労基法 第六十二条(危険有害業務の就業制限)

第六十二条(危険有害業務の就業制限)
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

第六十三条(坑内労働の禁止)
使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

関連条文

  1. 労基法 第十二条(定義)

  2. 高齢者法 第百三十三条 (都道府県の助言等)

  3. 介護保険法 第百十六条(基本指針)

  4. 社労法 第一条(目的)

  5. 労基法 第八十五条(審査及び仲裁)

  6. 国民健康保険法 第百二十条の二 罰則

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