所属不明
【試験問題】次の説明は、被保険者資格に関する記述である。長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められる場合には、被保険者資格を喪失させることができる。【解答】○
雇用契約が存続していても事実上の使用関係がないものについては、被保険者資格を喪失させる。通達あり長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められるときは、被保険者資格を喪失させることができる。(昭3.7.3保発480号)
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。 【解答】×
移送に要した費用について、一部負担金に相当する額の負担はない。「97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない」施行規則80条 移送費に定率の自己負担は設けられていない。移送費の算定方法 1.経路について、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること 2.運賃について、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること 3.医師、看護師等の付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として1人までの交通費を算定すること 4.天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱が困難である場合、現に要した費用を限度として例外的な取扱も認められること (平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号)
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。埋葬料の支給要件にある「その者により生計維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。 【解答】○
「その者により生計維持していた者」とは、死亡当時その収入により生計を維持していた者をいい、死亡者の収入により生計を維持していた事実があれば足りる。民法上の親族または遺族であることを要せず、かつ、被保険者が世帯主であることも、また被保険者により生計を維持するものが被保険者と同一世帯にあったか否かは関係のないところである。また、被保険者の生計の全部または大部分を維持していた者のみに限らず、生計の一部分を維持していた者をも含む。(昭和7.4.25保規129号)
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。短時間就労者の資格の取扱いについて、常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであるが、この場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね2分の1以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱うものである。 【解答】×
2分の1→× 4分の3→○ 短時間就労者の資格の取扱いについて、「常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものである。また、この場合、1日又は1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね『4分の3』以上である就労者については、原則として被保険者として取り扱う」とされている。法3条1項 要するにパートタイマー等短時間就労者について内かん(一種の通達のようなもの)によれば、常用的使用関係あるか否かは、総合的に勘案して認定すべきものであるが、1日又は1週間及び1ヶ月の所定労働時間所定労働日数が通常の就労者のおおむね3/4以上であることをもって、(中略)被保険者とする。ただし、3/4未満であることにより、直ちに被保険者としないという趣旨ではない。後半部分は平成22年に事務連絡として厚労省から各都道府県に発せられています。なお、余談ですが、短時間労働者の適用についての法改正により、平成28年より施行が決まっている新規定があります。平成28年以降は上記の内かんの内容は使えなくなるでしょう。昭55.6.6内かん、平成22.12.10事務連絡 短時間労働者の適用拡大に伴い、3/4基準を法律上明確化した。→1週間および1カ月の所定労働時間・日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の3/4以上の者は被保険者となる。
(適用除外)イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満 ロ 継続して一年以上使用されることが見込まれない ハ 報酬が88,000円未満ニ 学生等である なお、当分の間、被保険者数500人以下の事業所においては、3/4未満の者は被保険者としない。厚年法12条5項、同附則(平24)17条、健保法3条9項、同附則(平24)46条 H29年4月から従業員500人以下の会社で働く方も労使で合意し、下記の要件全てを満たす短時間労働者は社会保険に加入できるようになりました。①週の所定労働時間が20時間以上 ②1ヶ月あたりの所定内賃金が88,000円以上 ③雇用期間の見込みが1年以上(1年未満でも契約に更新される場合がある旨を明示されている場合等を含む)④学生でない ⑤従業員501人以上の会社で働いている。又は従業員500人以下の会社で、社会保険加入について労使の合意がある。(厚生労働省HPより)
【試験問題】次の説明は、健康保険法の埋葬料等に関する記述である。埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者との続柄を記載する必要はない。 【解答】×
埋葬料又は埋葬に要した費用相当額の支給申請書に記載するもの①死亡した被保険者氏名、被保険者証の記号、番号②死亡年月日、原因 ③介護保険法規定のサービスを受けている者が死亡したときは、被保険者証の保険者番号、被保険者番号、保険者の名称 ④埋葬料の支給を受けようとする者は、被保険者と申請者との続柄 ⑤埋葬に要した費用相当額の支給を受けようとする者は、埋葬した年月日、埋葬に要した費用額 ⑥死亡が第三者行為によるもののときは、その事実と第三者の氏名、住所又は居所(不明のときは、その旨)健康保険法施行規則第85条1項
【試験問題】健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。 【解答】×
この3歳未満の子を養育する者の特例の趣旨は、3歳未満の子の養育期間中に給料(標準報酬月額)が下がったとしても、将来の年金の額を『従前の(子供を育て始める直前の)標準報酬月額』で計算することにあります。子育てをしているために、将来の年金の額が減ってしまうことを防ぐのが狙いです。(少子化対策)ですので、この措置は健康保険法の給付(傷病手当金含む)には適用されないのです。
