第四十三条 この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
第四十四条 労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。
第四十五条 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
第四十六条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第四十七条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(第三十四条第一項第一号、第三十五条第一項第三号又は第三十六条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等を命ずることができる。
第四十七条の二 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
第四十七条の三 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険に関する記述である。
政府が、保険給付の支払を一時差し止めることができるのは、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、労働者災害補償保険法の規定による届出をしない場合に限られている。 【解答】X
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 (労災保険法 47条の3)
一時差し止められる場合。
①定期報告等を提出しないとき。
②行政庁による報告、出頭の指示に従わないとき。
③行政庁の指定する医師の受診命令に従わないとき。
労災法 第47条 第3項
【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を除く。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 【解答】X
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 (労災保険法 47条の2)
死亡した労働者の遺族を除く。⇒含む
法47条の2
死亡した労働者の遺族に対しても、遺族(補償)年金の受給権となり得る『障害要件』について、行政庁指定の医師による診断を命ぜられる場合があります。
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。遺族(補償)年金の受給権を得る際に年齢により、障害要件が必要な場合がある。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができます。
法47条の2
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができるとされている。
よって、行政庁が指定する医師の強制診断の規定は「死亡した労働者の遺族」も含まれるので誤りとなる。
法47条の2
死亡した労働者の遺族を除くではなく、「含む」です。
そのほかは正しいですね。
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。なお、以下において、「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のこと、「労災保険法施行規則」とは「労働者災害補償保険法施行規則」のこと、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。
労働者以外の者であっても、特別加入を認められた者は、労災保険法上は労働者とみなされ、通勤災害に係る保険給付を除くすべての保険給付を受けることができる。【解答】?
【試験問題】次の説明は、労災保険の保険給付に関する記述である。政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 【解答】X
「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、書類その他の物件の提出をしないとき、保険給付の支払を一時差し止めることができる」という規定はあるが、問題文にあるような規定はない。
したがって、回答は【X】である。
法47条の3
”差し止め”ることが”できる” と労働者に優しい。
あくまで業務災害をうけた労働者を保護する法律なので
他の法律に比べて労働者有利。
誤:全部又は一部の返還
正:差し止め
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の支給を取り消し、その返還を命ずることができる。 【解答】X
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第十二条の七の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 (労災保険法 47条の3)
保険給付の支払いを一時差し止めることができる。
保険給付の支払を「一時差し止めること」ができるが、保険給付の「全部又は一部の支給を取り消しその返還を命ずること」はできない。
法47条の3
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は行政庁の報告命令、受診命令等に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができるとされているが、保険給付の全部又は一部の支給を取り消し、その返還を命ずることはできない。
よって問題文は誤りである。
法47条の3
国民年金法及び厚生年金保険法では、正当な理由がなく調査命令や診断命令に従わない受給権者は、保険給付の全部または一部につき「支給を停止」することができる。とあるので、注意が必要です。
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。【解答】?
第四十八条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する団体の事務所、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十九条 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによつて、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行つた診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。
2 前条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第四十九条の二 厚生労働大臣は、船員法第一条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2 前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。
第四十九条の三 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
第四十九条の四 この法律に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第四十九条の五 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第五十条 この法律の施行に関する細目は、厚生労働省令で、これを定める。
第七章 罰則
第五十一条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
一 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第五十三条 事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
二 第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
三 第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
第五十四条 法人(法人でない労働保険事務組合及び第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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