労災法 第十二条 保険給付

第十二条  年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2  同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付若しくは休業給付又は障害補償一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。
3  同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。


【試験問題】次の説明は、労災保険の保険給付に関する記述である。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 【解答】○

内払い=受給権者が同一人物の場合の支給調整
充当=受給権者が違う人物の場合の支給調整

第十二条の二  年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第十二条の二の二  労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
2  労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することもできる。【解答】×

同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなす。 (労災保険法 12条3項)

過払いにおいて、同一人による同一の傷病に関して支給されるものが内払、一方、過誤払において、受給権者の死亡により新たに受給権者となった者に支給されるものが充当とされる。

「過誤払」「充当」には「死亡」がつきものです。

正:内払
誤:充当

日本語としては同じ意味で使われますが、年金用語では全く意味が違います。

よく出題されます。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる【解答】?


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。事業主が、故意又は重大な過失によって労働保険料の納付を怠った期間中に生じた事故に関しては、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 【解答】×

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
(労災保険法 12条の2の2)

労働者に責任がないので、労働者への「支給制限」ではなく、事業主への「費用徴収」(保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収)となります。

保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後)中に生じた事故については、労働基準法の災害補償の価額の範囲内で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるとされています。

なので、事業主が保険料を納付しない期間中であっても、保険給付は行われます。問題文「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」は誤りです。

事業主の故意又は重過失により、過失の無い労働者が保険給付を受けられなくなることを防止するために、保険給付は行われるが、その費用は事業主に請求している。
一方、労働者の故意の犯罪行為又は重過失による場合には、給付を受けるべき労働者にも責任が発生するため、支給制限が行われる。
給付制限の考え方は、悪いことをした人には払わないか、減らすか、止める、けれども、その悪いことに巻き込まれてしまった人は、一種の被害者なので、給付制限は行われない、という法理的な考え方がベースになっており、これを合理的としています。
特別加入者については支給制限となり、特別加入保険料の納付を怠った期間中の事故に係る保険給付は、政府は、その全部又は一部を行わないことができる

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第十二条の三  偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2  前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3  徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。


【試験問題】政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故として、適切か否か答えよ。事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故【解答】×

事故が特別加入保険料が滞納されている期間中に乗じたものであるときは、全部または一部を行わないことができる(支給制限)

費用徴収はではない。
行政機関から指導を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に業務災害・通勤災害が発生した場合
→「故意」に手続きを行わないものとして保険給付額の100%を徴収

行政機関から指導等を受けてはいないが、適用事業となったときから1年以上経過してもなお手続きを行っていない期間中に業務災害・通勤災害が発生した場合
→「重大な過失」により手続きを行わないものとして、保険給付額の40%を徴収

*要注意:「通勤災害の場合」も費用徴収の対象となりえます。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。偽りその他不正な手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 【解答】○

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(労災保険法 12条の3)

不正受給があった場合でも、直接的には労災保険上の罰則の適用を受けない。


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。【解答】?


【試験問題】業務災害の保険給付に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。 【解答】○

労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

「故意」とは、自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつこの結果を生ずることを認容することをいう。(法12条2の2第1項、昭40.7.31基発901号)

第十二条の四  政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2  前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

【試験問題】
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。【解答】×

保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けていた場合には、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。

よって、「損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わない」とした問題文は誤りである。法附則64条2項

「損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる」ではなく、「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で保険給付をしないことができる」

正誤を判断する重要なキーワード

労働政策審議会を経て

厚生労働大臣が定める基準により

その価額の限度で保険給付をしないことができる
法附則64条2項


【試験問題】次の説明は、保険給付と第三者の行為による損害の賠償との関係に関する記述である。労働者又はその遺族が事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付(一定のものを除く。)を受けるときに、同一の事由について損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。【解答】×


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度において、保険給付の受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する。 【解答】○

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 (労災保険法 12条の4)

求償…損害賠償を受ける前に保険給付が行われた場合の政府の調整措置
控除…保険給付を受ける前に損害賠償が行われた場合の政府の調整措置

補足:災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付に限られています


【試験問題】次の説明は、保険給付と第三者の行為による損害の賠償との関係に関する記述である。政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。【解答】?


