児童手当法 第二十二条の二(児童手当に係る寄附)

–    第四章 雑則

– (児童手当に係る寄附)
第二十二条の二  受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わつて受けることができる。
– 2  市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために使用しなければならない。
– (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等)
第二十二条の三  市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十一条第二項に規定する学校給食費(次項において「学校給食費」という。)その他の学校教育に伴つて必要な厚生労働省令で定める費用又は児童福祉法第五十六条第三項の規定により徴収する費用(同法第五十一条第四号又は第五号に係るものに限る。次条において「保育料」という。)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある児童(次項において「中学校修了前の児童」という。)に関し当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
– 2  市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食費、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十三条第四項に規定する保育料その他これらに類するものとして厚生労働省令で定める費用のうち当該受給資格者に係る中学校修了前の児童に関し支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童手当の額のうち当該申出に係る部分を、当該費用に係る債権を有する者に支払うことができる。
– 3  前項の規定による支払があつたときは、当該受給資格者に対し当該児童手当(同項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。
– 第二十二条の四  市町村長は、児童福祉法第五十六条第三項の規定により保育料を徴収する場合において、第七条(第十七条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定を受けた受給資格者が保育料を支払うべき扶養義務者である場合には、政令で定めるところにより、当該扶養義務者に児童手当の支払をする際に保育料を徴収することができる。
– 2  市町村長は、前項の規定による徴収(以下この項において「特別徴収」という。)の方法によつて保育料を徴収しようとするときは、特別徴収の対象となる者(以下この項において「特別徴収対象者」という。)に係る保育料を特別徴収の方法によつて徴収する旨、当該特別徴収対象者に係る特別徴収の方法によつて徴収すべき保育料の額その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ特別徴収対象者に通知しなければならない。
– (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い)
第二十二条の五  市町村長は、施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設等受給資格者に委託され、又は当該施設等受給資格者に係る障害児入所施設等に入所している中学校修了前の施設入所等児童に対し児童手当を支払うこととする。この場合において、当該施設等受給資格者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該中学校修了前の施設入所等児童が児童手当として支払を受けた現金を保管することができる。
– 2  前項の規定による支払があつたときは、当該施設等受給資格者に対し当該児童手当の支給があつたものとみなす。
– (時効)
第二十三条  児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
– 2  児童手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
– 3  拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
– (期間の計算)
第二十四条  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
– (審査請求)
第二十四条の二  第二十二条第二項から第七項までの規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する処分(厚生労働大臣による処分を除く。)に不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
– (不服申立てと訴訟との関係)
第二十五条  児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
– (届出)
第二十六条  第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
– 2  第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている施設等受給資格者(個人である場合に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
– 3  児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前二項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。
– (調査)
第二十七条  市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
– 2  前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
– (資料の提供等)
第二十八条  市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
– (報告等)
第二十九条  第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。
– 2  都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
– (児童育成事業)
第二十九条の二  政府は、児童手当の支給に支障がない限りにおいて、児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であつて、第一条の目的の達成に資するものをいう。)を行うことができる。
– 2  全国的な事業主の団体は、前項に規定する児童育成事業の内容に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
– (事務の区分)
第二十九条の三  この法律(第二十二条の二から第二十二条の五まで及び第二十九条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十七条第一項の規定により読み替えられた第七条第一項、第八条第一項及び第十四条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
– (実施命令)
第三十条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
– (罰則)

第三十一条  偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

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  4. 労基法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)

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