雇保法 第六十一条 (高年齢雇用継続基本給付金)13967文字

第六節 雇用継続給付

第一款 高年齢雇用継続給付

第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)  高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第四項及び第五項各号(次条第三項において準用する場合を含む。)並びに同条第一項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日(当該被保険者が第一号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
– 一  当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が六十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
– 二  当該支給対象月に支払われた賃金の額が、三十四万三千二百円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
– 2  この条において「支給対象月」とは、被保険者が六十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
– 3  第一項の規定によりみなし賃金日額を算定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項中「前三項の規定」とあるのは、「第一項及び第二項の規定」とする。
– 4  第一項の規定によりみなし賃金日額を算定することができないとき若しくは困難であるとき、又は同項の規定により算定したみなし賃金日額を用いて同項の規定を適用することが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額をみなし賃金日額とする。この場合において、第十七条第四項の規定は、この項の規定により算定したみなし賃金日額について準用する。
– 5  高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。
– 一  当該賃金の額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 百分の十五
– 二  前号に該当しないとき。 みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十五から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
– 6  第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
– 7  厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十一年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。

第六十一条の二 (高年齢再就職給付金)  高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
– 一  当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
– 二  当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
– 2  前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
– 3  前条第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
– 4  高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。

第六十一条の三(給付制限)  偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
– 一  高年齢雇用継続基本給付金 高年齢雇用継続基本給付金
– 二  高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 高年齢再就職給付金

第二款 育児休業給付

第六十一条の四 (育児休業給付金) 育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その一歳(その子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、一歳六か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
– 2  前項の「みなし被保険者期間」は、同項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第五項及び次条第二項において同じ。)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
– 3  この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
– 4  育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
– 一  次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
– 二  当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
– 5  前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
– 6  被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第六十一条の六第一項において同じ。)が当該子の一歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第一項の規定の適用については、同項中「その一歳」とあるのは、「その一歳二か月」とする。
– 7  育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。

第六十一条の五 (給付制限)  偽りその他不正の行為により育児休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
– 2  前項の規定により育児休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第一項に規定する休業を開始し、育児休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る育児休業給付金を支給する。

第三款 介護休業給付

第六十一条の六 (介護休業給付金)  介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。以下この条において同じ。)を介護するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前二年間(当該休業を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、みなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
– 2  前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
– 3  この条において「支給単位期間」とは、第一項に規定する休業をした期間(当該対象家族を介護するための休業を開始した日から起算して三月を経過する日までの期間に限る。)を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項第二号において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該休業を終了した日の属する月にあつては、当該休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
– 4  介護休業給付金の額は、一支給単位期間について、介護休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該介護休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(次項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の百分の四十に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第三項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第四項中「第二号」とあるのは「第二号ハ」とする。
– 一  次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 三十日
– 二  当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
– 5  前項の規定にかかわらず、第一項に規定する休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
– 6  第一項の規定にかかわらず、被保険者が対象家族を介護するための休業についてこの款の定めるところにより介護休業給付金の支給を受けたことがある場合であつて、当該休業を開始した日から起算して九十三日を経過する日後において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
– 一  当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある当該対象家族を介護するための休業
– 二  当該対象家族について当該被保険者がした休業(対象家族を介護するための休業をいう。以下この号において同じ。)ごとに、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が九十三日に達した日後の休業

第六十一条の七 (給付制限)  偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
– 2  前項の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、同項に規定する日以後、新たに前条第一項に規定する休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となつた場合には、前項の規定にかかわらず、当該休業に係る介護休業給付金を支給する。

【試験問題】
次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。なお、本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする。
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年未満である者に対しては、その後、被保険者であった期間が5年になったとしても、高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。 【解答】×

その後、被保険者であった期間が通算して5年以上になったときは、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる。
高年齢雇用継続基本給付金について被保険者であった期間が5年未満の方は、5年になるに至った日の属する月から高年齢雇用継続給付の支給対象となります。この場合の支給額は5年に到達したときの賃金をベースとして計算します。
法61条1項1号

【試験問題】
次の説明は、雇用継続給付に関する記述である。なお、「被保険者」には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は含めないものとする。
被保険者が同居し、又は、扶養している当該被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫を介護するために被保険者が休業をし、所定の要件を満たしたときには、介護休業給付金が支給される。 【解答】×

被保険者が【同居し、かつ扶養している】祖父母、兄弟姉妹及び孫です
又は→×
かつ→○
第61条の6  介護休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族(当該被保険者の配偶者、父母及び子(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
則百一条の十七  法第六十一条の六第一項 の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
http://ins12345.blog.fc2.com/blog-entry-446.html
【介護休業給付金の介護者の範囲】
①配偶者、父母、子、配偶者の父母
②祖父母、兄弟姉妹、孫(同居かつ扶養)

