
– (市町村に対する交付)
第十九条  政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ交付する。
– (拠出金の徴収及び納付義務)
第二十条  政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)及び第二十九条の二第一項に規定する児童育成事業に要する費用に充てるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
– 一  厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主
– 二  私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条第一項に規定する学校法人等
– 三  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三第一項に規定する団体その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
– 四  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十六条第一項に規定する連合会その他同法に規定する団体で政令で定めるもの
– 2  一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
– (拠出金の額)
第二十一条  拠出金の額は、次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項に規定する育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業又は休業をしたことにより、同表の上欄に掲げる法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。

– 厚生年金保険法
標準報酬月額
標準賞与額
私立学校教職員共済法
標準給与の月額
標準賞与の額
地方公務員等共済組合法
給料の額
期末手当等の額
国家公務員共済組合法
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
2  前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)の予想総額の十五分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第二十九条の二第一項に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第一項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率を基準として、政令で定める。

– 3  毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。
– 4  全国的な事業主の団体は、第一項の拠出金率に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
– (拠出金の徴収方法)
第二十二条  拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
– 2  前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。
– 3  前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせるものとする。
– 4  厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。
– 5  財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。
– 6  国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る拠出金その他この法律の規定による徴収金を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」という。)の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
– 7  国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
– 8  厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)を機構に行わせるものとする。
– 9  政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
– 10  第一項から第八項までの規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収並びに前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。

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関連条文

  1. 高齢者法 第八十四条 (高額療養費)

  2. 船員法 第八十五条 (休業手当金)

  3. 最低賃金法

  4. 労基法 第二十一条  (退職時等の証明)

  5. 船員法 第百十二条 (国庫負担)

  6. 雇保法 第一条 (目的)

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