記載は厚生年金に対する特例。健保では下がった標準報酬月額で傷病手当金が出るということ
不明
【試験問題】次の説明は、届出等に関する記述である。被保険者が少年院に収容されたとき、事業主は5日以内に、被保険書証の記号及び番号、被保険者の氏名及び生年月日、該当の事由及び該当する年月日を保険者に届け出なければならない。 【解答】○
1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき 2.刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき 5日以内に届出。事業主が「5日以内」に行わなければ、届出は、これ以外にもいくつかありますが、過去問に、「健康保険の適用事業所が事業を廃止したときは、事業主は5日以内に被保険者全員の資格喪失届けを保険者に提出しなければならない。」解答〇という、出題があります。設問の、「少年院に収容された被保険者」には、【疾病、負傷又は出産】についての保険給付が受けられなくなりますので、「収容された月」以降、それに該当しなくなった「月の前月」まで、保険料は徴収されません。被保険者が少年院に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷又は出産に係る被保険者に対する保険給付は原則として行われなくするための処置として、設問のような届出が行われます。
【届出】健康保険法の届出に関しては、「5日以内」が多い。それ以外の届出期限は以下のとおり。<速やかに>報酬月額変更届(随時改定)育児休業等終了時報酬月額変更届 <遅滞なく>被保険者氏名変更届 被保険者住所変更届 被保険者証滅失毀損等の届出 第三者行為による傷病の届出 <10日以内> 2以上の事業所に使用される場合の保険者選択届 則21条ほか 参考 関連 労災、健保、国年 給付制限事由 ①刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたている場合 ②少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合 給付制限の対象となる給付 労災…休業(補償)給付及び休業特別支給金 健保…死亡に関する保険給付以外の給付 (未決拘留期間中は、傷病手当金及び出産手当金は支給) 国年…20歳前の傷病による障害基礎年金 (未決拘留期間中は、支給される)
不明
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を用いる。 【解答】×
支給申請日ではなく支給決定日 昭和56年2月25日保険発第10号・庁保険発第2号 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その至急決定日の外国為替換算率(売レート)の用いる。平成22.3.30.保険発39号・庁保険発7号 支給申請日→支給決定日 療養費の支給額の算定に用いる邦貨換算率は支給決定日における外国為替換算率を用いる。なお、現に海外にある被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主等を経由して行い、その受領も事業主等が代理して行うものとし、保険者から国外への送金は行わない。現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないとされている。また、海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いることになっている。よって、「支給申請日」の外国為替換算率を用いて支給決定するとした問題文は誤りである。昭和56年2月25日保険発第10号・庁保険発第2号(海外療養費の申請手続)1書類が外国語の場合は、日本語の翻訳文を添付。2翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載。3支給申請書に添付させる証拠書類の様式は、別添6「診療内容明細書」「領収明細書」を参考にする。4現に海外にある被保険者からの支給申請は、原則として事業主等を経由して行い、その受領は事業主等が代理して行なうものとし、国外への送金は行なわない。5支給に係る照会は、事業主等を経由して行なう。6邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を用いること。昭和56年2月25日保険発第10号・庁保険発第2号 支給決定日 関連問題 次の説明は、保険給付に関する記述である。
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。
不明
【試験問題】次の説明は、付加給付に関する記述である。健康保険組合では、当該組合に所属する被扶養者が組合直営医療機関や事業主医療機関で受診した場合に限り家族療養付加金をつけることが認められている。 【解答】×
付加給付は、特定の医療機関に受信した場合に限り支給するものであってはならない。通達があります。「一部負担還元金及び付加給付については、被保険者期間等により支給額又は支給期間に差異が生じるものや特定の医療機関に受診した場合に限り支給するものなど、受給機会の均等を損なうおそれがあるものは行わないこと」健康保険組合事業運営基準(H19.02.01保発第0201001)健康保険組合または公務員のが加入する共済組合には、所得で年齢などに応じて支払われる法定給付に加えて被扶養者が自己負担額の一部を給付される制度。なお、国民健康保険組合、船員、政府管掌などには家族療養付加金制度はない。
不明
【試験問題】健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。 【解答】○
不明
【試験問題】次の説明は、出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する記述である。双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。【解答】○
昭16.7.23社発991号 出産育児一時金、家族出産育児一時金は、現金支給を原則としていますが、被保険者等が医療機関等との間で、当該一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結した場合、保険者は、医療機関等に対して当該一時金を直接支払う事ができ、この場合、医療機関等が被保険者に代って当該一時金を受取った額の範囲で、保険者から被保険者等へ当該一時金の支給があったものとみなされます。「双生児の場合には、2人分の出産育児一時金が支給されます(昭16.7.23社発991号)。」という通達があります。参考 出産一時金、増額も病院費用増 出産した女性が受け取れる「出産育児一時金」を増額しても、出産費用も同じように上がっているため負担が軽くなっていない傾向にあることが厚生労働省の調べでわかった 一時金の財源は健康保険料と税金で、政府が支給額を決め、健康保険組合などを通じて払っている。一時金は06年9月までは30万円、今は原則として42万円。一方、10年8月時点の出産費用は平均47万3626円、05年3月に比べ約12万円増 通常の出産は料金は医療機関が決めている [自説の根拠]平成23年1月6日NEWS 現在、出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円となります。)【平成27年法改正】出産育児一時金 出産費用の動向を勘案して 39万円 ⇒ 【40.4万円】に引き上げ 平成27年1月1日施行 保発1119第3号 平成26年11月19日 404000円に産科医療保障の部分で16000円、合計42万円と実質的な給付水準は変わりません。
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者は、事業主に対して、(1)氏名変更の申出、(2)住所変更の申出、(3)任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出を、5日以内に行わなければならない。 【解答】×
名変更の申出、住所変更の申出は、事業主に対して「速やかに」行うこととされているが、任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出は、保険者に対して「遅滞なく」行うこととされている。則三十六条 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 則三十六条の二
協会が管掌する健康保険の被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。則四十三条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく…申出書を保険者に提出しなければならない。一 適用事業所に使用されるに至ったとき。氏名変更の申出、住所変更の申出は、事業主に対して「速やかに」行うこととされているが、任意継続被保険者である場合であって適用事業所に使用されるに至った時等の申出は、保険者に対して「遅滞なく」行うこととされている。
よって、問題文は誤りとなる。則36条、則36条の2、則43条
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。 【解答】○
則50条の2 厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとされている。よって、問題文は正解となる。全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる人が早急に医療機関で受診する予定がある場合、健康保険被保険者証が交付されるまでの間、申請に基づき年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。事業主が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を(事業所の所在地を管轄する年金事務所)日本年金機構へ提出します。事業主の代わりに被保険者が提出することもできます。有効期間は、証明日から20日以内です。日本年金機構HP
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。現物で支給される食事や住宅は、厚生労働大臣が都道府県ごとに告示で定めた現物給与の価額に基づいて報酬に算入する(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。なお、現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。 【解答】×
派遣先事業所が所在する都道府県の現物給与の価額ではなく、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額です。なお派遣中の労働者の地域別最低賃金に関しては、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金額が適用される。混同しないよう注意が必要です。関連 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正。報酬、賞与又は賃金が金銭又は通貨以外のもので支払われる場合の価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定めることとされている。本社及び支店等を併せて1つの適用事業所とされている適用事業所にあっては、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額を適用してきたが、現物給与の価額は生活実態に即した価額となることが望ましいことから、被保険者の勤務地が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する 厚生労働省HP基発0204第1号 現物の評価額は基本 働いている場所の物価で評価する。ただし派遣だけは派遣先ではなく実際に給料を払う 派遣元の場所の物価で評価する。 なお、最低賃金は派遣先を対処に算定する。
不明
【試験問題】健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。 【解答】×
100床以上ではなく200床以上です。このほか、選定療養には特別の病室に入院をした場合の差額(差額ベッド代)や、歯科の金属材料差額(金属床総義歯、金合金等)等があります。
不明
【試験問題】次の説明は、第三者行為及び給付制限に関する記述である。自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法に基づき保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる。 【解答】○
何で○?代位取得するのは、被害者である被保険者が賠償を受けたときじゃないの? 事故が生じただけで代位取得ってできるの?正答:○【自動車損害賠償保障法16条との関係】
自動車損害賠償責任保険の契約が締結されている自動車によって事故が生じた場合、保険者は、被害者である被保険者が自動車損害賠償保障法第16条に基づき、保険会社に対して有する保険金請求権を代位取得することができる。昭和31年9月25日法制局一発37
不明
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。被保険者の負傷が自動車事故等の第三者の行為によって生じた場合において、被保険者が第三者から当該負傷について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。【解答】?
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。 【解答】×
被保険者と同一世帯に属していない場合、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上又は障害者は180万円)未満で、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合に、被扶養者に該当する。年間収入が被保険者からの援助額より多いため×となる。認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとされている。よって、「年間収入が150万円で、被保険者からの援助額が年額100万円」である場合は、年間収入が被保険者からの援助額より多いため、被扶養者に該当せず、問題文は× 平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号■同一世帯に属している場合 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります ■同一世帯に属していない場合 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少場合には、被扶養者となります 協会HP http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。 【解答】○
適用事業所に使用されるに至った日=「事実上の使用関係の発生した日」(昭3.7.3保発480号)保険者が事業所調査をし、資格取得届漏れが発見されたような場合は、「すべて事実の日に遡って資格取得が行われる」(昭5.11.6保規522号)
[自説の根拠]昭3.7.3保発480号、昭5.11.6保規522号
不明
【試験問題】健康保険法に関する次の記述について、適切か否か答えよ。保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。【解答】×
その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法等に関する記述である。60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。 【解答】×
介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する65歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給。
☆入院時生活療養費
特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の者)が保険医療機関等から療養の給付と併せて受けた生活療養費に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費が支給されます。したがって、65歳未満の被保険者は支給の対象となりません。
特定長期入院被保険者が対象。
よって65歳以上の人が該当。
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。 【解答】×
事業主は、健康保険に関する書類を、【その完結の日より二年間】、保存しなければならない。
例外なし。
[自説の根拠]健康保険法施行規則第34条
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するが、その損害賠償請求権は当然に移転するものであり、第三者に対する通知又はその承諾を要件とするものではない。 【解答】○
代位取得は、第三者に対する通知や承諾なしに当然におこなわれる。
損害賠償請求権の権利を取得するのは、法律上当然の取得であって、取得の効力は法律に基づき第三者に対し直接なんらの手続を経ることなくして及ぶもので、保険者が保険給付を行ったときには、【その給付の価額の限度において当該損害賠償請求権は当然に移転し】、一般の債権譲渡のように、【第三者に対する通知又は承諾を必要とするものではない】。
[自説の根拠]昭31.11.7保文発9218号
不明
【試験問題】次の説明は、療養の給付に関する記述である。
異常分娩のために行われた医師の処置手術等の治療に関する費用は、療養の給付として認められるが、経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とはならない。 【解答】○
異常分娩の場合。療養の給付。経済的事情の場合は対象とならない。
[自説の根拠]昭17.1.28社発82号。昭27.9.29保発56号
人工妊娠中絶は病気ではないので自費負担となる、との考えです。経済的負担が大変ですので医療費控除の確定申告は当然認められます。
母体保護法に基づく人工妊娠中絶は給付の対象。
不明
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に、自己の選定する保険医療機関から療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に高齢受給者証を被保険者証に添えて提出しなければならない。 【解答】○
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 (健康保険法 110条)
健康保険法施行規則第52条1項には次のように規定されています。
(高齢受給者証の交付等)
第五十二条 保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号 若しくは第三号 の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号 ハ若しくはニの規定の適用を受けるときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号 ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
法52条ただし書きにもあるように、被保険者証に一部負担金の割合等及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合には、交付することを要しません。
70歳に達する日の属する月の翌月以降の者であっても、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が【28万円】以上の者には、【100分の30】自己負担の高齢受給者証が交付されることになり、割引はありません。
また、70歳以上75歳未満の方に交付される高齢受給者証は、前年の所得状況によって一部負担の割合が異なり、政令により【基準日を8月1日】として更新しています。
保険医療機関等から療養の給付等を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以降の場合は、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならないとされている。
なお、「70歳に達する日」とは、70歳の誕生日の前日であるため、月の初日に生まれた者以外は70歳の誕生月の翌月から高齢受給者となり、月の初日に生まれた者は70歳の誕生月から高齢受給者となる。
[自説の根拠]則53条1項
保険医療機関等から療養の給付等を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以降の場合は、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならないとされている。
なお、「70歳に達する日」とは、70歳の誕生日の前日であるため、月の初日に生まれた者以外は70歳の誕生月の翌月から高齢受給者となり、月の初日に生まれた者は70歳の誕生月から高齢受給者となるので注意するしなければならない。
[自説の根拠]則53条1項
高齢受給者証が交付されて、負担割合が適用されるのは、70歳に達する日の属する月の翌月1日(1日生まれの人は、70歳に達する日の翌日(70歳の誕生日))からとなります。
(70歳に達する日の属する月については、3割負担となります。)
[自説の根拠]群馬県の大泉町ホームページより
不明
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。【解答】?
