健保法 第百四十四条 (家族出産育児一時金) 

(家族出産育児一時金)
第百四十四条  日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。
2  日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3  家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

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【試験問題】次の説明は、保険料に関する記述である。
健康保険の保険料は一般保険料と介護保険料を合算して徴収することになっているが、健康保険の保険料率の法定上限には介護保険料率は含まれない。【解答】○

前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。 (健康保険法 155条2項)
健康保険料の保険料率の「法定上限」
⇒介護保険料は含まない
*一般保険料率は協会管掌健康保険、組合管掌健康保険ともに1000分の100
[自説の根拠]●法 第156条 第1項 他
平成12年4月1日の介護保険法施行に伴い、従来の保険料率を一般保険料率、介護納付金を納付するための保険料率を介護保険料率と規定し、一般保険料率と介護保険料率を合算した率に保険料率の上限が適用されることになった。
しかし、経済情勢の悪化などの影響から、一般保険料率を引き下げることが困難(すでに上限に近い保険料率を設定していた健康保険組合などは、一般保険料率と介護保険料率を合算した率に保険料率の上限が適用されることより、介護保険料率分の一般保険料率を引き下げる必要がでてきた。)となり、事業運営に影響を及ぼすようになっていたため、平成13年1月1日から保険料率の上限は一般保険料率のみに適用されるように法改正された。
[自説の根拠]法160条
法廷上限に含まれない【介護保険料額】は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に、それぞれ【介護保険料率】を乗じて算定されますが、【介護保険料率】は、【保険者】が定める事が、法160条16項で定められています。
参考 改正
健康保険の保険料率の上限が、1,000分に100から『1,000分の120』に変更。
以下、健康保険法:第160条第1項です。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から『1,000分の120』までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として全国健康保険協会が決定するものとする。
[自説の根拠]平成22年5月19日施行の医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律
参考
一般保険料率とは、基本保険料率と特定保険料率を合算して率をいう。
「基本保険料率」は、保険給付、保健事業及び福祉事業に充てるための費用に係る保険料率で、一般保険料率-特定保険料率を基準として保険者が定める率
「特定保険料率」は、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金に充てるための費用に係る保険料率。

【試験問題】次の説明は、保険料に関する記述である。
健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。【解答】?

(特別療養費)
第百四十五条  次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
一  初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二  一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
三  前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
2  特別療養費の額は、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養については第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第四号に掲げる額とする。
一  当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額
二  当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三  当該生活療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
四  当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額
3  第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合における前項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
4  第一項の療養又は指定訪問看護を受ける者(第百四十九条において準用する第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者若しくはその被扶養者又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、同項第一号及び第四号中「百分の七十」とあるのは、「百分の八十」とする。
5  特別療養費受給票は、第一項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。
6  第百三十二条の規定は、特別療養費の支給について準用する。この場合において、同条第二項中「第百二十九条第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、「特別療養費受給票の交付」と読み替えるものとする。
7  第八十七条第二項及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。
8  特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百四十六条  特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

145

【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。【解答】○

次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
1号 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 (健康保険法 145条1項1号)
日雇い特例被保険者手帳の交付を受けた日から3月(月の初日に交付を受けた場合は2月)が支給期間となります。
よって問題は○
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、特別療養費の対象となるが、特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に手帳の交付を受けた場合は2月)とされている。
よって、5月2日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者についての支給期間は5月1日から起算して3月(7月31日)までとなる。
[自説の根拠]法145条1項
関連問題
医療機関へは、「日雇手帳」ではなく、「受給資格者票」を提出します。
これが例えば、5月1日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者の場合は、その年の6月30日まで特別療養費の支給を受けることができる、となる。
【特別療養費】は、日雇特例被保険者だけにある制度です。日雇特例被保険者が療養の給付等を受ける場合は、保険料納付要件を満たす必要がありますが、資格取得後日が浅い人は、その保険料納付要件を満たす事が出来ず療養の給付等が受けられなくなってしまうことを避けるために、一定期間、【特別療養費】が支給されます。
支給期間
特定療養費は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2月)を経過しない者に対して支給される。
したがって5月2日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けているので5月1日から3月 すなわち7月31日まで特別療養費を受けることができるので問題文は○となる。
[自説の根拠]法145条
【特別療養費の支給期間】
⇒日雇特例被保険者の交付を受けた日の属する月の初日から計算して3月(月の初日に交付を受けた場合は2月)

【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない【解答】?

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関連条文

  1. 雇保法 第五十六条 (日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)

  2. 男女雇用機会均等法 第十五条(苦情の自主的解決)

  3. 安衛法 第十四条 (作業主任者)

  4. 雇保法 第七十二条 (労働政策審議会への諮問)

  5. 健保法 第三条 (定義)

  6. 雇保法 第三十七条 (傷病手当)

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