船員保険法 第十六条 (標準報酬月額)

–     第二節 標準報酬月額及び標準賞与額

– (標準報酬月額)
第十六条  標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。

– 標準報酬月額等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上 七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上 八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上 九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
第一一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
第一二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第一三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第一四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第一五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第一六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
第一八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
第一九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
第二一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
第二二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
第二三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
第二四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
第二五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
第二六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
第二七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
第二八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
第二九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
第三〇級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
第三一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
第三二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
第三三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
第三四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満
第三五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満
第三六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満
第三七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満
第三八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満
第三九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満
第四一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満
第四二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満
第四三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上
2  前項の規定による標準報酬月額の等級区分は、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする。

– (被保険者の資格を取得した際の決定)
第十七条  厚生労働大臣は、被保険者の資格を取得した者があるときは、標準報酬月額を決定する。

– (改定)
第十八条  厚生労働大臣は、被保険者の報酬(歩合により定める報酬を除く。)が、報酬に増減があったことにより、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、報酬に増減があった月の翌月(報酬に増減があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

– 2  厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、歩合による報酬の額の算出の基礎となる要素であって厚生労働省令で定めるものに変更があったことにより、当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合は、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

– 3  厚生労働大臣は、報酬が歩合によって定められる被保険者については、前項の規定によるほか、毎年、九月一日(以下この項及び第二十条第一項において「基準日」という。)に報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合は、基準日の属する月からその標準報酬月額を改定する。ただし、次に掲げる被保険者については、この限りでない。

– 一  基準日前一年以内に被保険者の資格を取得した者又は前項の規定により基準日前一年以内のいずれかの月から標準報酬月額が改定された被保険者であって当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額を基準として算定されたもの

– 二  前号に掲げる被保険者と同一の船舶に乗り組む被保険者

– (育児休業等を終了した際の改定)
第十九条  厚生労働大臣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条の規定によるほか、育児休業等終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、育児休業等終了日の翌日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

– 2  厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、前条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

– (報酬月額の算定)
第二十条  被保険者の報酬月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。

– 一  月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

– 二  日又は時間によって報酬が定められる場合 被保険者の資格を取得した日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日の属する月前一月間に現に使用される船舶において同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者の報酬の額を平均した額(被保険者の報酬に増減があった場合においては、その日の属する月に受けた報酬の額)

– 三  前二号の規定により算定することが困難である場合(第五号に掲げる場合を除く。) 被保険者の資格を取得した日、報酬に増減があった日、育児休業等終了日の翌日又は勤務時間その他の勤務条件に変更があった日前一月間に同様の船舶で、同様の労務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

– 四  一年を通じて船員として船舶所有者に使用される被保険者の報酬につき、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある報酬が定められる場合 前三号の規定にかかわらず、第一号の規定により算定した基本となるべき固定給の額と変動がある報酬の額とを基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

– 五  歩合により報酬が定められる場合 次に掲げる額を基準とし、厚生労働大臣が定める方法により算定した額

– イ 被保険者の資格を取得した日又は報酬額の算出の基礎となる要素に変更のあった日若しくは基準日前一年間において当該被保険者が乗り組む船舶の乗組員に対し支払われた歩合金(当該被保険者が漁船に乗り組むため使用される場合においては、当該漁船が採捕しようとする漁獲物と同種の漁獲物の採捕に従事した労務の対償として支払われたものに限る。)の一人歩(歩合金配分の基準単位をいう。以下この号において同じ。)当たりの額

– ロ イに掲げる額を算定することが困難であるとき、又はイにより算定した額が著しく不当なときは、同様の業務に従事する同様の船舶につきイの例により算定した額

– ハ 被保険者が新たに船舶に乗り組んだ際に、現に当該船舶に乗り組む他の被保険者があるときは、イ及びロにかかわらず、現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となる一人歩当たりの歩合金額(当該一人歩当たりの歩合金額が、引き続き現に乗り組む他の被保険者の報酬月額の算定の基準となるときに限る。)

– 六  前各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当する場合 それぞれ当該各号の規定により算定した額の合算額

– 2  被保険者の報酬月額が、前項の規定により算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

– (標準賞与額の決定)
第二十一条  厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百四十万円を超えることとなる場合には、当該累計額が五百四十万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

– 2  前条第二項の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

– (現物給与の価額)
第二十二条  報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

– (疾病任意継続被保険者の標準報酬月額)
第二十三条  疾病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第十七条から第二十条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

– 一  当該疾病任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

– 二  前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

–     第三節 届出等

– (届出)
第二十四条  船舶所有者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

– (通知)
第二十五条  厚生労働大臣は、第十五条第一項の規定による確認又は標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。

– 2  船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。

– 3  被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、船舶所有者は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

– 4  厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により船舶所有者に通知した事項を公告しなければならない。

– 5  厚生労働大臣は、船舶所有者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

– 第二十六条  厚生労働大臣は、第二十四条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした船舶所有者に通知しなければならない。

– 2  前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

– (確認の請求)
第二十七条  被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。

– 2  厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

– (被保険者の資格に関する情報の提供等)
第二十八条  厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

  • コメント: 0

関連条文

  1. 社会保険労務士法

  2. 労基法 第二条(労働条件の決定)

  3. 労基法 第六十九条(徒弟の弊害排除)

  4. 介護保険法 第六十二条 市町村特別給付

  5. 介護保険法 第二十七条(要介護認定) 

  6. 介護保険法 第七十二条 介護老人保健施設

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー