厚年法 第八十七条 (延滞金)

(延滞金)
第八十七条  前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
– 一  保険料額が千円未満であるとき。
– 二  納期を繰り上げて徴収するとき。
– 三  納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
– 2  前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
– 3  延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
– 4  督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
– 5  延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
– 6  第四十条の二、第八十五条の二及び第八十五条の三の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。

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次の説明は、保険料等の督促及び滞納処分に関する記述である。
徴収すべき保険料の一部につき納期限までに納付があった場合には、これを控除した額を延滞金の計算基礎とし、これによって計算された延滞金に500円未満の端数が生じた場合には、この端数は切り捨てる。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]
×
延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 (厚生年金保険法 87条3項)
投稿コメント
厚生年金
延滞金-100円未満切り捨て
保険料額1,000円未満延滞金徴収なし
国民年金
延滞金-50円未満切り捨て
保険料額500円未満延滞金徴収なし

厚生年金保険法の場合、延滞金を計算するにあたり保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨て、延滞金の金額に100円未満の端数があるときはその端数は切り捨てます。延滞金に500円未満の端数が生じた場合は誤りです。

[自説の根拠]法87条3項、5項

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次の説明は、厚生年金保険に関する記述である。
厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年7.3%又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における特例基準割合は、年4.3%となることから、平成25年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3%である。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2013年08月26日)

厚生年金保険料の督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
上記に規定する延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、その規定にかかわらず、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合の0.1%未満の端数は切捨て)とする。
[自説の根拠]厚生年金保険法第87条1項、厚生年金保険法附則第17条の14
延滞金軽減法の対象期間は、社会保険料は納期限から3ヵ月、労働保険料は2ヵ月。
労働保険料が2ヵ月なのは、年1回の徴収であること、申告方式であることによる。
[自説の根拠]厚生労働省:政策レポート
【平成27年法改正】
【平成27年1月1日】以降の滞納期間に対応する延滞金の割合は、納期限の翌日から”3月”を経過する日までの期間については年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後については年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなる。
平成27年特例基準割合は年1.8%
3ヶ月を経過する日までの期間は 1.8+1=年2.8%
3ヶ月を経過する日の翌日以後は 1.8+7.3=年9.1%
になる。
[自説の根拠]日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=28975
今年(平成27年)は特殊だと思います。でも図星で出てしまいましたね。
[自説の根拠]本試験

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次の説明は、保険料等の督促及び滞納処分に関する記述である。
期限を指定した督促状による督促がなされる場合、延滞期間について保険料納付義務者に延滞金が課せられる。延滞金の計算基礎となる起算日は、督促による指定の期限ではなく納期限の翌日であり、この起算日から保険料の完納日までの日数について延滞金が課せられる。 2000年度(平成12年度)
解答
[正しい答え]
×
督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 (厚生年金保険法 87条4項)
投稿コメント
利息の日数計算には3通り(両端入れ,片落ち,両落ち)あるが,この場合は被保険者に一番有利な両落ちが採用されている。

督促状に指定した期限までに保険料を完納したときは、延滞金は徴収されません。
[自説の根拠]法87条

督促したら延滞金が課される→×
完納日まで→×(完納日の前日まで)
この設問は、誤りの箇所が2つあるということです。こういう部分を放っておくと、いつの間にか間違えて覚えます。督促時は延滞金かかるんだよな~って。労働保険も社会保険も督促時に延滞金はかかりません。督促してもなお、納付しない場合に延滞金が課されます。ここをしっかり押さえないと、類似問題でつまずきます。
[自説の根拠]法87条

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
厚生労働大臣(旧社会保険庁長官)は、保険料の納付義務者が保険料を滞納し、督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に、保険料額につき年14.6%の割合で、納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

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関連条文

  1. 労基法 第九十四条(寄宿舎生活の自治)

  2. 国年法 第百二条 (時効)

  3. 雇保法 第七十二条 (労働政策審議会への諮問)

  4. 健保法 第百六十条 (保険料率)

  5. 健保法 第百一条 (出産育児一時金)

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