– 第六章 保健事業
– 第八十二条 保険者は、特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
– 2 保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
– 3 組合は、前二項の事業に支障がない場合に限り、被保険者でない者に当該事業を利用させることができる。
– 4 厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
– 5 前項の指針は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
– 第七章 国民健康保険団体連合会
– (設立、人格及び名称)
第八十三条 保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
– 2 連合会は、法人とする。
– 3 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
– 4 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
– (設立の認可等)
第八十四条 連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
– 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
– 3 都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の三分の二以上の保険者が加入したときは、当該区域内のその他の保険者は、すべて当該連合会の会員となる。
– (規約の記載事項)
第八十五条 連合会の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
– 一 事業
– 二 名称
– 三 事務所の所在地
– 四 連合会の区域
– 五 会員の加入及び脱退に関する事項
– 六 経費の分担に関する事項
– 七 業務の執行及び会計に関する事項
– 八 役員に関する事項
– 九 総会又は代議員会に関する事項
– 十 準備金その他の財産に関する事項
– 十一 公告の方法
– 十二 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
– (準用規定)
第八十六条 第十六条、第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項、第二十七条から第三十五条まで及び第八十二条(特定健康診査等に係るものを除く。)の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合員」とあるのは「会員たる保険者を代表する者」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と、「組合会議員」とあるのは「総会又は代議員会の議員」と読み替えるものとする。
– 第八章 診療報酬審査委員会
– (審査委員会)
第八十七条 第四十五条第五項の規定による委託を受けて診療報酬請求書の審査を行うため、都道府県の区域を区域とする連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の三分の二に達しないものを除く。)に、国民健康保険診療報酬審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
– 2 連合会は、前項の規定による事務の遂行に支障のない範囲内で、健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査を審査委員会に行わせることができる。
– (審査委員会の組織)
第八十八条 審査委員会は、都道府県知事が定めるそれぞれ同数の保険医及び保険薬剤師を代表する委員、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する。
– 2 委員は、都道府県知事が委嘱する。
– 3 前項の委嘱は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によつて行わなければならない。
– (審査委員会の権限)
第八十九条 審査委員会は、診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該保険医療機関等若しくは指定訪問看護の事業を行う事業所に対して、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該保険医療機関等の開設者若しくは管理者、指定訪問看護事業者若しくは当該保険医療機関等において療養を担当する保険医若しくは保険薬剤師に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
– 2 連合会は、前項の規定により審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護の事業を行う事業所が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
– (省令への委任)
第九十条 この章に規定するもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– 第九章 審査請求
– (審査請求)
第九十一条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
– 2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
– (審査会の設置)
第九十二条 国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。
– (組織)
第九十三条 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。
– 2 委員は、非常勤とする。
– (委員の任期)
第九十四条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
– 2 委員は、再任されることができる。
– (会長)
第九十五条 審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。
– 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
– (定足数)
第九十六条 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
– (表決)
第九十七条 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
– (管轄審査会)
第九十八条 審査請求は、当該処分をした保険者(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。
– 2 審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
– 3 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。
– (審査請求の期間及び方式)
第九十九条 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
– (保険者に対する通知)
第百条 審査会は、審査請求を受理したときは、原処分をした保険者及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
– (審理のための処分)
第百一条 審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
– 2 都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
– (政令への委任)
第百二条 この章及び行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
– (審査請求と訴訟との関係)
第百三条 第九十一条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
– 第九章の二 保健事業等に関する援助等
– (保健事業等に関する援助等)
第百四条 連合会及び第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下単に「指定法人」という。)は、国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、市町村が行う第八十二条第一項及び第二項に規定する事業、療養の給付等に要する費用の適正化のための事業その他の事業(以下この条において「保健事業等」という。)に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整を行うとともに、保健事業等に関し、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。
– (国及び地方公共団体の措置)
第百五条 国及び地方公共団体は、前条の規定により連合会又は指定法人が行う事業を促進するために必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
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