介護保険法 について

介護保険法
(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)
【 改正履歴等一覧 】
最終改正:平成二四年一一月二六日法律第九八号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十四年八月二十二日法律第六十二号
(未施行)
平成二十四年八月二十二日法律第六十三号
(未施行)

第一章 総則(第一条―第八条の二)

–  第二章 被保険者(第九条―第十三条)

–  第三章 介護認定審査会(第十四条―第十七条)

–  第四章 保険給付

–   第一節 通則(第十八条―第二十六条)

–   第二節 認定(第二十七条―第三十九条)

–   第三節 介護給付(第四十条―第五十一条の四)

–   第四節 予防給付(第五十二条―第六十一条の四)

–   第五節 市町村特別給付(第六十二条)

–   第六節 保険給付の制限等(第六十三条―第六十九条)

–  第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

–   第一節 介護支援専門員

–    第一款 登録等(第六十九条の二―第六十九条の十)

–    第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一―第六十九条の三十三)

–    第三款 義務等(第六十九条の三十四―第六十九条の三十九)

–   第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)

–   第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十七)

–   第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)

–   第五節 介護保険施設

–    第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)

–    第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百十五条)

–   第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十一)

–   第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十二―第百十五条の二十一)

–   第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二―第百十五条の三十一)

–   第九節 業務管理体制の整備(第百十五条の三十二―第百十五条の三十四)

–   第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)

–  第六章 地域支援事業等(第百十五条の四十五―第百十五条の四十八)

–  第七章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条)

–  第八章 費用等

–   第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条)

–   第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条)

–   第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条)

–  第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十五条)

–  第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百七十六条―第百七十八条)

–  第十一章 介護給付費審査委員会(第百七十九条―第百八十二条)

–  第十二章 審査請求(第百八十三条―第百九十六条)

–  第十三章 雑則(第百九十七条―第二百四条)

–  第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)

–  附則

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関連条文

  1. 介護保険法 第四十八条(施設介護サービス費の支給)

  2. 介護保険法 第百三十一条(保険料の徴収の方法)

  3. 社労法 第二十五条の六(設立)

  4. 職業安定法について

  5. 介護保険法 第百十六条(基本指針)

  6. 介護保険法 第七十八条の三 (指定地域密着型サービスの事業の基準)

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