労基法 第六十一条(深夜業)

第六十一条(深夜業)
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法の年少者及び妊産婦等に関する記述である。満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。
【解答】

年少者は深夜労働が禁止されています(例外あり)。
児童はさらに2時間前倒しされ、午後8時(9時)から禁止されます。

原則
満18歳に満たない者を深夜に使用してはならない。

①満15歳に発した日以後最初の3月31日までの児童
午後8時から午前5時

②15歳以上18歳に満たない者
午後10時から午前5時
年齢によって深夜業の時間帯が異なる

例外)15歳の3月31日までの間にある児童について

演劇の事業に関しては午後9時から午前6時に
読み替えあり

★満18歳に満たない者の深夜業
①満15歳年度末未満の児童
午後8時~午前5時使用禁止(大臣が必要と認める場合、地域又は期間を限って午後9時~午前6時まで)
※演劇の事業で「演技を行う業務」の場合、当分の間「午後9時~午前6時」禁止
②満15歳年度末以上満18歳に満たない者
午後10時~午前5時使用禁止(大臣が必要と認める場合、地域又は期間を限って午後11時~午前6時まで)

★満18歳に満たない者の深夜業【例外】
①交替制によって使用する「満16歳以上の男性」
②交替制によって「労働させる事業」では、所轄署長の許可を受けて午後10時30分(大臣が必要と認める場合は午前5時30分から)
③災害等による臨時の必要がある場合。所轄署長の許可を受けて、労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合で深夜帯に及ぶ場合
④農林、畜産・水産等、保健衛生、電話交換の業務

年少者・妊産婦(H25改正)

年少者(第6章)・妊産婦(第6章-2)

年少者(社会的弱者保護の観点)
妊産婦(母性保護の観点)

年少者(社会的弱者保護の観点)
•年少者の労働時間

•15歳年度末から18歳未満(高校生)
・原則(32条)通り。日8時間週40時間
Xは年少者の規定が優先、○、適用は労働時間の特例が優先

時間外休日 休憩 深夜業
(60条) (61条)
32条原則 児童は規制 規制
32条変形労働時間制 条件付 — —
33条災害 ○ — ○
33条公務 ○ — X
36条協定 X — —
38条みなし労働時間 労働可だが「みなさない」で実労働時間 — —
40条特例(週44時間,一斉休憩 X X —
41条除外規定 適用 適用 —

◦労働時間の例外
・週40時間の範囲で1週のうち1日を4時間以内にすると他の日は10時間まで可
・週48時間、日8時間の範囲で1カ月単位、1年単位の変形労働可
・33条(災害、公務)の場合

深夜業(61条)
・午後10時から午前5時まで使用不可

例外
・交代制勤務の16歳以上男子
・「午後10:30まで、午前5:30から」許可を受けて可
・33条災害等による臨時の必要ある場合
・農林水産畜産業、保健衛生業、電話交換業は適用除外
(41条適用業種ではない:41条は深夜業除外規定でない。)
例:林業の年少者は33条災害、公務のため時間外休日労働する以外は不可だが深夜業は規制なし
農業の年少者は41条例外規定により時間外休日労働可かつ61条により深夜業は規制なし(管理監督の妊産婦も同じ)

関連条文

  1. 職業安定法 第六十三条 罰則

  2. 介護保険法 第五十二条 (予防給付の種類)

  3. 高齢者法 第四十七条 (後期高齢者医療)

  4. 介護保険法 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)

  5. 労基法 第七条(公民権行使の保障)

  6. 労働組合法0

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