第二十一条 (待期) 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
【試験問題】基本手当の支給に関する次の記述について、適切か否か答えよ。なお、以下において「賃金日額」とは雇用保険法第17条に規定する賃金日額であり、「算定基礎期間」とは雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間のことである。受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。 【解答】×
× 11日目
○ 8日目
「待機期間」には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれるため、他の要件を満たす限り、求職の申し込みをした日から起算して7日目までで待機が完成し、その翌日の「8日目」から基本手当が支給される。(法21条、行政手引51101)
「疾病又は負傷のため働けない場合」
『待機期間』含まれる
『失業の認定』15日未満なら、証明書による認定、または変更できる
『傷病手当』15日以降なら基本手当に代えて支給。
『基本手当』引き続き30日以上なら受給期間の延長
【試験問題】次の説明は、労働保険料に関する記述である。
追徴金とは、納付すべき保険料額を不当に納付しない場合に課する懲罰的金銭をいい、いわゆる認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するものである。 【解答】×
追徴金は、「認定決定に係る確定保険料又はその不足額」及び「認定決定された印紙保険料」を納付しない場合に徴収されるものであり、「認定決定に係る概算保険料若しくは確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合に徴収するもの」とした問題文は誤りである。
(法21条1項、法25条2項)
(追徴金の額)
認定決定に係る確定保険料(又はその不足額)の場合:
納付すべき確定保険料の額(1000円未満の端数切捨て)に100分の10を乗じて得た額。
納付を怠った印紙保険料:
納付すべき印紙保険料の額(1000円未満の端数切捨て)に100分の25を乗じて得た額。
ただし、納付すべき確定保険料や印紙保険料が1000円未満であるときは、追徴金は徴収されない)
概算に追徴なし。
第二十二条(所定給付日数) 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 算定基礎期間が二十年以上である受給資格者 百五十日
二 算定基礎期間が十年以上二十年未満である受給資格者 百二十日
三 算定基礎期間が十年未満である受給資格者 九十日
2 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が一年以上の受給資格者にあつては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が一年未満の受給資格者にあつては百五十日とする。
一 基準日において四十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百六十日
二 基準日において四十五歳未満である受給資格者 三百日
3 前二項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
4 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。
5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第一号に規定する事実を知つていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあつた日の二年前の日」とあるのは、「次項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。
一 その者に係る第七条の規定による届出がされていなかつたこと。
二 厚生労働省令で定める書類に基づき、第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前に徴収法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。
【試験問題】次の説明は、印紙保険料に関する記述である。
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合は、その者に賃金を支払うつど、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは176円、8,200円以上11,300円未満のときは146円、8,200円未満のときは96円の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳の該当日欄に貼付し、また、割印の枠の上に消印を行うことによって、印紙保険料を納付しなければならない。 【解答】○
問題文のとおり、印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、①賃金の日額が11,300円以上の者については、176円 ②賃金の日額が8,200円以上11,300円未満の者については、146円 ③賃金の日額が8,200円未満の者については、96円です。
※21年度試験で「印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。」として誤りの肢が出されています。(法22条1項、法23条1項・2項、則40条1項)
日雇労働求職者給付金の日額
26日分以上納付されている印紙保険料の内訳
①第1級(176円)が24日分以上→給付金日額 第1級(7,500円)
②第1級および第2級(146円)が合計して24日分以上、または、第1級、第2級、第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料額の平均額が第2級の印紙保険料の日額以上(①の場合を除く)→給付金日額 第2級(6,200円)
③上記①②以外→給付金日額 第3級(4,100円)
【試験問題】事業主は、日雇労働者を使用した場合には、その者を使用する日ごと、その使用した日数に相当する枚数分の雇用保険印紙を、その使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当欄に貼付し、消印することによって、印紙保険料を納付しなければならない。【解答】×
その者を使用する日ごとではなく、その者に賃金を支払う都度
(徴収則第40条第1項)
【試験問題】基本手当の所定給付日数に関する記述である。
なお、本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。 【解答】×
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が20年以上の場合は150日となっている。よって、「所定給付日数は180日」とした問題文は誤りとなる。(法22条1項)
基本手当の給付日数
定年・契約期間満了(三年未満)や自己都合退職の場合
65歳未満で被保険者であった期間が
10年未満=90日
10年以上20年未満=120日
20年以上=150日←本問はコレ
【試験問題】次の説明は、基本手当の所定給付日数に関する記述である。なお、本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。【解答】×
「150日」が正解です。特定受給資格者は、60歳以上65歳未満 1年未満90日、1年以上5年未満 150日、 5年以上10年未満180日、10年以上20年未満 210日、20年以上 240日 となっています。
定年退職であれば「90日」です。
倒産解雇等の会社都合の場合は150日
自己都合の場合は90日
【試験問題】次の説明は、基本手当の給付日数に関する記述である。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は含めないものとする。基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。【解答】?
この記事へのコメントはありません。