第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき措置等)
第二十条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険
第二十一条
事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における
作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第二十二条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
四 排気、排液又は残さい物による健康障害
第二十三条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める深夜業等に関する記述である。事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。【解答】
○
男性と女性を区別しての場所確保は、労働者の「風紀」の保持のために必要な行為です。
安衛法規則第616条:
事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のある時、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
安衛法規則第618条:
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する時は、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
男女が一緒じゃ…風紀が淫れるそうです。笑
事業者は作業場について通路の保全、換気、採光、照明、保湿、防湿、「休養」、避難及び清潔に必要な措置を講じなければならない(法23条)
↓
労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室を男性用と女性用に区別して設けなければならない(則618条)
【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する記述である。事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することができる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
【解答】
○
第二十四条
事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第二十五条
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
第二十五条の二 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、
厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
第二十六条
労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき
講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第二十七条
第二十条から第二十五条まで及び第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。
2 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。)その他一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない。
この記事へのコメントはありません。