– 第二節 都道府県職業能力開発協会
– (都道府県協会の目的)
第七十九条 都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)は、職業能力の開発及び向上の促進の基本理念の具現に資するため、都道府県の区域内において、当該都道府県と密接な連携の下に第五条第一項に規定する職業能力の開発(以下単に「職業能力の開発」という。)の促進を図ることを目的とする。
– (人格等)
第八十条 都道府県協会は、法人とする。
– 2 都道府県協会でないものは、その名称中に都道府県名を冠した職業能力開発協会という文字を用いてはならない。
– (数等)
第八十一条 都道府県協会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
– (業務)
第八十二条 都道府県協会は、第七十九条の目的を達成するため、次の業務を行うものとする。
– 一 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡を行うこと。
– 二 職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して、相談に応じ、並びに必要な指導及び援助を行うこと。
– 三 事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。
– 四 事業主等の行う職業訓練でその地区内において行われるものに従事する者の研修を行うこと。
– 五 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。
– 六 その地区内における職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。
– 七 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力でその地区内において行われるものについての相談その他の援助を行うこと。
– 八 前各号に掲げるもののほか、その地区内における職業能力の開発の促進に関し必要な業務を行うこと。
– 2 都道府県協会は、前項各号に掲げる業務のほか、第四十六条第四項の規定による技能検定試験に関する業務を行うものとする。
– (会員の資格等)
第八十三条 都道府県協会の会員の資格を有するものは、次のものとする。
– 一 都道府県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの
– 二 都道府県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので、定款で定めるもの
– 三 前二号に掲げるもののほか、定款で定めるもの
– 2 都道府県協会は、前項各号に掲げるものが都道府県協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付けてはならない。
– (発起人)
第八十四条 都道府県協会を設立するには、その会員になろうとする五以上のものが発起人となることを要する。
– (役員等)
第八十五条 都道府県協会に、役員として、会長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
– 2 都道府県協会に、役員として、前項の理事及び監事のほか、定款で定めるところにより、非常勤の理事及び監事を置くことができる。
– 3 都道府県協会に、参与を置く。
– (都道府県技能検定委員)
第八十六条 都道府県協会は、第八十二条第二項の規定により技能検定試験の実施に関する業務を行う場合には、当該業務のうち技能の程度の評価に係る事項その他の技術的な事項については、都道府県技能検定委員に行わせなければならない。
– 2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
– (都道府県協会に対する助成)
第八十七条 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。
– 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。
– (国等の援助)
第八十八条 国及び都道府県は、公共職業能力開発施設その他の適当な施設を都道府県協会に使用させる等の便益を提供するように努めなければならない。
– (都道府県協会の役員等の秘密保持義務等)
第八十九条 都道府県協会の役員若しくは職員(都道府県技能検定委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
– 2 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
– (準用等)
第九十条 第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
– 2 厚生労働大臣は、都道府県協会の運営が法令若しくは定款に違反し、又は不当であると認めるときは、都道府県知事に対し、都道府県協会に対してこれを是正すべきことを勧告するよう指示することができる。
– 3 厚生労働大臣は、第一項において準用する第七十五条に規定する場合において、都道府県知事に対し、同条各号のいずれかに掲げる処分をするよう指示することができる。
– 第七章 雑則
– (都道府県に置く審議会等)
第九十一条 都道府県は、都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項を調査審議させるため、条例で、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
– 2 前項に規定するもののほか、同項の審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項は、条例で定める。
– (職業訓練等に準ずる訓練の実施)
第九十二条 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。
– 一 労働者を雇用しないで事業を行うことを常態とする者
– 二 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者
– 三 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学又は研修の在留資格をもつて在留する者
– 四 前三号に掲げる者以外の者で厚生労働省令で定めるもの
– (厚生労働大臣の助言及び勧告)
第九十三条 厚生労働大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、都道府県に対して、公共職業能力開発施設の設置及び運営、第十五条の二第一項及び第二項の規定による援助その他職業能力の開発に関する事項について助言及び勧告をすることができる。
– (職業訓練施設の経費の負担)
第九十四条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。
– (交付金)
第九十五条 国は、前条に定めるもののほか、同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。
– 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数(中学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。)を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県における前条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に関する特別の事情を考慮して、政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
– (雇用保険法との関係)
– 第九十六条 国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。
– (手数料)
第九十七条 第四十四条第一項の技能検定を受けようとする者又は第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
– 2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき技能検定試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四十六条第四項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県協会へ納めさせ、その収入とすることができる。
– (報告)
第九十八条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練(第二十七条の二第二項において準用する第二十四条第一項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。)を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に関する事項について報告を求めることができる。
– (厚生労働省令への委任)
第九十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
– 第八章 罰則
– 第九十九条の二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、訓練担当者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
– 第百条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
– 一 第二十六条の六第四項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者
– 二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかつた者
– 三 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
– 四 第四十七条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者
– 五 第七十七条第一項又は第八十九条第一項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
– 第百一条 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
– 第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
– 一 第二十六条の五第二項の規定に違反した者
– 二 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
– 三 第二十六条の六第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
– 四 第五十条第三項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
– 五 第五十条第四項の規定に違反した者
– 第百三条 第七十四条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第七十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
– 第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十九条の二、第百条第一号から第三号まで、第百二条第一号から第三号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
– 第百五条 第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
– 第百六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
– 一 第五十五条又は第八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
– 二 第五十七条第二項又は第八十三条第二項の規定に違反したとき。
– 三 第六十八条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、第六十八条第一項に規定する書類を備えて置かないとき。
– 四 第七十二条第一項(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産を処分したとき。
– 五 第七十三条(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
– 六 第七十五条第一号(第九十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。
– 七 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第三十四条第一項の規定に違反したとき。
– 八 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
– 九 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
– 十 第七十八条又は第九十条第一項において準用する第四十二条の二第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
– 十一 事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
– 第百七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした職業訓練法人の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
– 一 第三十三条又は第九十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
– 二 第三十四条第一項の規定に違反したとき。
– 三 第三十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
– 四 第三十七条の二第一項の規定に違反して、財産目録を備えて置かないとき。
– 五 第三十九条の二第二項又は第四十二条の二第二項の規定による都道府県知事又は裁判所の検査を妨げたとき。
– 六 第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
– 七 第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
– 八 第四十二条第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。
– 九 財産目録に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
– 第百八条 第十七条、第二十七条第四項、第三十二条第二項、第五十三条第二項又は第八十条第二項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、十万円以下の過料に処する。
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