労基法 第五十七条(年少者の証明書)

第五十七条(年少者の証明書)
使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

18歳未満は戸籍証明を事業所に、児童は、学校長の証明&親権者の同意書も備え付け

第五十八条(未成年者の労働契約)
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

第五十九条(未成年者の労働契約)
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

代理受取不可です。

第六十条(労働時間及び休日)
第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
2  第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
3  使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一  一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二  一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

ごちゃごちゃの条文の場合は範囲を確認

関連条文

  1. 高齢者法 第八十四条 (高額療養費)

  2. 労基法 第四十条(労働時間及び休憩の特例)

  3. 船員法 第百三条 保険給付の制限

  4. 介護保険法 第百五十条(納付金の徴収及び納付義務)

  5. 確年法 第八十三条(確定給付企業年金の終了)

  6. 労災法 第二十六条 二次健康診断等給付

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