厚年法 第六条 (適用事業所)

第二章 被保険者

第一節 資格

(適用事業所)
第六条  次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
– 一  次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上従業員を使用するもの
– イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
– ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
– ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
– ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
– ホ 貨物又は旅客の運送の事業
– ヘ 貨物積みおろしの事業
– ト 焼却、清掃又はと殺の事業
– チ 物の販売又は配給の事業
– リ 金融又は保険の事業
– ヌ 物の保管又は賃貸の事業
– ル 媒介周旋の事業
– ヲ 集金、案内又は広告の事業
– ワ 教育、研究又は調査の事業
– カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
– ヨ 通信又は報道の事業
– タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
– 二  前号に掲げるもののほか、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
– 三  船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
– 2  前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
– 3  第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
– 4  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。


10 6
次の説明は、被保険者等に関する記述である。
更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される70歳未満の者は、被保険者とされる。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
解答
[正しい答え]

一又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、基金を設立することができる。 (厚生年金保険法 110条)

法定16業種

社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものについては適用事業所に該当するため、これらの事業に使用される70歳未満の者は被保険者となる。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法6条1項1号

第七条  前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)

前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。 (厚生年金保険法 7条)
従業員の減少や、業種変更等により要件に該当しなくなったときは、何ら手続きをせず、任意適用事業所として社会保険庁長官の認可があったものとみなされる。これを、擬制任意適用事業所という。
強制適用事業所がその要件に該当しなくなった場合であっても、なんらの手続きを要せずして(任意適用の認可の申請を行わなくても)任意適用事業所の認可があったと同様の効果を付与し、そのまま引き続いて任意適用事業所に移行することになっている。
よって、問題文は正解となる。
[自説の根拠]法7条

第八条  第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
– 2  前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第八条の二  二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2  前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。

第八条の三  二以上の船舶船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とするが、この場合、当該二以上の船舶についても、それぞれ厚生年金保険法第6条の適用事業所とみなす。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。 (厚生年金保険法 8条の3)
二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合に置いて、当該二以上の船舶は第6条の適用事業所でないものとみなす。
[自説の根拠]8条の3
法律上当然に一括されるので、厚生労働大臣の承認は必要ない。
一括されたときは、被保険者が他県へ転勤しても資格得喪の問題は生じない
第八条の三  二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。
すなわち、船舶は強制的に一括にされるため、「それぞれ」には適用事業所となることが出来ない。
[自説の根拠]第八条の三

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
障害厚生年金の受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得した場合には、障害厚生年金の支給は、6年間停止される。
次の説明は、被保険者に関する記述である。
任意適用事業所の取消しが認可された事業所において、70歳未満の被保険者であった者のうち取消しの申請に同意しなかった者は、事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年11月14日)
×
引き続き被保険者となることはできない。
資格喪失の時期は、両者とも「認可があった日の翌日」です。
任意適用事業所に使用される被保険者が資格を喪失したくない場合(取消の認可申請に同意しなかった場合)でも、3/4以上の被保険者が同意して事業主が申請し、取消の認可があった場合、任意適用は強制的に取消され、使用される被保険者は資格喪失する。
また、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者(任意単独被保険者)になる為には事業主の同意が必要。
「事業主の同意がなくとも、引き続き被保険者となることができる」とした問題文が誤り
[自説の根拠]法8条、法10条、法14条3号
次の説明は、被保険者等に関する記述である。
厚生年金保険の被保険者は、例外なく、任意適用事業所の取消しの認可があったときはその日に、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときはその翌日に、それぞれ被保険者資格を喪失する。

第九条 (被保険者)
 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

当然に

13’14で日


2
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。 2008年度(平成20年度)

解答○
適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 (厚生年金保険法 9条)
投稿コメント
問題文の事例の場合、資格取得日は適用事業所に使用された日であるため平成20年4月30日で、資格喪失日は適用事業所に使用されなくなった日の翌日であるため平成20年6月1日となる。
よって、被保険者期間は平成20年4月から平成20年5月までとなり、保険料は平成20年4月分と平成20年5月分の2か月分が徴収されることになるため、問題文は正解となる。
(法13条、法14条、法19条、法81条2項)
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入することになっている。
問題文の事例の場合、資格取得日は適用事業所に使用された日であるため平成20年4月30日で、資格喪失日は適用事業所に使用されなくなった日の翌日であるため平成20年6月1日となる。
よって、被保険者期間は平成20年4月から平成20年5月までとなり、保険料は平成20年4月分と平成20年5月分の2か月分が徴収されることになるため、問題文は正解となる。
(法13条、法14条、法19条、法81条2項)

社保の資格取得・・・入社日
社保の資格喪失・・・退職の翌日

関連問題
次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
平成14年4月1日前に65歳に達した者は、適用事業所に使用される70歳未満の者であっても厚生年金の被保険者とならない。

次の説明は、厚生年金保険法に関する記述である。
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが、定額部分の年金額は支給されない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。 (厚生年金保険法 43条2項)
加給年金額の加算は65歳から
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子とする。)が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、いわゆる長期加入者の特例に該当し60歳から定額部分と報酬比例部分相当額を合算した額が支給されることになっており、要件を満たした場合は加給年金額も加算されることになっている。
[自説の根拠]法附則8条、法附則8条の2、法附則9条の3
長期加入者(被保険者期間が44年以上)の場合は、報酬比例部分の受給権さえあれば、定額部分の支給開始年齢に達していなくても、また、定額部分の年金の支給制度がない場合(男子S28.4.2~S36.4.1、女子S33.4.2~S41.4.1)でも、報酬比例部分の支給開始年齢に達した時点で報酬比例部分と定額部分を合わせた年金が支給される。
つまり、男子はS16.4.2~S36.4.1、女子はS21.4.2~S41.4.1生まれまでに限られる。
なお、定額部分が支給されれば、加給年金も支給される。
昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子は定額部分は支給されないが
長期加入者の特例
①被保険者でない②被保期間44年以上により
定額部分と加給年金が支給される
[自説の根拠]法附則9条の3
長期加入者の特例は、【当然に】適用されます。
一方、障害者の特例は【請求】しなければなりません。
[自説の根拠]附則9条の2、9条の3

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関連条文

  1. 労基法 第六十七条 (育児時間)

  2. 労基法 第六十四条(帰郷旅費)

  3. 徴収法 第四十六条 罰則

  4. 徴収法 第三十九条 (適用の特例)

  5. 徴収法 第十三条 (第一種特別加入保険料の額)

  6. 徴収法 第二十五条 (印紙保険料の決定及び追徴金)

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