労災法 第十三条  療養補償給付

第十三条  療養補償給付は、療養の給付とする。
2  前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。
一  診察
二  薬剤又は治療材料の支給
三  処置、手術その他の治療
四  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六  移送
3  政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。


【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、(6)移送であり、具体的に必要とされるものの範囲は、当該傷病に係るこれらの病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断に委ねられる。 【解答】×

法13条2項にあるとおり「政府が必要と認めるものに限る」です。病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者の判断によるものではありません。

参考

労災は政府が必要と認めるものに限られる

健保の移送費は保険者が必要であると認める場合に限る。さらに健保の訪問看護費も「保険者」が必要と認める場合に限り、

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【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。療養補償給付は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、(6)移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち(1)から(5)までについては「療養の給付」とし、(6)については「療養の費用」を支給することとされている。【解答】


【試験問題】次の説明は、業務災害の保険給付に関する記述である。療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。 【解答】○

療養補償給付と併給されないのは障害補償給付です。

療養補償給付と傷病補償年金、休業補償給付はそれぞれ併給可。

休業補償給付を受ける者は業務上の傷病による「療養のため」労働することができない者であることから、療養補償給付が返給されます。

休業(補償)給付と併給されないのは、傷病(補償)年金。
傷病が1年6か月を経過しても治癒せず、その状態が重い場合は、休業(補償)給付に代えて→傷病(補償)年金を支給する。

ちなみに、この支給決定は所轄労働基準監督署長が職権により行う。

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関連条文

  1. 労基法 第九条(定義)

  2. 船員法 第八十五条 (休業手当金)

  3. 船員保険法 第二十九条(保険給付の種類)

  4. 高齢者法 第七十八条 (訪問看護療養費)

  5. 介護保険法 第五十四条 (特例介護予防サービス費の支給)

  6. 児童手当法について

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