労災法 第八条 給付基礎日額

第八条  給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号及び第二号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号及び第二号に規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
2  労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。

第八条の二  休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
一  次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
二  一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。
2  休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
一  前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二  前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
3  前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
4  前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
第八条の三  年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
一  算定事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
二  算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
2  前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第一項」と、同項第一号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と、「支給すべき事由が生じた日」とあるのは「支給すべき月」と、「四半期の初日(次号」とあるのは「年度の八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下この項」と、「年齢の」とあるのは「年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、同項第二号中「休業補償給付等」とあるのは「年金たる保険給付」と読み替えるものとする。
第八条の四  前条第一項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。
第八条の五  給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、当該一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものであるときは、その期間内に係る休業給付基礎日額により、当該権利が療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に生じたものであるときは、療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に係る休業給付基礎日額による。 【解答】×

(8条の2第2項)
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。

(8条の2第2項1号)
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額

(8条の2第2項2号)
前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額

「年金給付基礎日額の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する」

(8条の3第1項、労災法8条の4)
一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額=年金給付基礎日額と考えます(ただし年齢階層別の最低・最高基準額の適用は無し)。

(8条の4)
一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(一時金給付基礎日額)は、年金給付基礎日額が準用され(年齢階層別の最高最低限度額は適用されない)、1年6ヶ月の前後で取扱いは変わらない。

(法8条の4)
葬祭料(葬祭給付)の額の算定の基礎となる給付基礎日額についても、一時金の給付基礎日額に準じてスライド制が適用される。

(法8条の3第1項、法8条の4)
一時金給付基礎日額の算定は、保険給付の受給権の発生時期に関係なく、年金給付基礎日額に準じて算定されることになる。
ただし、年齢階層別の最低最高限度額は適用されないので注意する。

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【試験問題】次の説明は、給付基礎日額に関する記述である。給付基礎日額のうち、①年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、②療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、③障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。
【解答】?


【試験問題】次の説明は、労働保険料の算定に関する記述である。林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
【解答】?

労災保険の保険料算定上賃金総額を正確に算定することが困難なものについては賃金総額の算定上特例があります。

①請負による建設の事業「請負金額×労務費率」

②立木の伐採の事業「所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額×生産する全ての素材の材積」

③林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業「厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額×それぞれの労働者の使用期間の総日数」の合算額
(徴収法第11条第3項、則第12条第3号、第4号、則第15条)


【試験問題】請負による機械装置の組立て又は据え付けの事業で、請負金額に労務費率表に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とすべき場合においては、機械装置の価額を請負代金に加算した額を当該請負金額として賃金総額を計算する。【解答】×

機械装置の組立て又は据え付けの事業の場合には、機械装置の価額を加算しない額を請負代金として計算する。】
徴収法第8条第2項、則8条、昭47.11.24労徴発第41号

【賃金総額を正確に算定することが困難】

1.請負による建設の事業
賃金総額 = 請負金額 × 労務費率

2.立木の伐採の事業
素材1立方メートルの生産に必要な労務費の額 × 生産するすべての素材の材積

3.林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業
厚生労働大臣が定める『平均賃金相当額』 × 労働者の使用期間の『総日数』

【試験問題】次の説明は、労働保険の適用に関する記述である。数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。 【解答】×

(12条の3第2項)
前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

下請負事業の分離要件
① 労災成立事業で数次の請負によって行われる建設の事業であること
② 概算保険料160万円以上又は請負金額が1億9,000万円以上であること
③ 元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働  大臣の認可を受けること。

「元請負人の諾否にかかわらず」が誤り。

(法8条2項、則8条、則9条)
請負事業の一括が行われる場合であっても、下請負事業の請負金額が1億9,000万円以上又は概算保険料額が160万円以上であるときは、元請負人及び下請負人が保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内(やむを得ない理由がある場合には期限後でも提出可能)に下請負人を事業主とする認可申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)を受けることにより当該下請負人のみを事業主とすることができる。

☆法改正情報(H28年時点)

下請負事業の分離要件が変更されています。

概算保険料の額が160万円以上 「又は」請負金額が1億8000万円以上であること


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。【解答】?

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【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
療養の開始後1年6か月を経過した後の休業補償給付又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる年金給付基礎日額とは、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである。 【解答】○

(8条の2)
休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
年金給付基礎日額・休業給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は同じであるため、本問は○。

適用時期は、以下の通り。

・休業給付基礎日額→療養開始後1年6か月を経過した日以後の日より
・年金給付基礎日額→年金の最初の支給より

8条の2第2項、8条の3第2項

休業給付基礎日額と年金給付基礎日額の最低・最高限度額について

たとえば 誕生日が5月7日として48才になったとする。

休業給付基礎日額は各四半期の初日の年齢

四半期とは1月~3月 4月~6月 7月~9月 10月~12月で 7月~9月については48才
ところが年金給付基礎日額は8月1日の年齢に基づくため前年の年齢47才となり

適用時期によって被保険者の年齢が休業給付基礎日額と年金給付日額との年齢は違ってくるのではないか

休業給付基礎日額は、療養開始後1年6か月を経過したときから、年金給付基礎日額は、支給開始時から年齢階層別の最低最高限度額の適用がある。

なお、判断に用いる年齢は、休業給付基礎日額は「四半期の初日における年齢」、年金給付基礎日額は「毎年8月1日における年齢」となっているので注意すること。

法8条の2第2項、法8条の3第2項


【試験問題】次の説明は、給付基礎日額に関する記述である。
療養開始後1年6か月を経過した長期療養者の休業補償給付の給付基礎日額には年齢階層別の最低限度額・最高限度額が設けられているが、傷病補償年金の額の算定の基礎となる給付基礎日額については、最低限度額・最高限度額は設けられていない。
【解答】?


