労基法 第六十四条(帰郷旅費)

第六十四条(帰郷旅費)
満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

帰郷費については成年同様

第六章の二 妊産婦等

(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一  妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性
坑内で行われるすべての業務
二  前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性
坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める妊産婦等に関する記述である。使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。
【解答】
X

「妊娠中の女性」及び「坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性」は「坑内で行われるすべての業務」に就かせることができません。

「それ以外の満18歳以上の女性」については、「坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務、その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならいない。」とされている。

妊娠中の女性(絶対に禁止)及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、例外なく坑内労働は禁止されていた。

また女性については年齢に関係なく原則として坑内労働は禁止されていました。

(臨時の必要がある場合に坑内で行われる医師・看護師・取材業務・研究業務については例外的に認められていた。)

しかし、平成19年4月1日の法改正により、

女性については年齢に関係なく原則として坑内労働は禁止するのではなく、

使用者は、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については坑内で行われるすべての業務を禁止して、

それ以外の満18歳以上の女性については坑内で行われる業務のうち「人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務」に就かせてはならないとされた。

そのため「男性と同様に」が誤り。

言い換えると、法改正後、女性に認められる坑内業務は

「人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省が定めるもの」にあたらない業務

掘削や発破のような業務ではなく、品質管理や設計、監督管理などです


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に関する記述である。満18歳以上の女性については、原則として坑内労働させることはできないが、臨時の必要のため坑内で行われる医師や看護師の業務については、例外的に認められている。ただし、この場合であっても、妊娠中の女性やそのような業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性は、原則どおり、坑内労働させることが禁止されている。
【解答】

平成19年4月1日の法改正により、
女性については年齢に関係なく原則として坑内労働は禁止するのではなく、

満18歳以上の女性については坑内で行われる業務のうち「人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務」に就かせてはならないとされた。

第六十四条の三(危険有害業務の就業制限)
使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2  前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
3  前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

労働基準法(64条3項)で定義されている危険有害業務は「女性労働基準規則」で定義されている。そのため、条文だけ覚えても情報が足らない所が辛いです。。

※カッコ内の数字は女性労働基準規則第2条の号の番号

妊婦

重量物(断続的には30kg継続的には20kg)
有害物(鉛、水銀、蒸気、粉じんなど)他の24業務(放射線関連は含まない)

産婦

・重量物(1)、
有害物(18)、著しい振動を与える器具の取り扱い(24)の3業務

 +従事しない旨申し出た場合19業務「ボイラー取扱業務等」

・深さ高さが5メートル以上の場所での一定の業務(2業務:13,14号)は就業制限なし

妊産婦以外

・重量物(1)、有害物取り扱い(18)の2業務
・「女性労働基準規則」で定めた有害25物質を扱う次の環境下での就業の禁止(H25改正)

女性労働基準規則改正H24

•送気マスク等の着用が義務づけられている業務
(対象物質に係る気中濃度が管理濃度を上回る蓋然性が高いため。)

•労働安全衛生法令に基づき第三管理区分とされた屋内作業場における業務
(「第三管理区分」では、対象物質に係る気中濃度の平均が管理濃度を上回るため。)

関連条文

  1. 厚年法 第六十一条 遺族厚生年金

  2. 労基法 第三十二条 (労働時間)

  3. 労基法 第十三条  (この法律違反の契約)

  4. 厚年法 第百七十九条(基金等に対する監督)

  5. 雇保法 第二十四条 (訓練延長給付)

  6. 雇保法 第十五条 (失業の認定)

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