第百七十九条(基金等に対する監督) 厚生労働大臣は、第百七十八条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3 基金若しくは連合会若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5 厚生労働大臣は、基金が次の各号のいずれかに該当するときは、当該基金の解散を命ずることができる。
一 第一項の規定による命令に違反したとき。
二 前条第二項の規定に違反したとき。
三 前条第三項の求めに応じないとき。
四 その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
6 連合会が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。
第百八十条 (権限の委任) この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第百八十条の二 (政令への委任) この章に定めるもののほか、第七十八条の二第一項に規定する離婚等をした場合における特例又は被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項で、厚生年金基金又は企業年金連合会に関するものは、政令で定める。
第百八十一条 (実施規定) この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第四節 罰則
第百八十二条 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百二十九条第六項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百三十九条第四項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2 第百二十九条第二項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条第七項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百四十条第六項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3 解散した基金が、正当な理由がなくて、第百六十一条第一項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第一項と同様とする。
第百八十三条 第百七十八条又は第百四十八条第一項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 第百二十九条第五項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。
第百八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百八十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第百十五条第三項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百四十八条第三項(第百六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三 第百七十七条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
五 この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。
第百八十六条 基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を二十万円以下の過料に処する。
一 第百十六条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二 第百三十三条の三第二項(第百六十三条の四第二項において準用する場合を含む。)、第百六十条第六項、第百六十条の二第五項又は第百六十一条第七項の規定に違反して、通知をしないとき。
三 第百三十三条の三第三項(第百六十三条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第七項(第百六十条の二第六項及び第百六十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
四 第百七十六条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第百八十七条 次の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
一 設立事業所の事業主が、第百二十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 設立事業所の事業主が、第百七十四条において準用する第九十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 加入員が、第百七十四条において準用する第九十八条第二項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
四 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第百七十四条において準用する第九十八条第四項本文の規定に違反して、届出をしないとき。
第百八十八条 第百九条第二項又は第百五十一条第二項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は企業年金連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
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