第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
第一款 付加年金
(支給要件)
第四十三条 付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 (国民年金法 43条)
旧国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る旧保険料納付済期間であつた期間に係るものは国民年金法第87条の2の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなす。
【付加年金の特徴点について】
①どんな時にも老齢基礎年金と一緒に支給されますの で、老齢基礎年金の受給権を取得した以降でないと支 給されない。
②「改定率による改定」や「物価スライド」は行われな い。
③付加年金の額は、200円に付加保険労納付済期間の月 数を乗じた額
④老齢基礎年金を繰上げ、繰下げすれば、付加年金額も 同様に総額または減額される
⑤老齢基礎年金が全額停止すれば、付加年金も支給停止 する
⑥失権は、老齢基礎年金と同様に、受給権者が死亡した ときのみ消滅する
関連問題にもありますように、「昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされる」ので、この期間に附加保険料を払い、その後老齢基礎年金の受給権を取得したときに【第3号被保険者】の人にも、原則として付加年金が支給されます。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料の納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。
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2
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給される。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 (国民年金法 43条)
「老齢又は退職に係る被用者年金の受給権を取得したときに支給」ではなく、「老齢基礎年金」の受給権者に支給する。
[自説の根拠]法43条
国民年金法第43条を参考までに
第43条 付加年金は、第87条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
【付加年金】は、【老齢基礎年金】とのみ共存できる年金です。それ以外の年金とは如何なる場合も併せて支給されることはありません。
付加年金は必ず老齢基礎年金と同時に発生
関連問題
次の説明は、年金受給権に関する記述である。
第1号被保険者であった間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、障害基礎年金の受給権を取得したとき付加年金も支給される。
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次の説明は、年金受給権に関する記述である。
第1号被保険者であった間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、障害基礎年金の受給権を取得したとき付加年金も支給される。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 (国民年金法 43条)
付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が「老齢基礎年金の受給権を取得したとき」に、その者に支給される。
[自説の根拠]国民年金法 第43条
付加年金は、「老齢基礎年金」とのみ一緒に支給される年金給付ですので、設問の障害基礎年金や遺族基礎年金と一緒に支給されることはありません。ですので、老齢基礎年金が【全額支給停止】されると付加年金も支給停止され、老齢基礎年金と同様に受給権者が【死亡】したときのみ受給権が消滅します。
付加年金は老齢基礎年金と必ずセット。
関連問題
次の説明は、国民年金法に関する記述である。
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。
(年金額)
第四十四条 付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第四十五条 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間とみなして、前二条の規定を適用する。
一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつて、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付された掛金に係るもの
(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。)
2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。
3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用については、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であつた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。
(支給の繰下げ)
第四十六条 付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
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次の説明は、第1号被保険者の独自給付に関する記述である。
付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
×
付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 (国民年金法 44条)
付加保険料は「400円」
付加年金額は「200円×月数」
もともと「付加」なので、おまけという意味。
計算上にこれ以上は付け加えない。だから、改訂率を乗じたりもしないし、本体である老齢基礎年金が支給されなければ支給されない。
【参考】「付加保険料の繰上げ・繰下げについて」
・付加年金は老齢基礎年金と同時に繰上げおよび繰下げ請求が可能。
⇒付加年金を繰上げ請求した場合、年金額は減額率を乗じた額となり、繰下げ時には増額率を乗じた額となる。(老齢基礎年金と同様)
[自説の根拠](法46条、附則9条の2、令4条の5、12条の2)
☆付加保険料の納付期間の延長
「付加保険料を納付する者」が、その納期限までに納付しなかった時は、その納期限の日に、納付する者でなくなる者とみなされ付加保険料を納付することが出来ない取扱いでした。
改正により、付加保険料をその納期限までに納付しなっかた場合でまも、通常の保険料を滞納した場合と同様に過去2年分(徴収権が時効消滅していない分)までさかのぼって、付加保険料を納付することが可能となった。
[自説の根拠]条文 法87の2④ 平成26年4月1日施行
(支給停止)
第四十七条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
(失権)
第四十八条 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第二款 寡婦年金
(支給要件)
第四十九条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である夫(保険料納付済期間又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であつたことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
2 第三十七条の二第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「夫」と読み替えるものとする。
3 六十歳未満の妻に支給する寡婦年金は、第十八条第一項の規定にかかわらず、妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
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次の説明は、国民年金法に関する記述である。
寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときには支給されない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
○
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 (国民年金法 29条)
【寡婦年金】についての関連問です。
22年度本試験問10Eは、次のとおり。
「夫の死亡により遺族基礎年金の受給権を有していたことのある妻には、寡婦年金は支給されない。」解答は、×です。
障害基礎年金→もらっていなくても不支給
老齢基礎年金→もらっていれば不支給
寡婦年金の趣旨は妻が老齢基礎年金を受給できるまでのつなぎ年金であること、死亡した夫の保険料の掛け捨て防止の意図があることです。設問はこのうち死亡した夫の保険料掛け捨て防止の観点から見ていきますので、
㋑障害基礎年金の受給権者
㋺老齢基礎年金の支給を受けていた者
はその趣旨に反するため、寡婦年金の支給は行われません。
[自説の根拠]法49条
関連問題
次の説明は、年金支給に関する記述である。
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。
(年金額)
第五十条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。
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次の説明は、寡婦年金に関する記述である。
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2012年10月26日)
解答
○
1号(任意加入含む)だけの期間で25年ある夫が死亡したときに、婚姻生活10年以上の65未満の妻に支給する
(年金額)
第五十条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの【第一号被保険者としての被保険者期間】
に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする。
[自説の根拠]法50条
【寡婦年金】の支給要件として、夫の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間は、【第1号被保険者としての被保険者期間】である。
なお、【65歳未満の任意加入被保険者】としての被保険者期間は、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
合算対象期間は、老齢基礎年金でのみ考慮することに注意が必要
[自説の根拠](60)法附則29条1項、法附則5条10項
寡婦年金
第1号のみの独自給付
①10年継続で婚姻関係、生計維持
②夫は保険料を25年以上納付もしくは免除
③夫は障害基礎の受給権者であったことがなく、老齢基礎を受給していない
妻が60~65に支給
夫の第1号被保険者期間で計算した
老齢基礎年金の3/4
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