介護保険法 第百十五条の十八(勧告、命令等)

– (勧告、命令等)
第百十五条の十八  市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

– 一  第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。

– 二  当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすこと。

– 三  第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすること。

– 四  第百十五条の十四第七項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

– 2  市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

– 3  市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

– 4  市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

– (指定の取消し等)
第百十五条の十九  市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

– 一  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十二第二項第四号の二から第五号の二まで、第九号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

– 二  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十二第四項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至ったとき。

– 三  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十二第六項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

– 四  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の十四第一項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。

– 五  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十四第二項又は第五項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

– 六  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十四第八項に規定する義務に違反したと認められるとき。

– 七  地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。

– 八  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十七第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

– 九  指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

– 十  指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十四条の二第一項本文の指定を受けたとき。

– 十一  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

– 十二  前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

– 十三  指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

– 十四  指定地域密着型介護予防サービス事業者が法人でない事業所である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

– (公示)
第百十五条の二十  市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

– 一  第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき。

– 二  第百十五条の十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

– 三  前条の規定により第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

– (準用)
第百十五条の二十一  第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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