【試験問題】
次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。なお、本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする。
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、初日から末日まで被保険者である月でなければ、支給対象月とならない。 【解答】○

雇用継続給付は、次のとおりとする。
1号 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。) (雇用保険法 10条6項1号)
支給対象月
被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内。
初日から末日まで引き続いて被保険者であること。
育児休業基本給付金、介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月。
以上を満たすこと。
法 第61条

・高年齢雇用継続基本給付金:支給対象月
・高年齢再就職給付金の:再就職後の支給対象月
いずれについても、「月の初日から月末まで」被保険者であり、かつ、「育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月でないこと」が要件となっている。
法61条2項、法61条の2第2項

再就職手当を受け取ることができる者は選択受給になります。
育児休業基本給付金、介護休業給付金の支給を受けることができる休業が月の一部であるときは支給されます。
年金は「翌月から当月」が基本ですが、高年齢雇用継続基本給付金は他の条件を満たす限り、
「60歳に達した月から65歳に達する月」までです。

【試験問題】
次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。
高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、育児休業給付及び介護休業給付に関する記述である。
なお、本問において被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする。
介護休業給付金の給付額は、休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額に30を乗じて得た額の100分の40に相当する額である。 【解答】×

育児休業者職場復帰給付金の額は、前項の休業をした期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)における支給日数を合計した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額の百分の十に相当する額を乗じて得た額とする。 (雇用保険法 61条の5第2項)
当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額である。
(法61条7第4項)

設問の文章中、「~当該休業を終了した日の属する支給単位期間も含めて~」という部分を除けば、それ以外は正しい文章になります。

【支給単位期間】…休業開始応答日~翌月の休業開始応答
日の前日まで(例)4/10~5/9
原則、上記の一支給単位期間を【30日】として支給。ただし、当該休業を終了した日の属する支給単位期間は、終了した日までの計算となるため、この場合は【30日】になるとは限らず、実際に休業した日数まで、となる。
法61条の6・3項

(平成28年8月1日施行)
高齢化の進展によって介護離職対策の必要性が高まる中、介護休業の取得促進を図るため、暫定措置として給付率が40%から67%に引き上げられた。
附則第12条の2

【試験問題】
育児休業給付及び介護休業給付に関する記述である。
なお、本問の被保険者には、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとし、また、育児休業の開始日は平成22年6月30日以降であるものとする。
被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者が、その子が1歳に達する日以前にその子を養育するために育児休業している場合、当該被保険者は、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金の支給を受けることができるが、支給対象となる期間は、配偶者との合計で1年が上限となる。 【解答】×

文中一定の要件とは、1.育児休業開始日が1歳に達する日の翌日以前であること、2.育児休業開始日が配偶者が取得している育児休業期間の初日以降であること、また、3.配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること、です。出産日と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間をあわせて1年。男性の場合、育児休業給付金を受給できる期間が1年です。配偶者がとの合計で1年が上限ではありません。(パパママ育休プラス制度)
支給対象となる期間は、被保険者と被保険者の配偶者それぞれについて1年間(当該子を出産した者については産前休業の末日(子の出生日)と産後休業期間及び育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間)となる。
法61条の4、則101条の11の3

被保険者(父)、被保険者の配偶者(母)それぞれに上限が定められている。
【同一の子について配偶者が休業をする場合の特例】
育児休業給付金の受給期間の上限
父・・・1年間
母・・・1年間(産前休業の末日(子の出生日)と産後休業期間及び育児休業給付金を受給できる期間を合わせて1年間)
法61条の4第6項,則101条の11の3

【試験問題】
次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。なお、本問において被保険者とは、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいい、また、平成15年4月30日以前に60歳に到達していた者は除外して考えるものとする。
60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金月額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。【解答】○

高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金
その支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金月額の75%相当額を下回っている場合に支給される。
支給額
みなし賃金月額の61%未満であるときは、支給対象月の賃金額の15%相当額。61%以上75%未満である場合は、支給対象月の賃金額に15%から一定の割合で逓減する率を乗じて得た額。
受給手続
支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内
高年齢雇用継続基本給付金
61条1項

支給対象月に支払われた賃金
賃金<(基本手当の算定の基礎となった賃金日×30)×75%
当該最終就職後の支給対象月について支給する
※以下のときは支給しない
①就職日の前日における支給残日数が100日未満
②支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上
法61条の2

「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されるためには、支給対象月に支払われた賃金額がみなし賃金日額に「30」を乗じて得た額(60歳到達時の賃金月額)の100分の75に相当する額未満でなければならない。
雇用保険法61条1項

高年齢雇用継続基本給付金が支給されるためには、60歳以降の各月の賃金が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下していることが必要。
法61条1項