【試験問題】次の説明は、第三者行為災害に関する記述である。保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、政府が社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)の特別支給金を支給しても、支給を受けた被災労働者又はその遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が特別支給金の価額の限度で代位取得することはない。【解答】○

【法改正対応】
労働福祉事業 → 社会復帰促進等事業
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 (労災保険法 12条の4)
保険給付の場合と違い、特別支給金には損害賠償の請求権を代位取得する制度はありません。
法12条の4

労災保険では被災者等に対し、保険給付のほか
特別支給金も支給するが、この特別支給金は保険給付ではなく
社会復帰促進等事業として支給される為、支給調整の対象外。
譲渡、担保、差押…保険給付に関しては禁止されているが特別支給金に関してはできる。
不正受給者からの費用徴収、社会保険との調整、第三者行為災害調整、事業主民事賠償との調整、費用徴収…保険給付についてはなされるが、特別支給金については、なされない。
次の説明は、保険給付と第三者の行為による損害の賠償との関係に関する記述である。
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

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第十二条の五
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
2  保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りでない。


【試験問題】次の説明は、保険給付の費用等に関する記述である。事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に係る届出を怠っている間に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


【試験問題】次の説明は、遺族補償給付又は遺族給付に関する記述である。保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定により、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。【解答】×

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。 (労災保険法 11条3項)
遺族(補償)給付について、先順位のすべての受給権者が失権すると、受給権は次順位者に移ります。(転給) しかしながら、失権しない状態で、権利を譲り渡すことはできません。
法16条の4第1項

保険給付を受ける権利についての規定は以下のものがあります。「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、この限りではない。」とあり、労災に関して保険給付を受ける全てについて譲渡を禁止している。問題文にある「遺族補償給付」又は「遺族給付を受ける権利」に関しても例外ではないので、本文は「☓」の判断となる。
労災保険法第12条の5、2項

労災保険の場合、転給はするが、譲渡しはできない。

第十二条の六  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。保険給付として支給を受ける金品を標準として、租税その他の公課が課されることはない。【解答】×

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。 (労災保険法 12条の6)

引っ掛けに注意。

1)金「品」を標準・・・労災、健保
2)金「銭」を標準・・・雇用、国年、厚年

現金給付+現物給付→金『品』
現金給付のみ→金『銭』

労災と健保の場合は、現物給付である療養の給付を含むので金品となります。

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないとされている。

なお、保険施設としての特別支給金は、労働者災害補償保険法に規定する保険給付と同性質のものと認められ、同法に規定する保険給付と同様に取扱うのが相当と認められるから、特別支給金についても非課税とされている。(昭和50年2月28日国税庁通達)

【試験問題】
次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。労災保険に関する書類には印紙税が課されるが、保険給付として支給を受けた金品については、これを標準として租税その他の公課が課されることはない。【解答】×

第十二条の七  保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

第二節 業務災害に関する保険給付

第十二条の八  第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一  療養補償給付
二  休業補償給付
三  障害補償給付
四  遺族補償給付
五  葬祭料
六  傷病補償年金
七  介護補償給付

2  前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条第一項、第九十一条第一項、第九十二条本文、第九十三条及び第九十四条に規定する災害補償の事由(同法第九十一条第一項にあつては、労働基準法第七十六条第一項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。なお、以下において、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のこと、「労災保険法施行規則」とは「労働者災害補償保険法施行規則」のこと、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。
業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。 【解答】×

保険給付(傷病補償年金、傷病年金を除く)は労働者の請求により行われます。

「傷病(補償)年金を除いて」労災保険給付は、「被災者等の請求に基づき行われる」ことになっており、その後に引き続いて生じる事由に係る保険給付についても同様である。
よって、「当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる」とした問題文は誤りとなります。

なお、傷病(補償)年金については、所轄労働基準監督署長の職権により支給決定が行われる。


【試験問題】次の説明は、給付基礎日額に関する記述である。給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。 【解答】○

給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号及び第二号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号及び第二号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。 (労災保険法 8条)

平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日(算定事由発生日)である。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。【解答】?

3  傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
一  当該負傷又は疾病が治つていないこと。
二  当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

4  介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一  障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(同条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
二  障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
三  病院又は診療所に入院している間

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関連条文

  1. 介護保険法 第百十五条の四十五 (地域支援事業)

  2. 労災法 第十四条 休業補償給付

  3. 健保法 第八条 (組織)

  4. 障害者雇用促進法 第七十四条の二 (在宅就業障害者特例調整金)

  5. 社労法 第二十五条の六(設立)

  6. 労災法 第十七条 葬祭料

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