確定給付企業年金法
(平成十三年六月十五日法律第五十号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二四年八月二二日法律第六三号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号
(未施行)
第一章 総則(第一条・第二条)
– 第二章 確定給付企業年金の開始
– 第一節 通則(第三条)
– 第二節 規約の承認(第四条―第七条)
– 第三節 企業年金基金(第八条―第二十四条)
– 第三章 加入者(第二十五条―第二十八条)
– 第四章 給付
– 第一節 通則(第二十九条―第三十五条)
– 第二節 老齢給付金(第三十六条―第四十条)
– 第三節 脱退一時金(第四十一条・第四十二条)
– 第四節 障害給付金(第四十三条―第四十六条)
– 第五節 遺族給付金(第四十七条―第五十一条)
– 第六節 給付の制限(第五十二条―第五十四条)
– 第五章 掛金(第五十五条―第五十八条)
– 第六章 積立金の積立て及び運用(第五十九条―第六十八条)
– 第七章 行為準則(第六十九条―第七十三条)
– 第八章 確定給付企業年金間の移行等(第七十四条―第八十二条)
– 第九章 確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条―第九十一条)
– 第九章の二 企業年金連合会による中途脱退者等に係る措置(第九十一条の二―第九十一条の八)
– 第十章 確定給付企業年金についての税制上の措置(第九十二条)
– 第十一章 雑則(第九十三条―第百六条)
– 第十二章 他の年金制度との間の移行等
– 第一節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第百七条―第百十六条)
– 第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等(第百十七条―第百十七条の四)
– 第十三章 罰則(第百十八条―第百二十三条)
– 附則
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