国年法 第百八条 (資料の提供等)

(資料の提供等)
第百八条  厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、被保険者又は国民健康保険の被保険者の氏名及び住所その他の事項につき、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
– 2  厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する被用者年金各法による年金たる給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一号に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同条第二号に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号及び第四号から第六号までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
– 3  厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、事業主に対し、その使用する者に対するこの法律の規定の周知その他の必要な協力を求めることができる。
– 第百八条の二  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、その大臣が所管する年金保険者たる共済組合等に係る第九十四条の五第一項に規定する報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該年金保険者たる共済組合等の業務の状況を監査させることを求めることができる。

(統計調査)
第百八条の三  厚生労働大臣は、第一条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であつた者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする。
– 2  厚生労働大臣は、前項に規定する統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
– 3  前項の規定により情報の提供を求めるに当たつては、被調査者を識別することができない方法による情報の提供を求めるものとする。

(基礎年金番号の利用制限等)
第百八条の四  第十四条に規定する基礎年金番号については、住民基本台帳法第三十条の四十二第一項、第二項及び第四項、第三十条の四十三並びに第三十四条の二の規定を準用する。この場合において、同法第三十条の四十二第一項中「市町村長その他の市町村の執行機関」とあるのは「市町村長」と、同条第二項中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「厚生労働大臣及び日本年金機構」と、同条第四項中「別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人」とあるのは「全国健康保険協会、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等その他の厚生労働省令で定める者」と、同法第三十条の四十三第一項から第三項までの規定中「何人も」とあるのは「国民年金法第十四条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため同条に規定する基礎年金番号の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人も」と、同条第四項及び第五項並びに同法第三十四条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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関連条文

  1. 中退金法 中小企業退職金共済法

  2. 雇保法 第四十四条 (日雇労働被保険者手帳)

  3. 雇保法 第十五条 (失業の認定)

  4. 徴収法 第三十九条 (適用の特例)

  5. 安衛法 第十九条 (安全衛生委員会)

  6. 国年法 第百九条(国民年金事務組合)

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