厚年法 第六十六条 遺族厚生年金

第六十六条  子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が第三十八条の二第一項若しくは第二項、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
– 2  妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
– 3  夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

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遺族厚生年金等に関する次の記述について、適切か否か答えよ。なお、本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。 2014年度(平成26年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月02日)

法66条2項
配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条(所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
[自説の根拠]法66条2項
配偶者に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止するものとされている。なお、子の所在が1年以上明らかでなく、配偶者の申請により子に対する遺族厚生年金の支給が停止されている間は、配偶者に遺族厚生年金が支給される。
[自説の根拠]法66条2項。TAC過去10年本試験問題集

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次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
厚生年金の被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生したが、妻と子が音信はあるものの生計を同一にしていない場合には、子に遺族基礎年金の受給権が発生し、妻の遺族厚生年金は支給停止される。 2002年度(平成14年度)
解答
[正しい答え]

夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。 (厚生年金保険法 66条3項)

遺族厚生年金の支給停止事由
①遺族厚生年金は、労働基準法による遺族補償を受けられるときは、死亡日の日から6年間
②夫、父母又は祖父母に支給される遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの間
③子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する間
④妻に対する遺族厚生年金は、祖保険者(であった者)の死亡について、妻に遺族厚生年金の受給権がなく、子に遺族基礎年金の受給権があるときは、その間
⑤夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する間

支給停止事由の④は、妻が「遺族基礎年金」の受給権を有しない場合であって、子がその遺族基礎年金の受給権を有するときに停止と思います。
一階部分と二階部分の受給権者が異なる時(妻、子が生計同一関係にない)、妻の二階部分が停止され子には一二階部分とも子に支給されます。
子のみに遺族基礎年金の受給権があるときは、遺族厚生年金は配偶者よりも子が優先するという理解でいいのでしょうか?

関連問題
次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、妻と子が生計を同一にしていないときは子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるため、子の所在が1年以上不明のときは子の遺族厚生年金が支給停止されるため、妻に対して遺族厚生年金が支給される。

第六十七条  配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
– 2  配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

第六十八条  配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
– 2  前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
– 3  第六十一条第一項の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第一項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(支給の調整)
第六十九条  第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。

(情報の提供)
第七十条  国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等は、厚生労働大臣に対し、この節に規定する保険給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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関連条文

  1. 国年法 第七条(被保険者の資格)

  2. 国年法 第四十一条 (支給停止)

  3. 国年法 第五十一条 (失権)

  4. 雇保法 第七十九条 (立入検査)

  5. 労基法 第九十七条(監督機関の職員等)

  6. 国年法 第十三条 (国民年金手帳)

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