厚年法 第六十四条 (支給停止)

(支給停止)
第六十四条  遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。
– 第六十四条の二  第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
– 2  第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
– 第六十四条の三  遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
– 2  第六十条第二項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に第六十条第二項第二号ロに掲げる比率を乗じて得た額に相当する部分」とする。

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2 64
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者以外のものをいう。 2006年度(平成18年度)
解答
[正しい答え]
×
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。 (厚生年金保険法 64条)
投稿コメント
第3 種被保険者
鉱業法(昭和25 年法律第289 号)第4 条に規定する
事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事す
る被保険者又は船員法(昭和22 年法律第100 号)第1
条に規定する船員として、法第6 条第1 項第3 号に規定
する船舶に使用される被保険者であって、第4 種被保険
者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
[自説の根拠]機構HP

第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいうと定義されている。
よって、「第4種被保険者以外のものをいう」(船員任意継続被保険者についての記述が抜けているため)とした問題文は誤りとなる。
[自説の根拠]法附則5条12号(昭和60年5月1日法律第34号)

関連問題の「船員任意継続被保険考」最後の言葉が間違いでは

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
船員任意継続被保険考及び第4種被保険者は、厚生年金基金の加入員に関する規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなされるので、厚生年金基金の加入員にはならない。

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次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月10日)

遺族厚生年金の本体の額は、遺族のうち老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る)は、次の(1)(2)のうちいずれか多い額が支給。
(1)報酬比例の年金額×3/4
(2)(報酬比例の年金額×3/4)×2/3+老齢厚生年金等の額の合計額×1/2
上記規定となっており、出題にある「当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。 」との文章通りの1/2に減額される規定となっており、回答は「○」となる。
[自説の根拠]厚生年金保険法第60条1項、厚生年金保険法附則17条の2
遺族厚生年金の受給権者が65歳以後に老齢厚生年金等の受給権を有しているときは、遺族厚生年金のうち当該老齢厚生年金等に相当する額の支給を停止することとされている。(当該受給権者が退職共済年金の受給絵権者である場合にあっては、退職共済年金のうち政令で定める額(職域加算部分)を控除した額が支給停止額となる。)
なお、従来の遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合の併給調整の仕組みでは、遺族厚生年金を受給した場合には、自分自身の被保険者期間に基づく老齢厚生年金が受給できない
[自説の根拠]法64条の3第1項
続き
(遺族厚生年金の3分の2と老齢厚生年金の2分の1の併給の場合にあっても、自分自身の老齢厚生年金の2分の1は受けられなかった)ために「掛け捨て感」生じる問題があった
このような問題を踏まえ、平成16年改正による遺族給付の受給方法では、まず、自分自身の老齢厚生年金を優先的に受給し、遺族厚生年金の年金額については、従来の受給方法で受けることができた額の中で最も多い額とし、そのうち優先的に受給する老齢厚生年金相当額を支給停止する仕組みとなったことから、新たに設けられたものである
[自説の根拠]法64条の3第1項
第六十四条の三  遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
問題文通り
[自説の根拠]第六十四条の三
遺族厚生年金は、死亡した夫の報酬比例部分の3/4だから、それに2/3をかけると1/2になります。
つまり、遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2とは、死亡した夫の老齢厚生年金の1/2+妻の老齢厚生年金の1/2ということです。

第六十五条  第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第六十五条の二  夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
老齢厚生年金を裁定するとき、当該被保険者の厚生年金保険の被保険者期間に、12,000円未満の標準報酬月額の期間がある場合には、この期間の標準報酬月額は12,000円とみなし、平均標準報酬月額を計算する。
次の説明は、遺族厚生年金に関する記述である。
夫、父母又は祖父母に支給される遺族厚生年金は、受給権者が65歳になるまで支給停止される。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 (厚生年金保険法 65条の2)
夫、父母又は祖父母については、被保険者が死亡した当時、55歳以上であることが支給の要件とされている。しかし,その者が60歳に達するまでは遺族厚生年金は支給停止される。
[自説の根拠]法 第65条 第2項
夫、父母又は祖父母については、被保険者が死亡した当時、55歳以上であることが支給の要件とされているが、この場合であっても、その者が60歳に達するまでは遺族厚生年金は支給停止される。
なお、被保険者等が平成8年4月1日前に死亡した場合に、遺族となる夫、父母又は祖父母が障害等級1級又は2級の障害の状態にある場合は年齢要件に関係なく遺族厚生年金の受給権を取得し、支給されることになる。(法附則72条2項・4項(昭和60年5月1日法律第34号))
[自説の根拠]法65条の2
法改正です。
夫が遺族基礎年金を受給できる場合は60歳未満でも遺族厚生年金を支給し、子の遺族厚生年金が停止されると改正になっています。

