安衛法 第二十八条 (技術上の指針等の公表等)

(技術上の指針等の公表等)
第二十八条
厚生労働大臣は、第二十条から第二十五条まで及び
第二十五条の二第一項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
2  厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たつては、中高年齢者に関して、
特に配慮するものとする。
3  厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、
又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。
一  第五十七条の三第四項の規定による勧告又は第五十七条の四第一項の規定による指示に係る化学物質
二  前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの
4  厚生労働大臣は、第一項又は前項の規定により、技術上の指針
又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要な指導等を行うことができる。

(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2  厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、
前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3  厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

(元方事業者の講ずべき措置等)
第二十九条
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2  元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。
3  前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
第二十九条の二  建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める元方事業者に関する記述である。製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
【解答】
X

関係請負人の労働者に対しても、必要な指導及び指示ができます。

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないことになっています。

そのため「関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。」とした問題文が誤りです。

なお、元方事業者の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならないこととされています。(法29条)


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める元方事業者に関する記述である。建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導等の必要な措置を講じなければならない。
【解答】

第二十九条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。(法29条の2)


【試験問題】
労働安全衛生法の総則等に関する次の記述について、労働安全衛生法の規定に照らして、適切か否か答えよ。労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。
【解答】
X

問題の規定の違反に、罰則はありません。(安衛法29条2項)


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する記述である。業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
【解答】


元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

是正のため必要な指示(×指導)を行わなければならない。

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定において、

違反してない場合:違反しないよう「必要な指導を行わなければならない
違反している場合は:違反に対して「是正のため必要な指示を行わなければならない


【試験問題】
次の説明は、請負関係等に係る労働災害の防止に関する記述で労働安全衛生法に規定にあるものである。元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。
【解答】

元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 (労働安全衛生法 29条2項)条文のとおりです。


この法律または命令に違反しないように指導。
違反していると認められるときは、是正のため必要な指示。

業種を問わず適用されます。指示を受けた【関係請負人】又は【その労働者】は、当該指示に従わなければならない(法29条3項)


【試験問題】
次の説明は、労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する記述である。業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
【解答】

  • コメント: 0

関連条文

  1. 徴収法 第二十八条 (延滞金)

  2. 安衛法 第二十条 (事業者の講ずべき措置等)

  3. 健保法 第五十七条(損害賠償請求権)

  4. 国年法 第三十五条 (失権)

  5. 厚年法 第百二条 罰則

  6. 労基法 第九十条(作成の手続)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー