第二十二条 (印紙保険料の額) 印紙保険料の額は、雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)一人につき、一日当たり、次に掲げる額とする。
– 一 賃金の日額が一万千三百円以上の者については、百七十六円
– 二 賃金の日額が八千二百円以上一万千三百円未満の者については、百四十六円
– 三 賃金の日額が八千二百円未満の者については、九十六円
– 2 厚生労働大臣は、第十二条第五項の規定により雇用保険率を変更した場合には、前項第一号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第一級保険料日額」という。)、前項第二号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第二級保険料日額」という。)及び前項第三号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第三級保険料日額」という。)を、次項に定めるところにより、変更するものとする。
– 3 前項の場合において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、日雇労働被保険者一人につき、これらの保険料日額の変更前と変更後における第三十一条第一項及び第三項の規定による労働保険料の負担額が均衡するように、厚生労働省令で定める基準により算定した額に変更するものとする。
– 4 厚生労働大臣は、雇用保険法第四十九条第一項の規定により同項に規定する第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額を変更する場合には、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を、それぞれ同項の規定による第一級給付金の日額、第二級給付金の日額及び第三級給付金の日額の変更の比率に応じて変更するものとする。
– 5 毎月末日において、既に徴収した印紙保険料の総額に相当する額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と雇用保険法の規定により既に支給した日雇労働被保険者に係る失業等給付の総額の三分の二に相当する額との差額が、当該月の翌月から六箇月間に同法の規定により支給されるべき日雇労働被保険者に係る失業等給付の額の二分の一に相当する額に満たないと認められるに至つた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、印紙保険料の額の変更の手続をすることができず、かつ、緊急の必要があるときは、厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更することができる。
– 6 前項の場合には、厚生労働大臣は、次の国会において、第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額を変更する手続を執らなければならない。この場合において、同項の規定による変更のあつた日から一年以内に、その変更に関して、国会の議決がなかつたときは、同項の規定によつて変更された第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額は、その変更のあつた日から一年を経過した日から、同項の規定による変更前の第一級保険料日額、第二級保険料日額及び第三級保険料日額に変更されたものとみなす。
【試験問題】
次の説明は、労働保険の保険料等に関する記述である。なお、以下において、「労働保険徴収法施行規則」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」のことである。
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。 【解答】×
一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 11条)
印紙保険料は176円。
第1級 11300円以上 176円
第2級 8200円以上11300円未満 146円
第3級 8200円未満 96円
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被 保険者手帳における該当日欄にはり、消印することによって、印紙保険料を納付しなければならないことになっている。
印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日当たり、okachan さん上記の通り。
「賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額」とした問題文が誤りである。
法22条1項、法23条1項・2項、則40条1項
第二十三条 (印紙保険料の納付)
事業主(第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人。以下この条から第二十五条まで、第三十一条、第三十二条、第四十二条、第四十三条及び第四十六条において同じ。)は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度その者に係る印紙保険料を納付しなければならない。
– 2 前項の規定による印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第四十四条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳(以下「日雇労働被保険者手帳」という。)に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。
– 3 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器(印紙保険料の保全上支障がないことにつき、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定を受けた計器で、厚生労働省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、前項の規定にかかわらず、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによつて印紙保険料を納付することができる。
– 4 厚生労働大臣は、前項の承認を受けた事業主が、この法律若しくは雇用保険法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反した場合には、同項の承認を取り消すことができる。
– 5 第三項の規定による印紙保険料の納付の方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– 6 事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があつたときは、これを返還しなければならない。
【試験問題】
次の説明は、印紙保険料に関する記述である。
日雇労働被保険者に係る印紙保険料の納付については、請負事業の一括により元請負人が事業主とされる場合、当該元請負人が、その使用する日雇労働被保険者及び下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料を納付しなければならない。 【解答】×
元請負人の使用する日雇労働被保険者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が納付しなければならない。
法23条第1項
元請負人が納付しなければならない印紙保険料は、当該「元請人が使用する」日雇労働被保険者に係わるものに限られる。
法8条 23条1項 則7条
事業主は、日雇労働被保険者については、印紙保険料のみを納付するのではなく、【一般保険料】も納付しなければならない
ただし、請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合においては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が使用する労働者以外の日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、当該日雇労働被保険者を使用する下請負人が納付する
法23条1項
【試験問題】
次の説明は、印紙保険料に関する記述である。
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。 【解答】×
印紙保険料の納付は、事業主が、当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。後段の記述のような規定はない。
法23条第2項
印紙保険料の納付方法は法23条2,3項の通りで設問のような規定はないが、「厚生労働大臣の承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合に当該印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者手帳に印紙保険料額に相当する金額を表示して納付印を押すことにより納付することもできる。」という規定はある。
法23条2,3項
【試験問題】
次の説明は、労働保険に係る届出に関する記述である。
一括有期事業開始届は、一括有期事業についての事業主がそれぞれの事業を開始した場合に、その開始の日の属する月の末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【解答】×
その開始の日の属する月の翌月10日までに
則六条
Ⅲ 法第七条 の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月十日までに、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
則三十四条 法第七条 の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の六月一日から起算して四十日以内又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
http://ins12345.blog.fc2.com/blog-entry-455.html
参考までに、
保険関係成立届は、一括有期事業を開始した日から10日以内に所轄労働基準監督署長に提出します。
第二十四条 (帳簿の調製及び報告)
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
【試験問題】
次の説明は、雇用保険法に関する記述である。なお、以下において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことであり、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことである。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。 【解答】○
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 24条)
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主
⇒「印紙保険料納付状況報告書」によって、毎月における雇用保険印紙 の受払状況を「翌月末日」までに、「所轄都道府県労働局歳入徴収 官」に報告しなければならない。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
徴収方施行規則第54条
【試験問題】次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に翌月末日までに報告しなければならないが、印紙の受払いのない月については、受払いのある月にまとめて報告すれば足りる。【解答】?
【試験問題】
次の説明は、労働保険の印紙保険料に関する記述である。
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までにその納付状況を都道府県労働局歳入徴収官に報告することになっているが、その帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、又は報告をしなかった等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとされている。 【解答】○
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律 24条)
(帳簿の調製及び報告)
第二十四条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第24条
第46条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 第二24条の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第46条
この記事へのコメントはありません。