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次の説明は、特別支給の老齢厚生年金(第3種被保険者期間のある者を除く。)に関する記述である。
夫婦ともに加給年金額の加算された特別支給の老齢厚生年金の受給権者である場合において、妻の特別支給の老齢厚生年金の一部の支給が停止されている間は、夫に支給される妻について加算される額に相当する部分の支給は停止されない。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。 (厚生年金保険法 65条)
参考
加給年金額や配偶者特別加算額に係る改定率は、受給権者の年齢にかかわらず、「新規裁定者の改定率」を用いる。
根拠がよくわかりません。
× 妻の特別支給の老齢厚生年金の「一部」の支給が停止されている間
○ 妻の特別支給の老齢厚生年金の「全部」の支給が停止されている間
妻が特別支給の厚生年金をもらえるときは夫の加給年金を停止するという説明ではないでしょうか
配偶者が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができる場合には加給年金額の支給は停止される。一方の老齢厚生年金の支給が全額停止となれば、加給年金額の支給の停止は解除されるが、一部停止では解除されない。
配偶者の老齢厚生年金が全額停止された場合、加給年金が支給される
「夫婦ともに加給年金額が加算された特別支給の老齢厚生年金の受給権者」とは、夫婦とも厚生年金の被保険者期間が20年ある者という意味で、厚生年金法46条7項により、実際に夫婦双方に加給年金が加算されるということはない。
ただし、施行例3条の7より「政令で定める支給については、その全額について支給を停止されている給付を除く」とあり、どちらか一方の年金が支給停止されている時は加給は認められる。
本肢の場合は、妻の老齢厚生年金の一部の支給停止であり、全額停止でないため夫に支給される妻の加給年金額は支給停止となる。
夫婦ともに加給年金額が加算されることってありうるんですか?
夫婦ともに加給年金額の加算された特別支給の老齢厚生年金の受給権者とは、実際に二人共加給年金が加算されるわけではなく、夫婦共に厚生年金の被保険者期間が原則20年以上ありますよ。ということ。
次の説明は、加給年金額等に関する記述である。
老齢厚生年金に係る加給年金額の加算について、障害基礎年金に加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

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次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。 (厚生年金保険法 65条)
脱退手当金の額が、障害厚生年金、障害年金、又は障害手当金よりも上回る場合、その差額が脱退手当金として支給されることがある。
既に支給をね受けた障害年金又は障害手当金の額が、脱退手当金の額に満たないときは、既に支給を受けた障害年金または障害手当金の額を控除した残額が、脱退手当金として支給される。
[自説の根拠]昭和60年法附則 第75条
解答は既に解説のあるとおりです。
なお「脱退一時金」の場合は、障害厚生年金等の受給権を有したことがある者には支給されません。
[自説の根拠]厚生年金保険法附則 第29条
【脱退手当金】
●支給要件
次の要件をすべて満たすものに支給
①S16.4.1以前に生まれた者
②厚生年金保険の被保険者期間が5年以上
③老齢年金(老齢厚生年金を含む)を受けるのに必要な期間を満たしていない
④60歳に達している
⑤被保険者資格を喪失している
⑥通算老齢年金又は障害年金(障害厚生年金を含む)の受給権者ではないこと⇒遺族厚生年金や旧法の遺族年金の受給権者であることを理由として脱退手当金が不支給されることはない
⑦過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の支給を受けていない(受けたことがあっても、その額が脱退手当金の額未満であればその差額が脱退手当金の額とされる)
障害年金又は障害手当金を受けたことがあるときは、既に支給された障害年金又は障害手当金の額を控除した額の脱退手当金の額が支給される。
参考
脱退手当金の額の計算に用いる平均標準報酬月額には老齢厚生年金とは、異なり、再評価率を乗じない。
平均標準報酬月額×被保険者であった期間に応じた率(1.1~5.4)
[自説の根拠]旧法69条、70条
脱退手当金の支給について、問題文の「昭和16年4月1日以前に生まれた者」「厚生年金保険の被保険者期間が5年以上ある者」「老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者」の部分は正しいが、最後が間違いで「過去に障害厚生年金又は障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退手当金が支給されることはない」→「過去に障害年金(障害厚生年金)又は障害手当金の支給を受けていないこと(ただし、支給を受けた額が脱退手当金の額に満たない場合はその差額が脱退手当金として支給される。)」となる。
脱退手当金は昭和60年の法改正で廃止されたが、経過措置として昭和16年4月1日以前生まれの者には一定の場合支給される。
1.被保険者期間が5年以上
2.通算老齢年金又は障害年金の受給権者ではない
3.被保険者ではない
4.60歳以上
5.以前に脱退手当金以上の
障害年金又は障害手当金を受給していない
支給要件
①昭和16年4月1日以前生まれの者
②被保険者期間が5年以上
③60歳に達しており、被保険者資格を喪失していること
ただし、老齢給付の受給資格期間を満たしている、障害給付の受給権者、過去に【脱退手当金以上】の障害年金、障害手当金等の【支給を受けたことがある者】は支給しない。
過去に受けた障害厚生年金又は障害手当金が、脱退手当金の額に満たなければ支給される。
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
障害厚生年金又は遺族厚生年金を受給している者及び昭和13年4月1日以前に生まれた特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、雇用保険法に規定されている基本手当を受けても調整されない。

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