短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十七条(職業訓練の実施等)

    第二節 職業能力の開発及び向上等に関する措置

– (職業訓練の実施等)
第十七条  国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間労働者及び短時間労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間労働者、短時間労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓もう宣伝を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。
– (職業紹介の充実等)
第十八条  国は、短時間労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

–    第四章 紛争の解決

–     第一節 紛争の解決の援助

– (苦情の自主的解決)
第十九条  事業主は、第六条第一項、第八条第一項、第十条第一項、第十一条、第十二条第一項及び第十三条に定める事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。
– (紛争の解決の促進に関する特例)
第二十条  前条の事項についての短時間労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十四条までに定めるところによる。
– (紛争の解決の援助)
第二十一条  都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
– 2  事業主は、短時間労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

–     第二節 調停

– (調停の委任)
第二十二条  都道府県労働局長は、第二十条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。
– 2  前条第二項の規定は、短時間労働者が前項の申請をした場合について準用する。
– (調停)
第二十三条  雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条、第二十条第一項及び第二十一条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十二条第一項」と、同法第二十条第一項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十二条第一項」と読み替えるものとする。
– (厚生労働省令への委任)
第二十四条  この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

–    第五章 短時間労働援助センター

– (指定等)
第二十五条  厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うことその他短時間労働者の福祉の増進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、第二十七条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
– 一  職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
– 二  前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、短時間労働者の雇用管理の改善等その他その福祉の増進に資すると認められること。
– 2  厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「短時間労働援助センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
– 3  短時間労働援助センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
– 4  厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
– (指定の条件)
第二十六条  前条第一項の規定による指定には、条件を付け、及びこれを変更することができる。
– 2  前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
– (業務)
第二十七条  短時間労働援助センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
– 一  短時間労働者の職業生活に関する情報及び資料を総合的に収集し、並びに短時間労働者、事業主その他の関係者に対して提供すること。
– 二  次条第一項に規定する業務を行うこと。
– 三  前二号に掲げるもののほか、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助を行うための業務その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行うこと。
– (短時間労働援助センターによる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)
第二十八条  厚生労働大臣は、短時間労働援助センターを指定したときは、短時間労働援助センターに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条の社会復帰促進等事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業のうち、短時間労働者を雇用する事業主又はその事業主の団体に対して支給する給付金であって厚生労働省令で定めるものを支給する事業及びこれに附帯する事業に係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。
– 2  前項の給付金に該当する労働者災害補償保険法第二十九条又は雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給要件及び支給額は、厚生労働省令で定めなければならない。
– 3  短時間労働援助センターは、第一項に規定する業務(以下「短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務」という。)の全部又は一部を開始する際、当該業務の種類ごとに、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を厚生労働大臣に届け出なければならない。短時間労働援助センターが当該業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。
– 4  厚生労働大臣は、第一項の規定により短時間労働援助センターに行わせる短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の種類及び前項の規定による届出に係る事項を公示しなければならない。
– (業務規程の認可)
第二十九条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
– 2  厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
– 3  業務規程に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
– (短時間労働者雇用管理改善等事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第三十条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務のうち第二十八条第一項に規定する給付金の支給に係る業務(次条及び第三十七条において「給付金業務」という。)を行う場合において、自ら第二十八条第二項に規定する労働者災害補償保険法第二十九条又は雇用保険法第六十二条の規定に基づく給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
– (報告)
第三十一条  短時間労働援助センターは、給付金業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
– (事業計画等)
第三十二条  短時間労働援助センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
– 2  短時間労働援助センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
– (区分経理)
第三十三条  短時間労働援助センターは、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合には、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
– (交付金)
第三十四条  国は、予算の範囲内において、短時間労働援助センターに対し、短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
– (厚生労働省令への委任)
第三十五条  この章に定めるもののほか、短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行う場合における短時間労働援助センターの財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– (役員の選任及び解任)
第三十六条  短時間労働援助センターの役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
– 2  短時間労働援助センターの役員が、この章の規定(当該規定に基づく命令及び処分を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程に違反する行為をしたとき、又は第二十七条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、厚生労働大臣は、短時間労働援助センターに対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
– (役員及び職員の公務員たる性質)
第三十七条  給付金業務に従事する短時間労働援助センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
– (報告及び検査)
第三十八条  厚生労働大臣は、第二十七条に規定する業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、同条に規定する業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は所属の職員に、短時間労働援助センターの事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
– 2  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
– 3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
– (監督命令)
第三十九条  厚生労働大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、短時間労働援助センターに対し、第二十七条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
– (指定の取消し等)
第四十条  厚生労働大臣は、短時間労働援助センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて第二十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
– 一  第二十七条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
– 二  指定に関し不正の行為があったとき。
– 三  この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
– 四  第二十六条第一項の条件に違反したとき。
– 五  第二十九条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行ったとき。
– 2  厚生労働大臣は、前項の規定により、指定を取り消し、又は第二十七条に規定する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
– (厚生労働大臣による短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の実施)
第四十一条  厚生労働大臣は、前条第一項の規定により、指定を取り消し、若しくは短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は短時間労働援助センターが短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を自ら行うものとする。
– 2  厚生労働大臣は、前項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
– 3  厚生労働大臣が、第一項の規定により短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行っている短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務を行わないものとする場合における当該短時間労働者雇用管理改善等事業関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

–    第六章 雑則

– (雇用管理の改善等の研究等)
第四十二条  厚生労働大臣は、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするため、短時間労働者のその職域の拡大に応じた雇用管理の改善等に関する措置その他短時間労働者の雇用管理の改善等に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
– (適用除外)
第四十三条  この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
– (罰則)
第四十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
– 一  第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
– 二  第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
– 第四十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
– 第四十六条  第三十条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした短時間労働援助センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

– 第四十七条  第六条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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関連条文

  1. 雇対法 第十八条 (職業転換給付金の支給)

  2. 雇保法 第十五条 (失業の認定)

  3. 雇保法 雇保法について

  4. 徴収法 第十五条 (概算保険料の納付)

  5. 厚年法 第百三十八条 (掛金)

  6. 厚年法 第三十七条 (未支給の保険給付)

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