【試験問題】次の説明は、給付基礎日額に関する記述である。なお、以下において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。【解答】×

前条第一項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。
(労災保険法 8条の4)

[休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額]ではなく年金給付基礎日額に準じてスライドが適用される
法8条の4

一時金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、原則として年金給付基礎日額の算定方法に準じて算定される。一時金の給付基礎日額にもスライド制は適用されるが、年齢階層別の最低・最高限度額は適用されない

●休業給付基礎日額のスライド⇒100分の110を超えまたは90を下回る時翌々四半期から適用

●一時金・年金のスライド⇒完全フルスライド(わずかな変動でもスライド)

次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。
障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは、年金たる保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドに準ずる。


【試験問題】次の説明は、労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額に関する記述である。なお、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ことに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という。)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。給付基礎日額又は実際に労働した部分についての賃金額のいずれか高い額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 【解答】×

(給与基礎日額-労働に対して支払われる賃金の額)の100分の60に相当する額

休業補償給付の額は、休業日1日につき、給付基礎日額の100分の60に相当する額。または、労働し、賃金を受け取る場合には、給付基礎日額から支払われた賃金を控除した額の100分の60に相当する額。

※最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては、最高限度額を考えず、給付基礎日額
※計算した額が最高限度額を超える場合は、最高限度額の100分の60

①全部労働不能の場合
休業1日について【給付基礎日額の100分の60】に相当する金額

②一部労働不能の場合
給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を【控除して得た額】の100分の60

※年齢階層別の最高限度額は、この「控除して得た額」に対して適用される。一方、最低限度額は、原則通り給付基礎日額に対して適用される。

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【試験問題】次の説明は、労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額に関する記述である。なお、この問において給付基礎日額とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第8条の2第2項第2号に定める最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては、同署の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいうものとする。給付基礎日額の100分の60に相当する額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)である。
【解答】?


【試験問題】次の説明は、給付基礎日額に関する記述である。なお、以下において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことであり、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことである。労災保険法による保険給付(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く。)の額の算定には、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが、年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む。)については、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに、毎年の賃金構造基本統計における常用労働者の平均賃金月額を基準として定める給付基礎年額を用いる。 【解答】×

(労災保険法 8条の2第2項1号)
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
1号 前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
①年金給付基礎日額×365×20%ではないでしょうか
年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業(補償)給付を含む)の額の算定には給付基礎日額を用いることになっている。
よって、給付基礎年額(労災保険法に規定なし)を用いるとした問題文は誤りである。
また、介護(補償)給付についても保険給付の算定に給付基礎日額を用いないのでその点も誤りである。
(法8条、法8条の2、法8条の3、法19条の2、則18条の3-4)

年金たる保険給付(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業(補償)給付を含む)の額の算定には給付基礎日額を用いることになっている。

よって、給付基礎年額(労災保険法に規定なし)を用いるとした問題文は誤りである。
また、介護(補償)給付についても保険給付の算定に給付基礎日額を用いないのでその点も誤りである。
(法8条、法8条の2、法8条の3、法19条の2、則18条の3の4)


【試験問題】次の説明は、労働保険の適用に関する記述である。数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人の申請により、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受けたときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。 【解答】×

(労災保険法 12条の3第2項)
前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

下請負事業の分離 → 元請負人と下請負人との共同申請+厚生労働大臣の認可

下請負事業の規模
概算保険料の額160万円以上、又は請負金額が1億9000万円以上

元請負人の諾否にかかわらずが誤り。

請負事業の一括が行われる場合でも、下請負事業の請負金額が1億9,000万円以上、又は概算保険料額が160万円以上である時は、【元請負人及び下請負人が】保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内(やむを得ない理由がある場合期限後でも可)に下請負人を事業主とする認可申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に委任)を受けることにより、当該下請負人のみを事業主とすることができる。

「下請負人の申請により」とした問題文が誤りです。下請負人の申請によりではなく、「元請負人および下請負人の申請により」です。

法8条2項、則8条、則9条

下請負人の請負に係る【建設】の事業であって

①概算保険料に相当する額が【160万円以上】
②請負金額が【1億9千万円以上】

のものについては、原則として保険関係が成立した日の翌日から起算して【10日】以内に、【元請負人と下請負人】が共同で申請し、【厚生労働大臣】の認可があったときには別個に保険関係を成立させ、【下請負人】を事業主とする。

平成27年4月1日以降に開始される建設の事業については、有期事業の一括の要件が変わりました

「請負金額(税込み)1億9千万円以上」から
「請負金額(税抜き)1億8千万円以上」に変更します。

有期事業の一括の要件が改正されたため、下請負事業の分離の要件についても

「請負金額(税込み)1億9千万円以上」から
「請負金額(税抜き)1億8千万円以上」に変更します。

厚生労働省


【試験問題】次の説明は、労働者災害補償保険法に関する記述である。建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用については、その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とみなされる。【解答】×

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関連条文

  1. 国年法 第百八条 (資料の提供等)

  2. 雇保法 第十六条(基本手当の日額)

  3. 健康保険法15679

  4. 厚年法 第七十九条 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置

  5. 中退金法 中小企業退職金共済法

  6. 雇保法 第五十六条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

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