不明
【試験問題】次の説明は、被保険者及び被扶養者に関する記述である。
法人の代表者又は業務執行者で法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。 【解答】○
法人の理事、監事、取締役、代表社員、無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者で、法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用されている者として被保険者資格を取得します。
[自説の根拠]昭24.7.28保発74号
個人の事業所の事業主は、使用されるものとはみなされないので被保険者にはなれない。
【試験問題】「法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。」【解答】×
解答は、×です。【雇用保険法】では法人の代表者はいかなる場合でも被保険者とはなりません。
不明
【試験問題】特定健康保険組合の組合員である任意継続被保険者が、国民健康保険法に規定する退職被保険者であるべき者に該当したときは、当該特定健康保険組合に申し出て、特例退職被保険者となることができる。【解答】×
特定健康保険組合の組合員であるべき被保険者であった者で、国民健康保険法の退職被保険者である者のうち、当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、特例退職被保険者となることができるが、任意継続被保険者であるときは、特例退職被保険者となることができない。
[自説の根拠]法附則3条1項
【試験問題】次の説明は、保険料に関する記述である。
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を前納することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。【解答】?
不明
【試験問題】次の説明は、併給調整、給付制限等に関する記述である。妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から出産育児一時金が支給される。 【解答】○
出産の給付を行う場合の「出産」とは、妊娠85日(4月)以上の分娩とされている。
そして、妊娠85日以上の分娩であれば、生産、死産、流産(人工流産を含む)、早産を問わずに支給対象となり、出産の原因が業務上の事故に関連していて、その業務災害について労災保険法の療養補償を受けた場合でも出産に関する給付は健康保険から支給される。
設問のケースでは、「流産」ですので出産手当金は支給されません。しかし、「妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により【早産】した場合、療養補償給付の支給を受ける場合であっても、出産に関する給付は支給されます。
【試験問題】次の説明は、出産手当金等に関する記述である。妊娠4か月を超える被保険者が業務上の事由により流産したときは、出産育児一時金が支給されない。【解答】?
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険の移送費に関する記述である。医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。 【解答】×
医師、看護士等の付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を算定することができる。
【医師・看護師等の移送費】については、平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号の通達により、次のとおり原則一人の移送費が認められています。
「医師、看護師等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を移送費として算定する事ができる。」
移送費の支給方法は、被保険者の申請に基づき現金給付(償還払い)されます。そして、移送費には定率の自己負担はありません。
【通達有り】
平成6年9月9日保険発第119号・庁保険発第9号
医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を移送費として算定することができる。
現在、全国健康保険協会HPの移送費欄には、
「必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は、『療養費』として支給されます。」となっています。
実際はどうなんでしょうか?
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、(1)新規適用事業所の届出、(2)被保険者の資格取得の届出、(3)育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。 【解答】×
設問のうち、(3)育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出は、【速やかに】とされていますので、設問は、×です。
【届出】
健康保険法の届出に関しては、「5日以内」が多い
それ以外の届出期限は以下のとおり
<速やかに>
報酬月額変更届(随時改定)
育児休業等終了時報酬月額変更届
<遅滞なく>
被保険者氏名変更届
被保険者住所変更届
被保険者証滅失毀損等の届出
第三者行為による傷病の届出
<10日以内>
2以上の事業所に使用される場合の保険者選択届
<20日以内>
任意継続被保険者の資格取得の申出
<7月10日>
報酬月額算定基礎届(定時決定)
[自説の根拠]則21条ほか
不明
【試験問題】次の説明は、健康保険法等に関する記述である。「被保険者と同一の世帯に属するもの」であることが被扶養者の要件となる場合、この者は、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、被保険者が世帯主であることを必ずしも要しない。 【解答】○
健康保険における被扶養者の範囲
①被保険者の直系尊属、配偶者、子であつて、専ら被保険者により生計を維持する者
②被保険者と同一世帯に属し専ら被保険者により生計を維持する者
「被保険者と同一の世帯に属する者」=被保険者と住居及び家計を共同にする者
従つて【同一戸籍内にあること、被保険者が世帯主であることを必ずしも必要としない】。
通常被扶養者に該当する…略…以外の者についても前記①、②に該当する事実が明らかである場合には被扶養者と認められる。
[自説の根拠]昭27.6.23保文発3533号 ○被扶養者の範囲について
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