参考
育児休業給付金と介護休業給付金は80%未満に低下していることが必要。
61%~75%覚えてないので注意

【試験問題】次の説明は、育児休業給付及び介護休業給付に関する記述である。
なお、本問において被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいうものとする。
6か月の期間を定めて雇用される被保険者は、育児休業の開始時において同一の事業主で契約を更新して3年以上雇用されており、かつ、休業終了後に同一の事業主の下で1年以上の雇用の継続が見込まれる場合であっても、育児休業給付の支給を受けることはできない。 【解答】×

育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて六箇月以上雇用されているときに、支給する。 (雇用保険法 61条の5)

期間を定めて雇用される者については、労働契約の期間、契約更新の見込み、引き続き雇用された期間等から、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものである場合育児休業給付の対象となることとされている。(「休業開始時において同一の事業主で契約を更新して3年以上雇用されており、かつ、休業終了後に同一の事業主の下で1年以上の雇用の継続が見込まれる場合」等である。)
期間を定めて雇用される者にあっては、次の①及び②のいずれにも該当するものに限り、申し出をすることができる
①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
②その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者
法5条
育児・介護休業法第5条第1項の規定です。

【試験問題】
次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。
高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。 【解答】×

雇用継続給付は、次のとおりとする。
1号 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。) (雇用保険法 10条6項1号)

ざっくりまとめます。
【雇用継続給付】
原則、【一般被保険者】に支給される。
高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・育児休業給付金・介護休業給付金もすべて一般被保険者が対象。
ということは、上記それぞれ要件を満たせば、支給対象となり得るということ。

なお、
㋑高年齢継続被保険者=65歳以上なのでそもそも高年齢雇
用継続給×。
㋺短期雇用特例被保険者=みなし被保険者期間×(1年以上
被保険者では季節的雇用と言えない)
㋩日雇労働被保険者=㋺に同じく、日々雇用にならない
法61条~法61条の7、法37条の2~法56条の2、安全衛生普及センター参考書

なお、上記㋑の高年齢継続被保険者になぜ育児・介護休業給付が支給されないかは、なかなか明確な理由付けが難しいのですが、そもそも雇用継続給付において、高年齢者に係る規定が60歳から65歳までの雇用継続を目的としています。よって、雇用継続給付の対象者を一般被保険者とした括りの中に、65歳以上の高年齢継続被保険者を含めてしまうと、整合性に欠ける上、当初の目的に合致しなくなるからではないでしょうか。そもそも、65歳以上では年金等も開始されるため、社会保険等も絡めた調整の上での規定と思われます。

【訂正】
上記㋑の高年齢継続被保険者でも高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金は支給されることがあります。
【65歳に達する日の属する月】まで支給なので、高年齢継続被保険者となった月に月末までの日数があれば支給されることがあります。失礼しました。ただ、対象となる日数も限られており、例外的と捉えていいと思います。
法61条、法61条の2

【試験問題】
次の説明は、育児休業給付に関する記述である。
高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、育児休業給付の支給を受けることができない。【解答】?

【試験問題】
次の説明は、高年齢雇用継続給付に関する記述である。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
60歳に達する日より前に離職した被保険者については、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受け、60歳に達した後に所定の日数を残して再就職し、被保険者になったとしても、高年齢再就職給付金は支給されない。 【解答】×

傷病手当を支給する日数は、第一項の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。 (雇用保険法 37条4項)

60歳以上で
(1)基本手当の受給資格に係る離職日に、被保険者期間が通算して5年以上あること
(2)当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること
(3)再就職日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
の全てを満たせば高年齢再就職給付金の支給要件を満たす。
法61条の2第1項

要件プラス
(4)再就職後の支給対象月に支払われた賃金日額が
基本手当の算定基礎となった賃金日額×30×75%を下回った場合
(5)その月の初日~末日まで被保険者
(6)育児休業給付金、介護休業給付金を受ける休業をしていない
(7)算定額が賃金日額下限額(2050円)の80%を越える
(8)算定額が賃金日額限度額以上でない
当該再就職について再就職手当金の支給を受けていない

高年齢再就職給付金とは【復習】
(1)基本手当を受けたことがある受給資格者であった者であって、60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより一般被保険者となる者。
(2)受給資格にかかる離職で、算定基礎期間が5年以上。
(3)支給残日数が100日以上ある。
(4)当該再就職で再就職手当の支給を受けていない。
【高年齢再就職給付金の支給期間】
基本手当の支給日数の残りが、
・200日以上ある人⇒2年間の支給
・100日以上ある人⇒1年間の支給
ただし65歳になる月までが支給限度

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関連条文

  1. 健保法 第百十四条(家族出産育児一時金)

  2. 国年法 第百二十七条 (加入員)

  3. 確年法 第五十五条(掛金)

  4. 労基法 第六十七条 (育児時間)

  5. 徴収法 第四十六条 罰則

  6. 安衛法 第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

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