雇保法 第三十八条 (短期雇用特例被保険者)

第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付

第三十八条 (短期雇用特例被保険者) 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
– 一  四箇月以内の期間を定めて雇用される者
– 二  一週間の所定労働時間が二十時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者
– 2  被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。
– 3  短期雇用特例被保険者に関しては、第二節(第十四条を除く。)、前節及び次節の規定は、適用しない。


【試験問題】次の説明は、労働保険事務組合に関する記述である。厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。 【解答】×

被保険者が前項各号に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。 (雇用保険法 38条2項)
労働保険事務を専業で行わなければならないという決まりは無い。
労働保険事務組合の認可を受けた団体等は、引き続き労働保険事務以外のその団体等の本来の事務を処理することができる。
だから、必ずしも労働保険事務を専業で行わなければならない部分が誤り。

第三十九条(特例受給資格)
 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
– 2  前項の規定により特例一時金の支給を受けることができる資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に特例一時金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第十四条第二項第一号に規定する受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受けることができる。

第四十条(特例一時金)  特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
2  前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
3  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
4  第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。


【試験問題】次の説明は、短期雇用特例被保険者の求職者給付に関する記述である。
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 【解答】○

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 (雇用保険法 40条3項)

特例一時金・高年齢求職者給付金
離職による短期雇用特例被保険者(高年齢継続被保険者)の資格喪失確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間(離職の日以前1年間[高年齢受給資格に同じ]に被保険者期間が通算して6ヵ月以上(高年齢継続被保険者に同じ)であったときに支給される。

受給手続
特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日(受給期限日)までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上、失業の認定を受けなければならない。(高年齢受給資格者は、1年を経過する日までにである)

支給額
特例一時金
基本手当日額相当額の30日分(当分の間、40日)
高年齢求職者給付金
算定基礎期間が1年未満・・・30日分
〃   1年以上・・・50日分
※ 「特例一時金」も「高年齢求職者給付金」も、失業の認定日に失業の状態にありさえすれば支給され、翌日から就職したとしても返還しなくてよい。
この6か月を経過する日までの期間内に、疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない期間があっても、延長は認められない。
次の説明は、短期雇用特例被保険者に関する記述である。
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。


【試験問題】次の説明は、短期雇用特例被保険者に関する記述である。
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。 【解答】×

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。 (雇用保険法 40条3項)
「90日」ではなく「6ヶ月」である。
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、「離職の日の翌日から起算して90日を経過する日まで」ではなく、「離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日まで」に管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出して求職の申し込みをした上で、失業の認定を受けなければならない。とした問題文は誤りである。
法40条3項
「受給期限日」
特例一時金は6ヶ月
高年齢求職者給付金は1年
法37条4、法40条3項

次の説明は、短期雇用特例被保険者の求職者給付に関する記述である。
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

第四十一条 (公共職業訓練等を受ける場合)  特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合には、第十条第三項及び前三条の規定にかかわらず、特例一時金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第二節(第三十三条第一項ただし書の規定を除く。)に定めるところにより、求職者給付を支給する。
– 2  前項の特例受給資格者は、当該特例受給資格に係る被保険者となつた日前に第二十九条第一項又は第三十四条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができないこととされている場合においても、前項の規定により求職者給付の支給を受けることができる。


【試験問題】次の説明は、短期雇用特例被保険者の求職者給付に関する記述である。
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。 【解答】×

技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 (雇用保険法 36条)
特例一時金
原則として、離職の日以前1年間(算定対象期間-高年齢受給資格者の場合と同様)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある場合

離職の日の翌日から起算して6ヵ月を経過する日(受給期限日)までに職安に出頭し、求職の申し込みをした上、失業の認定を受けなければならない。

特例一時金の額は、基本手当日額の40日分(当分の間)

※特例受給資格者が、特例一時金を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(期間40日以上2年以内)を受ける場合は、特例一時金は支給されず、その間、一般被保険者に係る求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)が支給される。
※特例一時金や高年齢求職者給付金については、受給期限が延長されたり、所定の給付日数を超えて支給されることはない。

技能習得手当を受給することはできる。
本問の様に特例受給資格者が一般の受給資格者とみなされても、傷病手当は支給されない。

一定の要件
①~③の要件をすべて満たすこと
①公共職業訓練等の受講指示を受けた日において、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けておらず、かつ受給期限が経過していない者)であること。
②公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること
③公共職業訓練等の期間が30日(暫定措置による場合は、40日)以上2年以内のものであること
法41条1項

特例受給資格者が、特例一時金を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(期間40日以上2年以内)を受ける場合は、特例一時金は支給されず、その間、一般被保険者に係る求職者給付(基本手当、技能習得手当、寄宿手当)が支給される。
雇用保険法 41条1項

特例一時金は一時金であるため1回のみ。
公共職業訓練【30日以上(当分の間は40日以上)のものに限る】を受ける場合は特例一時金は支給されず、基本手当の受給資格者に支給される求職者給付が支給される(傷病手当をのぞく)。

【特例一時金の受給後6ヶ月未満】
常用就職支度手当(終業促進手当の一つ)
移転費
広域求職活動費
上記が支給される。

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関連条文

  1. 国年法 第七条(被保険者の資格)

  2. 雇保法 第七十九条 (立入検査)

  3. 確年法 第百七条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)

  4. 男女雇用機会均等法 第十五条(苦情の自主的解決)

  5. 雇保法 第十五条 (失業の認定)

  6. 健保法 第二百七条の二 罰則 マトメ分割

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