第八章 雑則
(時効)
第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
– 2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
– 3 給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
– 4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
– 5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
– 6 保険料その他この法律の規定による徴収金については、会計法第三十二条の規定を適用しない。
102
7
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利、死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 (国民年金法 102条4項)
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
[自説の根拠]法 第102条 第4項
年金給付の時効は5年となる
設問の解答は、○です。また、年金給付の時効は、【5年】ですが、当該年金給付が【全額】支給停止の場合には、時効は進行しません。そして、保険料、その他国民年金法の規定による徴収金についての【督促】は、【時効中断】の効力があります。
死亡一時金は厚生年金は5年
【国年・厚年の保険受給の時効】
国年:年金給付⇒5年、死亡一時金⇒2年
厚年:年金給付⇒5年
関連問題
次の説明は、保険料に関する記述である。
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
102
2
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
保険料その他国民年金法の規定による徴収金については、期限を指定して督促をした場合でも、時効中断の効力は生じない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。 (国民年金法 96条)
当然、時効中断の効力を有します。
設問の解答は、〇です。国民年金法では、【督促】は、保険者に義務付けられているものではありません。その裁量により督促できるとされていますが、督促をする場合は、厚生労働大臣は納付義務者に対して【督促状】を発することになります。その指定期限は、督促状を発する日から起算して【10日】以上経過した日でなければなりません。
(時効)
第百二条
5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
[自説の根拠]102条5項
(期間の計算)
第百三条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第百四条 市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(届出等)
第百五条 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、第十二条第一項又は第五項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第三号被保険者以外の被保険者にあつては市町村長に、第三号被保険者にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
– 2 第十二条第二項及び第四項の規定は、第三号被保険者以外の被保険者に係る前項の届出について、同条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。
– 3 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
– 4 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第三号被保険者以外の被保険者に係るものにあつては市町村長に、第三号被保険者又は受給権者に係るものにあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
– 5 第十二条第六項から第九項までの規定は、第三号被保険者に係る前項の届出について準用する。この場合において、同条第六項中「第三号被保険者」とあるのは、「第三号被保険者の死亡に係るもの」と読み替えるものとする。
(被保険者に関する調査)
第百六条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であつた者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる。
– 2 前項の規定によつて質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(受給権者に関する調査)
第百七条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
– 2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
– 3 前条第二項の規定は、前二項の規定による質問又は診断について準用する。
この記事へのコメントはありません。