第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第八条の二第二項第二号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の百分の六十に相当する額とする。
2 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額に別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
【試験問題】次の説明は、労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額に関する記述である。なお、この問において給付基礎日額とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に定める最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては、同署の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいうものとする。当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額又は給付基礎日額のいずれか高い額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
【解答】×
休業補償給付の額の算定の基礎とされるのは「給付基礎日額」であり「所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額」がその算定の基礎とされることはありません。よって「当該労働日に所定時間労働した場合に受けるべき賃金額又は」の部分が誤りであります。
所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額
給付基礎日額(年齢階層別の最高限度額を適用しない給付基礎日額)- 労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(控除して得た額が年齢階層別の最高限度額を超える場合、最高限度額に相当する額)×60/100に相当する額
法14条1項但書
計算式のマイナス部分を「から」に読み替えるのが正しいのではないでしょうか?このままの計算式はおかしいと思います。
【試験問題】次の説明は、労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額に関する記述である。
なお、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ことに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。【解答】?
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。 【解答】○
所定労働時間の一部について労働することができない場合に、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金の差額(ようするに労働することができない部分)について60%以上の金額が支払われている場合は、休業する日とせず、休業(補償)給付が支給されない。
しかし、労働することができない部分について全く賃金が支払われない場合や支払われた金額が労働することができない部分の賃金の60%未満である場合は、休業する日に該当するものとして休業(補償)給付が支給される。
なお、いわゆる待期期間の場合は、労働することができない部分について60%以上の金額が支払われていても、特別な事情がない限り、労働基準法76条の休業補償が行われたものとして取り扱われる(休業する日として待期期間に算入される)ので注意すること。
法14条1項、法22条の2第1項、昭和40年7月31日基発901号、昭和40年9月15日基災発14号
平均賃金ではなくて、給付基礎日額かも?
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【試験問題】次の説明は、休業補償給付に関する記述である。なお、この問において「給付基礎日額」とは労災保険法第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。【解答】?
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。第2種特別加入保険料率及び第3種特別加入保険料率は、それぞれ、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業(旧労働福祉事業)に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 【解答】○
【法改正対応】
労働福祉事業 → 社会復帰促進等事業
第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節及び第二節)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。7号 第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の事故が、徴収法第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 (労災保険法 35条1項7号)
(第二種特別加入保険料の額)
第十四条
2 第二種特別加入保険料率は、第二種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
(第三種特別加入保険料の額)
第十四条の二
2 前条第二項の規定は、第三種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第二種特別加入者」とあるのは、「第三種特別加入者」と読み替えるものとする。
徴収法14条の2 14条の2-2
特別加入者には2次健康診断等給付がないため問題文で○。
(一般保険料に係る保険料率)
第12条2項 労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
第13条から
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小企業が行う事業についての労災保険料率から労災保険法 の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率
第2種特別加入保険料率
①業務災害
②通勤災害
③社会復帰促進等事業
これらを考慮して決定される。
①と②を合わせて保険給付と問題文はしている。
【H27年法改正】
第三種特別加入保険料率引き下げ
4/1000⇒3/1000
厚労省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067690.html
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。【解答】○
休業補償給付の支給要件は
①労働者が業務上の負傷、又は疾病により療養していること②療養のため労働することが出来ないこと(1日の一部労働不能を含)③労働することができないために賃金を受けないこと
平均賃金-実労働に対する賃金=100として、支払われた金銭が100分の60以上だと使用者により休業補償が行われたものとして扱われ、所定労働時間中に業務災害により労働不能となった場合は、その日は待期期間に含まれます。
法14条、昭40.9.15基災発14号
【一部労働不能のため一部賃金を受けない場合】
平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との「差額」とは労働不能部分について支払われる賃金。
■ 一部労働不能部分の支払われた賃金 < (差額 × 60%)
→ 賃金を受けない日に該当 → 休業補償給付OK
■ 一部労働不能部分の支払われた賃金 ≧ (差額 × 60%)
→ 賃金を受けた日に該当 → 休業補償給付NG
法14条1項,法22条の2第1項,昭和40年9月15日基災発14号
<具体例>
所定労働時間が10時間、3時間経過時点で負傷した場合
平均賃金 = 1万円
実労働時間に対して支払われた賃金 = 3,000円
差額 = 7,000円
7,000円(差額) × 60% = 4,200円
一部労働不能の場合一部労働不能部分について賃金が4,200円未満であれば、賃金を受けない日に該当し休業補償給付の対象。
これに対して一部労働不能部分について賃金が4,200円以上であるならば賃金を受けた日とされ、休業補償給付の対象とならない。
次の説明は、休業補償給付に関する記述である。なお、この問において「給付基礎日額」とは労災保険法第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。
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【試験問題】次の説明は、労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額に関する記述である。なお、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ことに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 【解答】×
当該労働日に所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額ではなく、給付基礎日額からが正しい
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額の規定を適用しない給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(控除して得た額が最高限度額を超える場合は、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。
法14条1項
給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金額を控除して得た額の100分の60に相当する額
誤:所定労働時間労働した場合に受けるべき賃金額
正:給付基礎日額
【試験問題】次の説明は、労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額に関する記述である。なお、この問において給付基礎日額とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に定める最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては、同署の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいうものとする。給付基礎日額の100分の60に相当する額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)である。【解答】?
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。【解答】○
休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 (労災保険法 22条の2)
3日目までの待機期間については労働基準法75条に基づく休業補償を行わなければならず、待機期間については、継続、断続を問わず通算して3日間。
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。
よって、待期期間である当初の3日間については、労働基準法の規定による休業補償をしなければならない。
なお、健康保険法の傷病手当金の待期期間は継続した3日の待期が必要であるが、休業(補償)給付の場合は、通算して3日あれば待期は完成する。
法14条1項、労基法76条、労基法84条
75条に基づく休業補償は条番号違います
第75条(療養補償)
第76条(休業補償)
第77条(障害補償)
【試験問題】次の説明は、休業補償給付に関する記述である。なお、この問において「給付基礎日額」とは労災保険法第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。【解答】?
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