雇保法 第十条 失業等給付

第三章 失業等給付

第一節 通則

第十条 (失業等給付)
失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
2  求職者給付は、次のとおりとする。
一  基本手当
二  技能習得手当
三  寄宿手当
四  傷病手当
3  前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
4  就職促進給付は、次のとおりとする。
一  就業促進手当
二  移転費
三  広域求職活動費
5  教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
6  雇用継続給付は、次のとおりとする。
一  高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
二  育児休業給付金
三  介護休業給付金

失業等給付の各給付の名称は正確に覚えます。と言っても雇用保険で覚えるところはこれくらいなので・・・

・求職者給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付

・雇用保険給付通則

求職者給付
・一般被保険者
・基本手当
・技能習得手当

・受講手当
・通所手当

・寄宿手当
・傷病手当

高年齢継続被保険者

高年齢求職者給付金

短期雇用特例被保険者
特例一時金

日雇労働被保険者
日雇労働求職者給付金

就職促進給付

就業促進手当
就業手当

再就職手当

常用就職支度手当

•移転費 実費、移転日の翌日から1月以内

•広域求職活動費 実費、就職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内

教育訓練給付
•教育訓練給付金 10万円限度で実費の20%(最低4千円)、訓練終了日の翌日から1月以内

雇用継続給付
•高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金

高年齢再就職給付金

育児休業給付
育児休業給付金

・介護休業給付
・介護休業給付金

ここは覚えることがたくさんありますが、覚えきっちゃうと気持ちいい(はずです)。

(就職への努力)
第十条の二  求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

(未支給の失業等給付)
第十条の三  失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
2  前項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序による。
3  第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

給付通則

給付通則
給付制限

給付通則

未支給の保険給付
死亡した受給権者の遺族(生計同一の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が
・受給資格者の死亡を知った日の翌日から1カ月以内に請求できる
・死亡した日の翌日から6カ月で時効

•譲渡
・譲り渡し、担保に供し差し押さえることが出来ない

•公課の禁止
•返還命令(3倍返し)
・偽りその他不正行為による支給は全部または一部を返還
・2倍相当額を納付させる

給付制限
•不正受給による給付制限
◦求職者給付、就職促進給付の不正受給
・(基本手当、技能修得手当、寄宿手当、傷病手当)、高年齢求職者給付、特例一時金は支給しない
・日雇労働求職者給付金は当月と翌月から3ヶ月間支給しない
・就職促進給付は支給しない

•就職拒否等による給付制限
・就職拒否、受講拒否
・1箇月間*基本手当*を支給しない
・7日間日雇労働求職者給付金を支給しない(就職拒否のみ)

・職業指導拒否
・1箇月を超えない範囲で*基本手当*を支給しない

・延長給付中に就職拒否、受講拒否、職業指導拒否
・訓練終了後の訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付
・拒んだ日以後の*基本手当*不支給
・(基本手当、技能修得手当、寄宿手当、傷病手当)、高年齢求職者給付、特例一時金は支給しない

・離職理由による給付制限
・自己の責めによる重大な理由で解雇されたまたは正当な理由がない自己都合退職
・(基本手当、技能修得手当、寄宿手当、傷病手当)、高年齢求職者給付、特例一時金
・待機期間(7日)終了後1-3ヶ月(通常3ヶ月)

・給付制限解除
・公共職業訓練を受けると制限なし
・特例受給資格者は制限解除されない

・受給期間の延長
延長期間=(3ヶ月+21日+所定給付日数)が365を超える日数を加える

(返還命令等)
第十条の四  偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2  前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3  徴収法第二十七条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。

教育訓練給付の不正受給

雇用継続給付の不正受給
・高年齢雇用継続基本給付金は支給しない(その後の離職での基本手当は制限されな)
・高年齢再就職給付金は支給しない(当該給付金に係る求職者給付、就職促進給付の不正受給でも支給されない)
・育児休業給付金の不正受給 支給しない
・介護休業給付金の不正受給 支給しない

【試験問題】
次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。事業主が、雇用安定事業により支給される助成金について、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合、政府は、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 【解答】×

偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 (雇用保険法 10条の4)
偽りその他の不正行為により失業給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正行為により支給を受けた失業給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。(法10条の4第1項)

問題文の規定(返還命令等)は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対して適用されるものであり、「雇用安定事業により支給される助成金について」とした問題文は誤りとなる。

助成金不正受給に関しては
① 不正発生日を含む判定基礎期間以降に受けた助成金は、全額返還を命じる。
② 一度でも不正受給すると、以後3年間は雇用保険2事業を財源とする助成金(ハローワークで扱うほぼすべての助成金)が受給できません
③ 平成22年11月以降の申請に不正があった場合、事業主、事業所の名称などを公表しています
④ 特に悪質な場合などは、刑事告発を行います。
(「それは不正受給ではありませんか」厚生労働省 リーフレット)


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。政府は、偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者に対し、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずるとともに、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の3倍に相当する額の金額を納付することを命ずることができる。【解答】?


【試験問題】次の説明は、雇用保険制度に関する記述である。高年齢求職者給付金の支給を受ける者は、雇用保険法第10条の2が定める「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努め」る義務を負わない。 【解答】?

求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 (雇用保険法 10条の2)

法10条の2(就職への努力)では、「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 」と規定されている。

高年齢求職者給付金については、求職者給付に含まれており、努力義務の対象となる。
よって、「義務を負わない」とした問題文は誤りとなる。(法10条3項、法10条の2)

求職者給付とは、「基本手当等、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇い労働求職者給付金」の4つある。高年齢「求職」者給付金と、「求職」している者に対しての給付金なので、当然に「必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努める」義務があると覚えます。

【試験問題】次の文中の【X】の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ【X】を図りつつ、【 】に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。【解答】?

  • コメント: 0

関連条文

  1. 安衛法 第六条(労働災害防止計画の策定)

  2. 国年法 第百九条(国民年金事務組合)

  3. 健保法 第百八十九条 (審査請求及び再審査請求)

  4. 雇保法 第十六条(基本手当の日額)

  5. 健保法 第百五十五条 (保険料)

  6. 安衛法 第十九条 (安全衛生委員会)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー