国年法 第四十一条 (支給停止)

(支給停止)
第四十一条  遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2  子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
第四十一条の二  妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2  妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第四十二条  遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2  前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3  第三十九条の二第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。

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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
労働基準法の遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、遺族基礎年金の支給は停止される。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答

遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。 (国民年金法 41条)
被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
遺族基礎年金は、労災法の規程による遺族(補償)給付を受けたとしても、支給停止になりません。
「死亡日の翌日から」じゃないの・・・?違います。一般に、「起算日」の語句が使われない場合、別に法律で定める基準がない場合は、民法140条により【翌日起算】が既に織り込まれています。
「死亡日から」=【死亡日(翌日から起算して)から】
ただし、【当該日の午前零時に事実が成立】している場合は【当日起算】とします。
「資格喪失日」=【法9条他により定められ、当該日午前零        時には喪失事由たる事実が成立済】
他の法律でも採用されていますので、チェックしておかれるといいと思います。
[自説の根拠]法41条1項、法9条他、法103条、民法140条
【参考】「障害基礎年金・障害厚生年金の支給停止」
・当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止される。
この規定は遺族厚生年金と共通です。
関連問題
次の説明は、障害基礎年金及び遺族基礎年金の支給停止に関する記述である。
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から5年間、その支給を停止する。

•国民年金給付

・国民年金給付
・国民年金給付
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
国民年金その他給付
国民年金給付通則
◦ 旧国民年金法との関係
◦ 年金額推移
国民年金給付
↑ 老齢基礎年金
↑ 障害基礎年金
↑ 遺族基礎年金
↑ 国民年金その他給付
↑ 国民年金給付通則
↑ 旧国民年金法との関係
・老齢年金、障害年金、遺族年金(母子年金、準母子年金、遺児年金)は引き続き支給
・老齢福祉年金は引き続き支給
•裁定替え ・障害福祉年金は障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)を支給
(施行日S61,4,1において障害等級非該当の場合、施行日前の非該当となった日から3年以内に該当すれば30-4障害基礎年金)
・母子福祉年金、準母子福祉年金は遺族基礎年金を支給
↑ 年金額推移
1999年4月~(H11)最高額 804,200円
2003年4月~(H15) 797,000円
2004年4月~(H16) 794,500円
2006年4月~(H18) 792,100円
2011年4月~(H23) 788,900円
2012年4月~(H24) 786,500円

◦老齢基礎年金

老齢基礎年金
支給要件
老齢基礎年金の額
振替加算
支給繰上げ、繰下げ
付加年金 支給要件

•65歳以上 •受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)>= 25年 •保険料納付済期間
◦1号被保険者として保険料を納付した期間
◦2号被保険者として20歳以上60歳未満の期間

厚生年金保険第3種被保険者(坑内員、船員)の特例
H25厚年選択
•(第3種被保険者の特例は国民年金では受給資格要件算定と遺族基礎年金受給要件判定で老齢基礎年金受給権者であったかの判定のみ。支給額には影響しない)
    cf.第3種被保険者期間(旧法:坑内員、船員)
  cf.厚生年金被保険者 ◦S61,3,31までの期間を4/3倍する
◦S61,4,1-H3,3,31の期間を6/5倍する(実質5年間が6年)
◦3号被保険者の期間 •保険料免除期間(cf.国民年金保険料)
・25年積算に学生納付特例と若年者納付猶予期間は算入するが、それ以外の期間も有しなければならない
・つまり25年すべてが学生納付特例と若年者納付猶予期間の場合は受給資格要件を満たさない
。 •合算対象期間(カラ期間)  
•受給資格期間の短縮特例
老齢基礎年金の額
•老齢基礎年金の額=¥780,900 x 改定率 x 保険料納付済み期間月数/加入可能月数
◦改定率は名目手取り賃金変動率を基準とする
・調整期間中は名目手取り賃金変動率に調整率を乗じる。
・改定率(H23)0.985 (H24)0.982
◦加入可能月数 基本480月
・S36,4,1に20歳以上は480月未満(老齢厚生年金定額部分の上限と少し違う)
T15,4,2–S2,4,1 25年(300) S15,4,2–S16,4,1 39年(468)
◦保険料納付済期間月数
・保険料免除期間の算入
国庫負担 S21,3以前 1/3 
S21,4以降 1/2
暦月で480を超える月分は国庫負担分を加算しない
・ex.半額免除(s21,4以降)の場合 480月以内 3/4月、480月超 1/4月
• ¥788,900(H23年度、納付済期間480カ月)物価スライド特例¥804,200×0.981
• ¥786,500(H24年度、納付済期間480カ月)物価スライド特例¥804,200×0.978

振替加算
•cf.老齢厚生年金または障害基礎年金の受給権を有する障害厚生年金の加給年金が配偶者の老齢基礎年金に加算される
・新法(S61)前は3号被保険者が無く任意加入であった為新法施行時に20歳以上(加入期間が40年未満の可能性)は加算対象
•cf.経過的寡婦加算は、新法施行時に30歳以上(S31,4,1以前)
•支給要件 ◦T15,4,2からS41,4,1までに生まれた者
・S61改正時点で20歳以上60歳未満は新制度での支給になるが被保険者期間に任意加入期間(3号被保険者にならない)が含まれるため基礎年金額が少なくなる可能性がある。

・(妻)老齢基礎年金受給者(老齢厚生年金加給年金受給者の配偶者)の生年月日がT15,4,1以前の場合、旧法対象者であり老齢基礎年金ではないので加算が無い
・(夫)老齢厚生年金加給年金受給者(老齢基礎年金受給者の配偶者)の生年月日がT15,4,1以前の場合、旧法対象者であり、配偶者が65歳以降も厚生年金加給年金が支給される=「振替が起こらない」

◦65歳到達時(またはそれ以降(年上))、配偶者が老齢厚生年金(退職共済年金、障害厚生年金、障害共済年金)受給者であり、その配偶者により生計維持していた
◦65歳到達日の前日、配偶者の受給する年金(老齢厚生年金、障害厚生年金)の加給年金の基礎になっていた
•振替加算の額(法定価格) ¥224,700(加給年金満額) x 受給権者の生年月日に応じて定めた率
・T15,4,2~S41,4,1生まれの老齢基礎年金受給権者に対し 1.000~0.067の率 ◦合算対象期間のみの場合 保険料納付済期間、保険料免除期間がない時、振替加算の額のみ老齢基礎年金を支給
◦老齢基礎年金支給の繰上げ 65歳に達した日のの属する月の翌月から支給され減額されない
◦老齢基礎年金支給の繰下げ 繰下げた老齢基礎年金と同様に繰り下がり、増額されない
•支給調整 ◦振替加算をしない(配偶者の加給年金支給停止事由と同じ)
・受給権者が加入期間月数240月以上(離婚時みなし被保険者期間を含む)の老齢厚生年金、退職共済年金を受けることができる
◦振替加算を停止 ・受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けられる
年金支給繰上げ繰下げ
◦老齢基礎年金
老齢基礎年金の繰上げ支給
老齢基礎年金の繰下げ支給
◦ 老齢厚生年金
老齢厚生年金の繰上げ支給
老齢厚生年金の繰下げ支給
——————————————————————————–
•改正前 ◦|            |定額|報酬比例| 生年月日|

◦|H13,03まで     |60 |60|    –S16,4,1|

•定額部分(老齢基礎年金)一部繰り上げ(H6改正)

◦|H13,04-H15,03 |61 |60| S16,4,2-S18,4,1|
◦|H15,04-H17,03 |62 |60| S18,4,2-S20,4,1|
◦|H17,04-H19,03 |63 |60| S20,4,2-S22,4,1|
◦|H19,04-H21,03 |64 |60| S22,4,2-S24,4,1|

•老齢基礎年金全部繰り上げ

◦|H21,04-H25,03 |65 |60| S24,4,2-S28,4,1|

•老齢基礎年金全部繰り上げ(定額部分特例支給対象は一部繰り上げ)

+老齢厚生年金一部繰上げ(H12改正)
◦|H25,04-H28,03 |65 |61| S28,4,2-S30,4,1|
◦|H28,04-H31,03 |65 |62| S30,4,2-S32,4,1|
◦|H31,04-H34,03 |65 |63| S32,4,2-S34,4,1|
◦|H34,04-H37,03 |65 |64| S34,4,2-S36,4,1|
•老齢基礎年金全部繰り上げ+老齢厚生年金全部繰上げ
◦|H37,04— |65 |65| S36,4,2— | 老齢基礎年金

老齢基礎年金の繰上げ支給

•国民年金法では全部繰上げを規定(一部繰り上げは厚生年金保険法)
•支給繰上げの請求(受給権を発生させる)を出来る者
◦任意加入被保険者でない60歳から65歳の者が請求する。
昭和16年4月1日以前に生まれた者は国民年金被保険者(2号)でないこと
(S16,4,2以降生まれであれば被保険者(2号しかない)でも繰上げ請求できる)

◦支給開始年齢の特例対象者(S28,4,2–S36,4,1生まれの者)でない
(老齢基礎年金の一部繰り上げが出来るが不利益になるので全部繰り上げが出来ない)
◦老齢厚生年金の支給繰り上げを請求できる者は同時に請求しなければならない。
◦減額率=5/1000 * 繰上げ月数 •繰上げ支給すると(cf.老齢厚生年金)
◦昭和16年4月2日以後に生まれた者
・請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数 x 5/1000減額
・特別支給の老齢厚生年金定額部分支給停止
・(昭和16年4月2日以後昭和24年4月1日までに生まれた者は、老齢基礎年金の一部繰上げができる)
◦規定上65歳に達したものと扱う
・事後重症、基準障害による障害基礎年金は支給されない
(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、障害厚生年金の支給要件の適用に当たっては、65歳に達している者と同様に取り扱う)
・寡婦年金は受給権消滅する
(老齢基礎年金受給までのつなぎの目的が無くなる)
◦昭和16年4月1日以前に生まれた者
・特別支給の老齢厚生年金支給停止
・2号被保険者になると支給停止
・昭和16年4月1日以前に生まれた者は年齢に応じて次の率を年金額に乗じた額
 (減額率大きい) 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 0.42 0.35 0.28 0.20 0.11 cf 0.30 0.24 0.18 0.12 0.06 0.5%/月
・昭和16年4月1日以前は加入可能月数が少ないため?
老齢基礎年金の繰下げ支給
•支給繰下げの申出をできる者
・老齢基礎年金の受給権者である
◦66歳に達する前に裁定請求をしていない
◦65歳に達した時 or 65歳から66歳の間に
・他の国民年金の受給権者でない(付加年金を除く)
・被用者年金各法の年金たる給付がない(老齢、退職を支給事由とするものを除く)
◦66歳に達した日後に他の年金給付の受給権を取得した場合、次のいずれか
・受給権発生時点で老齢基礎年金を繰下げ申出し増額して受給する
・ 〃  未請求の老齢基礎年金を一括受給し、増額されない老齢基礎年金を受給する
・ 〃  未請求の老齢基礎年金を一括受給し、他の年金を受給する
◦70歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。)
H26,4,1~(H26改正)
・70歳に達した日に繰下げの申出があったものとみなす。
•増額率 ◦S16,4,2以降生まれ(加入可能月数が480月) 7/1000 * 繰下げ月数(60限度)
◦S16,4,1以前生まれ 受給権取得日の属する月から繰下げ支給の申出日の属する月の前月までの期間に応じて12%から88%を年金額に乗じて得た額
•支給
・繰下げ支給の申出日の属する月の翌月から(通常でも65歳に達した日(受給権発生)の属する月の翌月)
老齢厚生年金
老齢厚生年金の繰上げ支給
•H22厚年選択 •支給繰上げの要件(全部繰上げ)
・S36,4,2以降生まれ(男)S41,4,2以降生まれ(女、坑内員)(報酬比例部分の支給開始が65歳以降の者)
・60歳以上65歳未満
・被保険者期間1月以上
・請求の日の前日に老齢基礎年金受給資格期間を満たしており国民年金の任意加入被保険者でない
◦S28,4,2-S36,4,1(報酬比例部分が61-64歳から、定額部分が65歳の者)は老齢基礎年金の全部繰上げ+老齢厚生年金の全部繰上げ
・特別支給の老齢厚生年金の支給繰上げ
・繰上げ請求後の被保険者期間は本来の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月から改定
・本来の支給開始年齢到達以後の被保険者期間は65歳に達した日の属する月の翌月から改定
◦S24,4,2-S28,4,1(報酬比例部分が60歳から、定額部分が65歳の者)は老齢基礎年金の全部繰上げ
◦S16,4,2-S24,4,1(報酬比例部分が60歳から、定額部分が61-64歳の者)は特別支給の老齢厚生年金定額部分の一部繰上げ ・定額部分を繰上げ調整額として額を下げることで年数を増やす ・老齢基礎年金の一部を額の下がった定額部分の補てんの為に繰上げる •支給繰上げの効果 ・請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数 x 5/1000減額 ・老齢基礎年金の支給繰上げ請求ができる者は、老齢厚生年金の支給繰上げ請求は同時に請求 ・加給年金は本来の定額部分支給開始年齢歳到達時以降でないと加算されない ・事後重症、基準障害による障害年金は支給されない ↑ 老齢厚生年金の繰下げ支給 † •支給繰下げの要件 ・平成19年3月31日までに老齢厚生年金の受給権を取得していない ・老齢厚生年金の受給権を有する者が1年を経過する日までに請求しなかった時申し出る ・ただし老齢厚生年金の受給権を取得した時、以下の者は申出できない ◦老齢厚生年金の受給権取得から1年以内 ・老齢基礎年金(付加年金)、障害基礎年金以外の障害年金、遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、障害厚生年金)の受給権がない ・(老齢基礎年金、障害基礎年金は老齢厚生年金と併給出来) ◦1年を経過した日以後 ・障害基礎年金以外の障害年金、遺族年金の受給権を取得した者が、その後支給繰下げの申出をした場合、受給権取得時に支給繰下げの申し出があったものとみなす。 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過した日(次号において「5年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 ・他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に繰下げの申出があったものとみなす。 5年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) ・5年を経過した日に繰下げの申出があったものとみなす。(請求時効をなくす) •支給繰下げの効果 ・申し出のあった月の翌月から支給する ・老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間により計算した額 ・繰下げ加算額の対象は(報酬比例部分-高在老ににより支給停止されたであろう額)+経過的加算 ・特別支給の老齢厚生年金を受けていても支給繰下げの申し出はできる ・老齢基礎年金の支給繰下げと同時でなくてもよい

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関連条文

  1. 雇保法 第七十二条 (労働政策審議会への諮問)

  2. 徴収法 第三十七条 (不服申立て)

  3. 徴収法 第四条 保険関係の成立

  4. 安衛法 第六条(労働災害防止計画の策定)

  5. 中退金法 第七十条 (業務の範囲)

  6. 厚年法 第百六十一条 (解散基金加入員に係る措置)

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