船員保険法 第二十九条(保険給付の種類)

–    第四章 保険給付

–     第一節 通則

– (保険給付の種類)
第二十九条  この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。

– 一  療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

– 二  傷病手当金の支給

– 三  葬祭料の支給

– 四  出産育児一時金の支給

– 五  出産手当金の支給

– 六  家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

– 七  家族葬祭料の支給

– 八  家族出産育児一時金の支給

– 九  高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

– 2  職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。

– 一  休業手当金の支給

– 二  障害年金及び障害手当金の支給

– 三  障害差額一時金の支給

– 四  障害年金差額一時金の支給

– 五  行方不明手当金の支給

– 六  遺族年金の支給

– 七  遺族一時金の支給

– 八  遺族年金差額一時金の支給

– (付加給付)
第三十条  協会は、前条第一項各号に掲げる給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

– (疾病任意継続被保険者に対する給付)
第三十一条  疾病任意継続被保険者に行う給付は、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第五号を除く。)及び前条に規定する保険給付に限るものとする。

– (独立行政法人等職員被保険者に対する給付)
第三十二条  独立行政法人等職員被保険者については、第二十九条第一項(第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)を除く。)及び第三十条に規定する保険給付は行わないものとする。

– (他の法令による保険給付との調整)
第三十三条  療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第四項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第五章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

– 2  療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第六項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

– 3  療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付及び船員法第八十九条第二項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

– 4  療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

– 5  家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

– 6  療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

– (行方不明手当金を受ける被扶養者の範囲及び順位)
第三十四条  行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。

– 一  被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母

– 二  被保険者の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの

– 三  被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって、その被保険者と同一の世帯に属するもの

– 2  被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。

– 3  行方不明手当金を受けるべき者の順位は、第一項各号の順序により、同項第一号又は第三号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により、同項第二号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。

– (遺族年金を受ける遺族の範囲及び順位)
第三十五条  遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

– 一  夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

– 二  子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

– 三  兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

– 四  前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

– 2  被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

– 3  遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

– (障害年金差額一時金等を受ける遺族の範囲及び順位)
第三十六条  障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

– 一  配偶者

– 二  被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母

– 三  前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

– 2  前項の一時金を受けるべき遺族の順位は、同項各号の順序により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。

– (同順位者が二人以上ある場合の給付)
第三十七条  前三条の規定により保険給付を受けるべき被扶養者又は遺族に同順位者が二人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。

– (未支給の保険給付)
第三十八条  保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族年金については、当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

– 2  前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

– 3  未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族年金については、第三十五条第三項に規定する順序)による。

– 4  未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

– (障害年金等の額の改定)
第三十九条  休業手当金、障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。

– 2  障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金については、労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第八条の三第一項第二号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、その額を改定することができる。

– (年金額の端数処理)
第四十条  障害年金及び遺族年金の金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

– (年金の支給期間及び支給期月)
第四十一条  障害年金及び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

– 2  障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

– 3  障害年金及び遺族年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。

– (死亡の推定)
第四十二条  船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、葬祭料、障害年金差額一時金、遺族年金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が三月間分からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合にも、同様とする。

– (年金の支払の調整)
第四十三条  年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

– 2  同一の職務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、障害年金(以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が他の障害年金(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。同一の傷病に関し、障害年金を受ける権利を有する被保険者又は被保険者であった者が休業手当金又は障害手当金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該障害年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該障害年金が支払われたときも、同様とする。

– 3  同一の傷病に関し、休業手当金の支給を受けている被保険者又は被保険者であった者が障害年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業手当金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業手当金が支払われたときは、その支払われた休業手当金は、当該障害年金の内払とみなす。

– (返還金債権の充当)
第四十四条  年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

– (損害賠償請求権)
第四十五条  協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第四十七条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

– 2  前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

– (災害補償相当給付の費用の徴収)
第四十六条  船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十四条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、第二十七条第一項の規定による確認の請求又は第十五条第一項の規定による確認があったときは、この限りでない。

– 2  前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって第二十四条の規定による届出をしなかった期間内に第四十二条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。

– (不正利得の徴収等)
第四十七条  偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

– 2  前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)において診療に従事する保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

– 3  協会は、保険医療機関若しくは保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

– (文書の提出等)
第四十八条  協会は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

– 2  協会は、障害年金又は遺族年金を受ける者につき必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害状態の継続の有無に関し、その者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

– (診療録の提示等)
第四十九条  厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

– 2  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

– 3  前二項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

– 4  第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

– (給付の実施に必要な情報の提供)
第五十条  厚生労働大臣は、協会に対し、第二十九条第一項第一号(第五十三条第四項の規定により同条第一項第六号に掲げる給付が行われる場合に限る。)及び第二項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。

– (受給権の保護)
第五十一条  保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合は、この限りでない。

– (租税その他の公課の禁止)
第五十二条  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

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関連条文

  1. 社労法 第二十六条(名称の使用制限)

  2. 労災法 第十三条  療養補償給付

  3. 介護保険法 第百六十条(支払基金の業務)

  4. 介護保険法 第四十条 (介護給付の種類)

  5. 労基法 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

  6. 労働組合法1

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