国年法 第九十条 被保険者等

第九十条  次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。)から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
– 一  前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
– 二  被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
– 三  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
– 四  地方税法に定める寡婦であつて、前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
– 五  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
– 2  前項の規定による処分があつたときは、年金給付の支給要件及び額に関する規定の適用については、その処分は、当該申請のあつた日にされたものとみなす。
– 3  第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、厚生労働大臣は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。
– 4  第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第九十条の二  次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
– 一  前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
– 二  前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
– 三  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
– 2  次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
– 一  前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
– 二  前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
– 三  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
– 3  次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第七項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
– 一  前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
– 二  前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
– 三  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
– 4  前条第三項の規定は、前三項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。
– 5  第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
– 6  第一項から第三項までの規定により納付することを要しないものとされたその一部の額以外の残余の額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。
– 第九十条の三  次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
– 一  前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
– 二  第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
– 三  保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
– 2  第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
– 3  第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

(保険料の納期限)
第九十一条  毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

(保険料の通知及び納付)
第九十二条  厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。
– 2  前項に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。

(口座振替による納付)
第九十二条の二  厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと
(附則第五条第二項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

(指定代理納付者による納付)
第九十二条の二の二  被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める
要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(以下この条において「指定代理納付者」という。)から付与される番号、記号その他の符号を通知することにより、当該指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をすることができる。
– 2  厚生労働大臣は、前項の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
– 3  第一項の指定の手続その他指定代理納付者による納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(保険料の納付委託)
第九十二条の三  次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
– 一  国民年金基金又は国民年金基金連合会
– 二  納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
– 三  厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
– 2  国民年金基金又は国民年金基金連合会が前項の委託を受けて納付事務を行う場合には、第百四十五条第五号中「この章」とあるのは、「第九十二条の三第一項又はこの章」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
– 3  厚生労働大臣は、第一項第二号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を、同項第三号の規定による申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。
– 4  第一項第二号の規定による指定を受けた者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
– 5  厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第九十二条の四  被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの(以下「納付受託者」という。)に交付したときは、納付受託者は、政府に対して当該保険料の納付の責めに任ずるものとする。
– 2  納付受託者は、前項の規定により被保険者から保険料の交付を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。
– 3  被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、第五条第二項の規定の適用については保険料納付済期間とみなす。
– 4  被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第五条第五項の規定の適用については保険料四分の三免除期間と、同条第六項の規定の適用については保険料半額免除期間と、同条第七項の規定の適用については保険料四分の一免除期間とみなす。
– 5  被保険者が第一項の規定により保険料を納付受託者に交付したときは、第九十七条の規定の適用については、当該交付した日に当該保険料の納付があつたものとみなす。
– 6  政府は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して第九十六条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる。

第九十二条の五  納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
– 2  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
– 3  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
– 4  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
– 5  第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
– 第九十二条の六  厚生労働大臣は、第九十二条の三第一項第二号の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
– 一  第九十二条の三第一項第二号に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
– 二  第九十二条の四第二項又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
– 三  前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
– 四  前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
– 2  厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

92
3
次の説明は、国民年金に関する記述である。
保険料の納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存しなければならない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答

納付受託者は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。 (国民年金法 92条の5)
参考
国民年金保険料の納付方法
①口座振替(銀行、郵便局等)
②指定代理納付者による納付(クレジット払)
③納付書による納付受託者(銀行、郵便局、農協、信用組合、コンビニ等)への納付
納付受託者は、厚生省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない
納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿であり、その完結の日から3年間保存しなければならない
よって本問は正しい
[自説の根拠]法92条の2 法92条の2の2 法92条2の3 法92条の5
則72条の7
【参考】
労基法 3年 例外無し
安衛法 3年 健康診断個人票・面接指導の記録は5年
労災法 3年 例外無し
雇保法 2年 被保険者に関する書類は4年
徴集法 3年 雇用保険被保険者関係届事務等処理簿は4年
健保法 2年 例外無し
厚年法 2年 例外無し
【参考】保険料の納付受託者
1. 国民年金基金又は国民年金基金連合会
2. 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
3. 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
国民年金保険料納付受託記録簿を備え付けなければならず、当該帳簿をその完結の日から3年間保存。
[自説の根拠]法92条の5

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関連条文

  1. 労基法 第六十五条(産前産後)

  2. 雇保法 第十六条(基本手当の日額)

  3. 雇保法 第二十三条 算定基礎期間

  4. 国年法 第百十一条 罰則

  5. 確年法 第九十一条の二(中途脱退者に係る措置)

  6. 安衛法 第二十八条 (技術上の指針等の公表等)

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